- 完成工事原価報告書には、何を計上すれば良いの
- 現場の人件費は、全て労務費に計上しているけど・・・
- 人件費は、販売費及び一般管理費になるんだよね・・・
建設業の損益計算書
建設業の場合、損益計算書には、建設工事の完成工事高と完成工事原価を計上する必要があります。
また、兼業の建設業者様は、総売上高と総原価高を「建設工事に係る完成工事高・完成工事原価」と「兼業に係る売上高・原価高」に分けなければなりません。
もちろん、建設工事専業の建設業者様であれば、兼業分はないので、「総売上高・総原価高」は「完成工事高・完成工事原価」に基本的に一致することになります。
但し、建設工事専業の建設業者様であっても、建設財務諸表には、製造業等の一般産業とは異なる、損益計算書の考え方や勘定科目があるので注意を必要とします。
今回の記事では、建設財務諸表、特に、損益計算書にまつわる建設業特有の考え方や勘定科目について詳しくご説明したいと考えております。
初めに、完成工事高と完成工事原価についての基本的な考え方を確認します。
次に、建設業における収益や費用についての主な認識原則である発生主義の考え方についても確認します。
その後で、完成工事原価報告書と財務諸表の勘定科目について詳しく検討していきます。
損益計算書の完成工事高と完成工事原価
完成工事高について
工事進行基準による完成工事高とは、長期の未成工事について、工事進行基準により収益に計上した場合の、期中出来高のことを言います。
工事完成基準による完成工事高とは、請負契約に基づく工事が完成し、引渡しが完了した額を言っています。
建設業者様の多くは、工事完成基準を採用しています。
また、完成引渡した工事でも請負金額の全部もしくは一部が確定していない場合、その金額を見積もって請負高に計上します。
このような場合、請負高が確定した際に、見積請負高との差額について確定日を含む事業年度の完成工事高に含めて計上します。
完成工事原価について
完成工事原価とは、完成工事高として計上したものに対する工事原価となります。
完成引渡した工事でも、工事原価の全部もしくは一部が確定しない場合、その金額を見積もって工事原価に計上します。
このような場合、工事原価が確定した際に、見積工事原価との差額について確定日を含む事業年度の完成工事原価に含めて計上します。
発生主義(および実現主義)について
発生主義とは、現金の収支とは無関係に、債券や債務が発生した時点で収益や費用を認識することを言います。
債権や債務の事実に基づいて収益費用を認識するため、企業の経済活動の実態を、より正確に反映した期間損益計算を可能とします。
従って、現行の制度会計(企業会計原則)では発生主義を原則的な収益費用の認識基準としています。
但し、収益の計上は、保守主義の原則によって実現主義が採用されています。
発生主義に、更に客観性と確実性を加えたより厳しい認識基準と言えます。
これを具体的に説明すると、次のようになります。
費用については、材料が到着した時や発注した外注工事が終わった時に材料費や外注費等として計上します(発生主義)。
他方、収益については、建物を引渡し、現金や受取手形、売掛金等を取得した時に収益を計上します(実現主義)。
完成工事原価報告書と建設業特有の勘定科目
建設業では、工事原価を、「材料費」、「労務費」、「外注費」、「経費」といった形態的に分類する方法があります。
一般的な原価計算基準では、原価を「材料費」、「労務費」、「経費」に区分しています。
但し、工事原価をまとめた完成工事原価報告書は、「国土交通省告示、勘定科目の分類」によって「形態的分類により記載する」と規定されています。
と言うのは、完成工事原価報告書は、個別工事の原価計算を基礎として作成されるので、原価を形態的に分類しなければならないからです。
そして、建設業では重層下請構造による外注費の割合が高いため原価に外注費が加えられているのです。
ここからは、原価について個別に詳しく確認していきます。
材料費について
材料費とは、工事のために直接購入した素材、半製品、製品と材料貯蔵品勘定から振替えられたものを言っています。
例えば、材料には、建設工事を施工するために使用する鉄筋、鉄骨、コンクリート等の主体材料の他、仮設材料、消耗材料を挙げられます。
また、最近の傾向として、素材のままではなく、工事現場に搬入される前に加工した半製品や製品として建設工事に使用されることも増加しています。
これらの材料には、特定の工事のためにひも付きで購入される材料(引当材料)と資材倉庫に保管して使用の都度、払出管理されている材料貯蔵品があります。
材料の価額には、材料等の購入原価に工事現場に搬入するまでの買入手数料、引取運賃、保険料等の購入のための付随費用を含めます。
また、材料貯蔵品勘定から払出された材料を工事現場まで搬入するための運搬費も材料費に含めることになります。
労務費について
労務費とは、工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給与手当等です。
完成工事原価報告書に記載する労務費は、「工事に従事した作業員に対する賃金、給料及び手当等」に限定されています。
従って、工事を施工管理する技術職員や事務職員等の給与等は労務費には含めてはいけません。
建設業は、工事施工の一部を協力会社や下請業者に発注しています。
この場合、たとえ外注工事費でも、その内容の大部分が労務費であれば、労務費として計上することができます。
これは、建設業の場合、外注工事費であっても、実質的には直接雇用の作業員と同様の作業を行っているケースが多いことによります。
労務費(うち労務外注費)について
工種・工程別等の工事の完成を約する契約で、大部分が労務費であるものに基づく支払額を言います。
職種別分類では、とび工・鉄筋工・大工・左官の賃金等を挙げられます。
外注費について
工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額を言っています。
建設業では、請負った工事の一部を協力会社や下請会社に発注することが広く行われています。
と言うのも、自社で作業員を直接雇用したり、建設機械等を保有したりすると、固定費の負担が大きくなるからです。
従って、仕事量に応じて弾力的な経営を行なうために自社で施工できない工種、工程の一部を協力会社や下請業者に作業と材料を含めて発注しています。
但し、工事原価に占める外注費の割合は非常に高くなってしまい、完成工事原価の原価構成を歪めてしまうことがあります。
例えば、外注費の形式をとっていても、その内容の大部分が労務費であるようなケースです。
その場合、工事実体を表すため、外注費ではなく労務費に計上できます。
尚、製造業等の一般産業では、協力会社や下請業者に外注する場合、外注加工費としています。
建設業の場合、作業にあわせて素材や製品等の材料を提供することが多いため外注費としています。
経費について
完成工事について発生したもので、材料費、労務費、外注費以外の費用を言っています。
例えば、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等を挙げられます。
経費(うち人件費)について
工事現場における管理業務に従事する技術、事務職員の給与手当等を言います。
経費(うち人件費)とは、特に、工事現場における、現場管理者給与手当、設計者・技術者給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費等のことを意味します。
建設業許可の建設財務諸表(損益計算書の勘定科目)まとめ
ここまで、建設業許可の建設財務諸表について、特に、損益計算書にまつわる建設業特有の考え方や勘定科目について詳しくご説明してきました。
最後に、完成工事報告書の紛らわしい勘定科目について、その違いを簡単にまとめさせていただきます。
※完成工事原価報告書の紛らわしい勘定科目
<労務費と人件費との違い>
労務費は、工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給与手当のことです。
例えば、現場毎に雇う日雇い作業員等の賃金等を意味しています。
人件費は、工事部門の管理、作業、事務等の従業員の賃金、給与手当のことです。
例えば、自社で現場に出ている方や、現場監督の給与手当等を意味しています。
<労務外注費と外注費との違い>
材料を発注者支給した場合、労務費(臨時雇用の賃金)と変わりがないため、外部業者への委託であっても労務外注費とすることができます。
例えば、一人いくらという応援、人工出し等も労務外注費となります。
但し、労務外注費も発注形態からすれば外注費と言えます。
従って、協力会社や下請業者に請負で外注した場合、外注費にできます。
<完成工事原価の人件費と販売費及び一般管理費の人件費の違い>
完成工事原価の人件費は、工事現場で管理業務する従業員の人件費、工事部門の事務の人件費、工事現場で直接作業する従業員の人件費となっています。
他方、販売費及び一般管理費の人件費は、営業の従業員の人件費、営業事務の従業員の人件費、管理部門・経理部門の従業員の人件費等を意味しています。
販売費及び一般管理費の人件費の中に、工事部門の人件費を計上しているケースを見ることがあります。
本来、工事部門の人件費は、工事原価に計上しなければなりません。
完成工事原価報告書について、しっかりと勘定科目の考え方を理解していただけましたでしょうか。
それでも、建設財務諸表を作成する時間がないとか、煩雑で面倒だとお考えの建設業者様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。
行政書士に決算変更届(事業年度終了届)を依頼(ご参考)
行政書士に建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了届)の代行を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。
ご依頼の流れ
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決算変更届(事業年度終了届) | 45,000円(除、消費税) | +数千円(その他実費) |