役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したいとお考えの方へ

  • 役員報酬が年130万円あれば、経管や専技としての常勤を認めてもらえるの
  • 開業直後で役員報酬は低いが、他に給与は得てないので常勤だよね・・・
  • 年金所得があるので役員報酬を抑えているが、常勤性は大丈夫だよね・・・
  • 農業や不動産所得があると、経管として常勤性を認めてもらえないの・・・

建設業許可を取得するには、厳しい許可基準を全て満たしている必要があります。

その許可基準の中に、経営業務の管理責任者(経管)や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)を常勤で設置するという基準があります。

つまり、経営業務の管理責任者(経管)や建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、専任技術者(専技)の候補者の常勤性や専任性を証明しないと建設業許可を取得できないことになります。

経管や専技の常勤性や専任性の証明

本記事では、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件としての一つである経営業務の管理責任者(経管・イ(1)該当)と専任技術者(専技)について取り上げます。

この経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の常勤性や専任性の証明にお困りになる建設業者様がいらっしゃいます。

と言うのは、事業所名の印字のない健康保険証をお持ちの方を経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)にしたい場合、何をもって常勤性や専任性を証明するのか、適合性の基準はどうなっているのか、とてもわかりにくいからです。

中でも、役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したい建設業者様は、常勤性や専任性の判断材料として報酬給与額を問われた場合、許可を取得できるのか不安を感じておられるようです。

役員報酬の少ない役員の常勤性や専任性の証明の難しさ

事実、弊事務所においても役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したい建設業者様から、次のようなご相談をお受けしております。

  • 『役員報酬が年130万円以上であれば、経営業務の管理責任者や専任技術者としての常勤性や専任性を認められるのか』
  • 『起業したばかりなので自分の役員報酬を低くしているが、他から報酬給与は得ていないので、常勤性や専任性は認めてもらえるよね』
  • 『年金所得を得ているため役員報酬は少なくなっているが、低い役員報酬が常勤性や専任性の判断に影響を与えるのか』
  • 『農業所得や不動産所得があると、他から給与所得や営業所得を得ているとされて経管や専技としての常勤性や専任性を否定されるのか』

事業所名の印字のある健康保険証をお持ちの方が、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)になられるのであれば、当座には常勤性や専任性の証明でお悩みになる建設業者様はいらっしゃらないかもしれません。

ただ、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)に後期高齢者を予定されたり、会社組織(例えば、同族会社)や経営環境の影響を受けたりして、役員報酬を低く抑えている場合、当初より常勤性や専任性の証明は大きな課題となってまいります。

と言うのは、常勤性や専任性においては、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の予定者の低い役員報酬額について、その合理性の証明を厳しく求められているからです。

従って、許可行政庁に低い役員報酬について合理性を認めてもらうためには、許可行政庁との事前確認や協議、様々な確認資料の提出は不可欠となってまいります。

日頃、建設業の営業や施工の管理でお忙しい建設業者様にとって、業務の合間に行政庁窓口を訪れ、事前確認や協議を行い、必要となる確認資料を準備するのは、とても煩わしく鬱陶しいものです。

しかも、役員の報酬額については、常勤性や専任性の一定の判断目安とされていても、ある一定の金額を超えていることで必ず常勤性や専任性を認められるものではありません。

更に、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の予定者である役員の報酬額の合理性や判断基準は、許可行政庁によって異なっており、とても厄介なことです。

役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したい方へのサポート

弊事務所では、役員報酬の少ない役員の常勤性や専任性の状況を調査の上、建設業許可申請について、人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートいたします。

弊事務所では、役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。

お悩みやお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

「ホームページを見た」とお伝えください。

 貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を慎重に調査

建設業許可の申請では、色々な方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に適合していることを証明できる資料を収集しなければなりません。

加えて、役員報酬の少ない役員を経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)とする際の常勤性や専任性ついては、候補者の勤務実態を慎重にお聴かせいただいた上で、必要となる証明書類を用意していく必要があります。

そのため、弊事務所では、原則として初回面談を貴社へ出張させていただきます。

出張面談によって、役員報酬の少ない役員の方の通勤状況を詳しくヒアリングし、証明書類の有無や必要となる書類を慎重に確認・調査いたします。

もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中等で弊事務所にお寄りいただくことも可能です。

その際は、ご持参いただいた資料のみでの確認となってしまいます。

迅速かつ丁寧な確認を行なうためにも、出張面談のご活用をお勧めします。

出張面談は、以下の理由からも、建設業者様に大変喜ばれております。

  1. 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で丁寧な調査を行ないます。
  2. 社長様に弊事務所にお越しいただく時間と手間をお掛けいたしません。
  3. 初回の出向面談は無料としております(申請可否が不明な時点では料金をいただきません)。

サービスに含まれる内容

役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(行政庁との事前調整を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請

※役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による建設業許可申請の取得に併せて、社会保険のご加入をご検討の建設業様には、加入手続についてご相談いただける社会保険労務士をご紹介しております(ご希望の方)。

※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

料金の目安

行政書士によって役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による建設業許可の申請手続を代行させていただく場合、料金の目安は以下のとおりでございます。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円~
実務経験 180,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安のほか、役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得するには法定手数料・登録免許税・その他の実費といった以下の諸費用を必要といたします。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

例として、役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で知事・一般の建設業許可の申請する場合で、専任技術者(専技)を国家資格者で証明する場合の必要総額(料金・法定手数料・その他実費等)を以下にお示しいたします。

知事・一般・国家資格証明の料金 150,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 240,000円~(税抜)+数千円

役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による許可取得までの流れ

弊事務所に役員報酬の少ない役員の経営経験や資格による建設業許可の申請手続をご依頼いただいた場合、許可取得まで概ね以下の流れで業務をお進めいたします。

途中、たとえば取引先金融機関の残高証明書の取得等、お客さまに直接ご取得いただく書類がございます。

その際は、適宜、丁寧にご説明いたしますのでご安心願います。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、役員報酬の少ない役員の経験等による建設業許可のご相談をいたします(必要に応じて、行政庁との確認調整を行います)。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 役員報酬の少ない役員の経験等による建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した申請書等を確認して頂きます。
行政書士 行政庁へ役員報酬の少ない役員の経験等による建設業許可の申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

ご相談の際にご準備頂きたいもの

役員報酬の少ない役員の経営経験や資格で建設業許可を取得したいとご検討の建設業者様は、以下の書類等をご準備いただくとスムーズにご相談を進めることができます。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー可)
  • 建設業に関する請負契約書、注文書、請求書
  • 決算書、確定申告書

以上で、ご案内は終わりでございます。

ご不明な点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

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