- 出向者を使って、建設業許可を取れるのか
- 出向者でも、経営業務の管理責任者になることはできるのか・・・
- 出向者を専任技術者にしようと考えているのだが・・・
建設業者様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を外部から迎えることで建設業許可を取得したり、維持したりするケースがございます。
最近では、入社や転職といった新たに迎える方と雇用契約を結ぶ場合ばかりではなく、出向者を迎えることで建設業許可の申請等を検討される建設業者様も多くなっています。
出向者による常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者
というのも、自社の人材から常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を就任させるには、数年前から準備や教育を必要としており、どうしても一定の時間の経過を待たなければ就任させることができないからです。
その点、外部の人材をうまく活用できれば、さほど時間や労力をかけなくとも経営の維持や事業の発展の基盤を整えることができます。
その一つの方法として、出向者の資格・経験による建設業許可の取得や維持を挙げることができます。
とはいえ、一言で出向と言っても、さまざまな出向形態があります。
出向元と出向先との出向契約の内容も一律ではありません。
そのため自社の出向の場合はどうなるのか、判断に迷われる建設業者様も多いことと思います。
行政庁も出向者の判断については個別相談としていることが多く、建設事業者様にとっては、事前に何を気を付けて出向者を迎えれば良いのか、分かりにくくなっています。
出向者による常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の就任条件
実際、弊事務所においても出向者を迎える建設業者様から、出向者を使った建設業許可の申請等について、次のようなご質問を受けしております。
- 「出向者の経験や資格を使って、建築一式工事の許可を取得したい」
- 「出向者を役員としている、この役員は経営業務の管理責任者になれるか」
- 「親会社から技術者が出向してくるが、この技術者を専任技術者にしたい」
なるほど、出向について直接定めている法律もなく、行政庁も出向については個別相談を基本としているため、建設業者様としては事前に何を検討しなければならないのか良くわからないようです。
それでも、出向が転籍出向であれば、事実上は転職と同じことになり、出向者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)にするには余り障害はないかもしれません。
ただ、出向が在籍出向の場合、出向の内容をいろいろと証明する必要がでてくるためなかなか難しいケースもあります。
例えば、出向者の給与支払いや社会保険の適用については出向元と出向先の契約によって決まってまいります。
これらの出向契約の内容によっては出向者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)にできないこともあります。
出向者の資格・経験で建設業許可を申請する方へのサポート
出向者の資格・経験による建設業許可の申請等では、出向内容の確認をした上で、有効な要件証明方法を探り、その方法に適った証明資料の収集を行うことを必要とします。
特に、出向者の出向先における常勤性の証明が最も大切であり、常勤性証明の資料を揃えられるかが重要なポイントとなります。
弊事務所では、出向者の資格・経験による建設業許可の申請等について、出向者の常勤性の証明を事前検討した上で、人的(含、組織的)・物的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートいたします。
弊事務所では、出向者の経験・資格による建設業許可の申請等でお悩みの建設業者様からのご相談を承っております。
出張相談によるお客様資料の直接調査で許可の可能性を精査
出向者の資格・経験による建設業許可の申請等では、出向者の常勤性の証明を事前に検討しなければなりません。
そのため、弊事務所では、原則、貴社に出張して初回相談を行わせていただいております。
初回相談を出張とすることで、お客様から出向者の情報を直接お聴きするとともに出向者の証明資料の有無等を迅速に確認することが可能となります。
そのため、お客様にも出張相談は大変ご好評を得ております。
1 お客様の情報と資料を直接調査し、迅速かつ的確な確認を行います
2 お忙しいお客様のお時間を一番に考えております。
3 初回の出張相談は無料とさせていただいております。
なお、お客様の事務所や現場からのご帰宅の途中等に弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。
ただし、その際は、お客様がご持参された資料のみでの調査になってしまいます。
迅速で的確な確認を行うためにも、できれば出張相談のご利用をご検討ください。
相談の際にご準備頂きたいもの
出向者の資格・経験による建設業許可の申請等についてご相談の際は、以下の情報や書類をご準備いただくと確認や調査を迅速に進めることができます。
- 登記事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの発注書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 出向契約書または出向協定書の写
- 健康保険証(出向者のもの、コピー可)
出向者の資格・経験による建設業許可の取得等についてのご説明は以上となっております。
ご不明な点やわかりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。