建築一式工事で同一県内に支店を設置したいとお考えの方へ

  • 本店と同じ県内に支店を設けると、どのような手続を必要とするの
  • 県内に設ける支店の責任者も、役員でないといけないの・・・
  • 県内に設ける支店にも、専任技術者は必要となるの・・・

建築一式工事を取得されている許可業者様の中には、事業の拡大や営業の効率化を目的として、新規支店(営業所)の出店をお考えになる方もいらっしゃいます。

なぜなら、建築一式工事を取得されている許可業者様は、地域密着型の事業展開によって、特定の地域に対する営業を強化し、その地域からの受注案件を増やしていこうと計画されているからです。

特に、特定の地方公共団体からの受注獲得を目指されている許可業者様にとっては、その地方公共団体内に支店(営業所)を置くことで、競争入札等の案件において地元企業と同列に扱われるメリットを得ることになります。

本店と同一県内に支店(営業所)開設

とは言え、本店と同じ県内に新しい支店(営業所)を出店する場合、建設業許可上、どのような手続を必要とするのか、どのような要件をクリアーすれば良いのか、不安に思われる建設業者様も多くいらっしゃいます。

加えて、営業所の設置についての変更形態には何種類ものパターンがあり、その設置場所の違いによって必要となる手続も異なっています。

そのため、建設業者様は自社がどのパターンに当たり、どの手続を必要とするのか迷われるようです。

本店と同一県内に支店(営業所)開設した場合の手続

実際、弊事務所でも本店と同じ県内に支店(営業所)を出店したいとご検討の建設業者様から、次のようなご相談をお受けしております。

  • 本店と同じ県内に支店を設けたいと思うが、手続が良くわからない
  • 本店と同一県内に設置する支店の営業責任者は、取締役でないと駄目か
  • 本店と同じ県内に開設する支店も専任技術者を配置しないといけないか

建設業者様の中には、支店(営業所)を開設することで、例えば、他県への本店移転や複数県に営業所を設けるのと同じような手続となってしまうのではないかとご心配されている方がいるようです。

なぜなら上記のような場合、現在、建設業許可を取得していても、改めて新規申請と同じような手続を必要としているからです。

その点、本店と同じ県内に支店(営業所)を設置する場合、新規申請と同じような手続きは必要としていませんし、許可そのものも変わることはありません。

ただし、新規支店(営業所)に配置しなければならない令3条の使用人(※)や専任技術者(専技)、営業所の新設については変更届をしっかりと期限内に提出する必要はあります。

新規支店(営業所)に配置する令3条の使用人や専任技術者(専技)について、代表権をお持ちの取締役や国家資格者を予定されているのであれば、届出手続に余りお悩みになることはないかもしれません。

ただ、役員以外から令3条の使用人として要件を満足している方を選んだり、専任技術者(専技)を実務経験で証明したりする場合には、やはりその変更届の準備には多くの時間や手間が掛かります。

特に、新規支店(営業所)に配置する専任技術者(専技)を実務経験で証明しなければならないケースでは、事細かな証明資料を収集する必要もあり、建設業者様にとっては難儀な届出手続となってしまいます。

※令3条の使用人(建設業法施行令第3条に規定する使用人)とは、代表権のある役員や、代表権のある役員から見積・入札・契約締結等の権限を委任されている使用人のことです。一般的には、支店長や営業所長を指しているとも言えますが、全ての支店長や営業所長が令3条の使用人に当たるわけでもないので慎重な確認を必要とします。

建築一式工事で県内に支店を設置したいとお考えの方へのサポート

弊事務所では、本店と同一県内に支店(営業所)を設置する場合の変更届について、支店責任者(令3条の使用人)・専任技術者(専技)・営業所の要件の確認から、必要書類の収集、各種変更届出書の作成、行政庁への提出代行まで、手続き全般をサポートしております。

弊事務所では、本店と同じ県内に支店(営業所)を設置したいとお考えの建築一式工事の許可業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

本店と同一県内への支店(営業所)設置でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社に出張面談、資料を直接確認、変更事項を丁寧に調査

弊事務所では、初回面談を原則として貴社に出張させていただきます。

貴社に出張することで、貴社内の各種資料や情報をその場で直接確認でき、変更事項について丁寧な調査を行なうことができます。

もちろん、お客様が現場からご自宅にお帰りの途中等に幣事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。

その場合には、お持ちいただいた資料での変更事項の調査となってしまいます。

丁寧な調査のためにも、出張相談のご利用をお勧めしております。

  1. 貴社内の各種資料を直接確認し、変更事項について丁寧に調査します
  2. お客様のお手間を省くため、建設業専門の行政書士が貴社に出張します
  3. 変更届の届出可否が不明な時点では報酬はいただきません

出張面談のご利用で、変更届のサポート内容も明確となるので、お客様からも大変ご好評を得ております。

サービスに含まれる内容

本店と同一県内に支店を設置する場合の届出に関する初回相談
各要件の確認
必要書類の収集
変更届の作成
行政庁への変更届提出

相談の際にご準備頂きたいもの

本店と同一県内に支店(営業所)を開設したいとご相談の際は、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると迅速かつ丁寧な確認や調査を行なうことができます。

  • 建設業許可通知書の写
  • 建設業許可申請書・変更届・決算変更届の副本
  • 令3条の使用人と専任技術者(専技)の候補者の保険証の写(社保加入・事業所名入)
  • 国家資格者証の写(専任技術者(専技)の候補者が国家資格者の場合)
  • 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書
  • 決算書・確定申告書(直近のもので可)

以上で、本店と同じ県内に支店を設置する場合の建築一式工事の許可業者様の届出手続についてのご説明を終わります。

必要となる料金や費用を含め、ご確認事項がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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