一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和

  • 一般建設業許可の専任技術者要件の緩和って本当
  • 技士補技士の場合、専任技術者の要件緩和の恩恵を受けられるの・・・
  • 2級建築施工管理技士だけど、専任技術者の要件緩和に該当するの・・・

建設業許可を取得するための要件の一つとして、専任技術者(専技)を営業所毎に配置することを挙げられます。

また、建設業許可の専任技術者(専技)は、工事業種毎に必要であり、技術者であれば誰でも専任技術者(専技)になれるというものではありません。

専任技術者(専技)には、建設業許可の工事業種に該当する一定の実務経験や国家資格を求められています。

そのため、新たに建設業許可を取得したい建設業者の中には、自社内に専任技術者(専技)になることのできる技術者を見つけられず、建設業許可の取得を諦めざる得ない方もいらっしゃいます。

そんな、建設業者様に朗報です。

一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和

令和5年7月1日に、建設業における技術者制度の見直しが行われています。

なんと、国土交通省より実務経験による技術者要件の見直し(一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和)が発表されているのです。

技術者資格要件の見直しのポイントは、「技術検定合格者を指定学科卒業と同等とみなす」という点にあります。

具体的には、1級1次検定合格者(1級技士補技士)を大学指定学科卒業と同等にみなし、2級1次検定合格者(2級技士補技士)を高校指定学科卒業と同等にみなすということです。

従って、1次検定合格者(技士補技士)は実務経験として1次検定合格後10年ではなく一定の期間(=指定学科と同等)の実務経験を積めば、専任技術者(専技)として認められることになったのです。

但し、指定建設業と電気通信工事業は今回の改正には含まれておりません。

学歴等 実務経験
(学歴)大学・短大等(指定学科) 卒業後3年
(学歴)高等学校(指定学科) 卒業後5年
(技士補技士)1級1次検定合格(対応種目) 合格後3年
(技士補技士)2級1次検定合格(対応種目) 合格後5年
上記以外 10年

技術検定種目と対応する指定学科は次の表の通りとなります。

技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木施工管理 土木工学
造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

専任技術者の要件緩和のメリット(機械器具設置工事業の場合)

この実務経験による技術者要件の見直し(一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和)で最も注目されるのが機械器具設置工事業と言えます。

機械器具設置工事業については、現在も該当する技術検定制度(施工管理技士制度)はありません。

そのため、機械器具設置工事業の専任技術者(専技)の多くは10年実務経験での証明を必要としています。

更に、機械器具設置工事業の実務経験は、工期の全てではなく、現場での機械の組立・設置工事期間のみとされていることもあり、10年実務経験の証明は極めてハードルの高いものとなっています。

この点について、今回の実務経験による技術者要件の見直し(一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和)で機械器具設置工事業を取得されたい建設業者様は大きなメリットを受けることができます。

(改正前)

  • 建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要

(改正後)

  • 指定学科の卒業者以外でも、建築・電気工事・管工事施工管理技士検定(第一次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)に実務経験期間が短縮

つまり、建設業者様の自社内に1級建築施工管理技士の1次検定合格者(1級建築施工管理技士補)がいらっしゃる場合、機械器具設置工事業の実務経験期間は従来の10年から3年(大学指定学科卒業と同等)に大幅に短縮されることになります。

建設業者様は、技術者の保有資格と実務経験をうまくマネージメントすることでができれば、従来は、証明するが難しく、長い証明期間を要すると思われていた機械器具設置工事業の専任技術者(専技)の実務経験証明を簡略化できる可能性が高まります。

機械器具設置工事業の建設業許可を取得できる可能性が出てくるのです。

一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和(まとめ)

ここまで、令和5年7月1日「建設業における技術者制度の見直し(実務経験による技術者要件の見直し)」、「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」についてご説明させていただきました。

建設業者様は、自社内の施工管理技士や施工管理技士補の資格をもつ技術者についてしっかりと確認しておきましょう。

そして、今後の建設業者様の受注戦略や人材育成の方針を踏まえて、新たな建設業許可の工事業種の取得をご検討ください。

弊事務所では、建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様に代わって、建設業許可申請について代行申請を行っております。

建設業許可の取得をご検討されている建設業者様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。

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