内装仕上工事ってどんな工事

  • 内装仕上工事に当てはまる工事内容って、どんなもの
  • リフォーム工事って、全て内装仕上工事になってしまうの・・・
  • 室内クリーニングや養生工事って、内装仕上工事になるよね・・・

建築物を建設する工事の中で、建築一式工事と並んで人気のある工事業種として内装仕上工事を挙げられます。

弊事務所でも、建設業者様より「内装仕上工事の建設業許可を取得したい。」とのご相談をお受けすることは多くなっています。

ご相談をお受けしていると、建設業者様が建築一式工事と内装仕上工事とを混同されているケースもあり、内装仕上工事は工事内容を間違いやすい工事業種とも言えます。

内装仕上工事ってどんな工事

では、内装仕上工事って本当はどのような工事なのでしょうか。

確かに、内装仕上工事では、床、天井、たたみ、ふすま等の建築物の仕上工事のほとんどを受け持つことになります。

建築一式工事や他の専門工事、例えば、大工工事、左官工事との違いもわかりにくいケースも多くあります。

大変な時間と労力をかけていろいろな確認書類を揃えて建設業許可を申請したら、審査官より工事業種が違うと判断されたらがっかりです。

また、建設業許可の申請書や確認書類を再度整理しなおすことになり、当初の予定より建設業許可の取得に時間を要してしまうこともあります。

更には、工事業種の勘違いから、建設業許可そのものをそもそも取得できなくなってしまうこともあります。

本記事では、そんな残念な事態にならないよう、建築系専門工事業の「勇」、内装仕上工事について工事事例を含めてわかりやすくご説明させていただきます。

内装仕上工事の内容ってどんなもの

先ずは、内装仕上工事の内容について概略を押さえておきましょう。

内装仕上工事は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を使って、建築物の内装仕上を行う工事とされています。

建築物の施工現場においては、他の工事業種と比べて該当する作業範囲がとても広い工事業種と言えます。

例えば、建築一式工事に当てはまらない建築物の改修や改築工事の多くも、内装仕上工事に当たる可能性があります。

少し乱暴な言い方ですが、内装仕上工事の建設業許可があれば、建築物の室内の工事であれば大抵の工事をできると言われる建設業者様もいらっしゃいます※。

そんなこともあり、建設業者様にとっては建築一式工事と並んで内装仕上工事はとても人気のある工事業種となっています。

※建設業者様は、工事業種毎に建設業許可を取得しなければなりません。

※従って、内装仕上工事の建設業許可さえあれば建築物の室内の一切の工事を施工できるわけではありません。

これが内装仕上工事だ

ここからは、内装仕上工事の内容についてもっと具体的にご説明します。

先ずは、建設業者様の中には、内装仕上工事に当たる工事を建築一式工事と勘違いされる方もいらっしゃいます。

この点については、一般的には建築確認申請を必要としない建築物の改修や改築工事については内装仕上工事に当たると考えておいてください。

また、リフォーム工事の中でも、天井仕上工事、パーテーション工事等の内装間仕切り工事は、内装仕上工事となります。

壁張りやクロス(壁紙)張り工事も内装仕上工事です。

また、建築物の室内の原状復帰工事も内装仕上工事の代表例となります。

建築物に家具を据え付けたり、家具の材料を現場で加工したり組立を行ったりして現場に据え付ける家具工事も内装仕上工事にあたります。

普通の建築物の通常の防音工事も内装仕上工事になっています。

ただし、ホール等の構造物に音響効果を目的とするような工事は内装仕上工事の防音工事には当たりません。

インテリア工事、カーテン取付工事も内装仕上工事となります。

もちろん、床仕上工事、畳工事は内装仕上工事です。

内装仕上工事に当たる畳工事は、採寸、割り付け、畳の製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事となります。

なお、ふすま工事については、建具工事に分類することもできます。

これは内装仕上工事にならないの

建築物の室内の工事でも、内装仕上工事に当たらない工事もあります。

建設業許可申請で実務経験証明を必要とする場合には、特に注意を必要とします。

例えば、建築物の室内の工事であっても、ユニットバス設置工事やシステムキッチン設置工事は内装仕上工事にならない可能性があります。

都道府県によっては、配管工事を含まないユニットバス設置工事やシステムキッチン設置工事をとび・土工工事に当たると判断しているところもあります。

すこし、驚きですね。

また、カーテン取付工事については内装仕上工事に当たりますが、金属製カーテンウォール取付工事については建具工事に当たります。

カーテンという同じ単語が付いているので間違える建設業者様も若干いらっしゃいます。

繰り返しですが、ふすま工事は、内装仕上工事でも建具工事でもどちらに分類してもかまいません。

なお、室内クリーニングや養生については、そもそも建設工事ではありません。

工事請負契約書や注文書に、室内クリーニング工事、養生工事と記載されていても同じで、建設工事の請負にはなりません。

従って、室内クリーニングや養生は内装仕上工事には当たらないことになります。

建築物の外でも内装仕上工事になるの

最後に、建設業者の皆様、内装仕上工事を全て建築物の室内の工事と思っていませんか。

実は、建築物の室内でなくとも、内装仕上工事として分類できる工事もあります。

それは、外壁に装飾物を取り付ける工事です。

建築物の室内でなく外壁であっても、あくまで装飾目的で装飾物を取り付ける場合、内装仕上工事に当てはまると考えて良いのです。

内装仕上工事ってどんな工事(まとめ)

ここまで、建築系専門工事業の「勇」、内装仕上工事について工事事例を含めて詳しくご説明してきました。

建設業者様の中には、建築一式工事と内装仕上工事を混同されたり、他の専門工事との違いに迷われたりする方もいらっしゃるので、本記事で少しでもご理解を深めていただければ幸甚です。

本記事や内装仕上工事の建設業許可の取得について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

弊事務所では、内装仕上工事の建設業許可を取得されたい建設業者様を積極的にサポートしております(建設業許可申請の代行を承っております)。

行政書士に内装仕上工事の建設業許可申請を依頼する場合

行政書士に内装仕上工事の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっています。

ご依頼の流れ

内装仕上工事の建設業許可申請のご依頼の流れとなります。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、内装仕上工事の建設業許可申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、内装仕上工事の建設業許可申請をサポート・代行させていただく料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格者 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、内装仕上工事の建設業許可申請ために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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