- 経営業務の管理責任者としての経験って、常勤の取締役での経験だけなの
- 非常勤取締役の経験が5年以上なら、経営業務の管理責任者になれるの・・・
- 埼玉県では非常勤の経験は認められないけど、東京都ではどうなの・・・
建設業許可を取得するための要件として、経営業務の管理責任者(経管)を置くという要件があります。
そして、この経営業務の管理責任者になるには、法人の場合には、常勤の役員(取締役)が、許可を取得したい工事業種において、5年以上の建設業の経営経験を持っていることを必要としています。
また、取得したい建設業許可以外の工事業種の経験の場合には、6年以上の建設業の経営経験を必要とします。
非常勤の取締役の経験で経営業務の管理責任者になれるの
では、この5年以上もしくは6年以上の建設業の経営経験は、常勤の役員(取締役)としての経験でないといけないのでしょうか。
もし、過去の建設業の経営経験についても常勤の役員(取締役)としての経験しか認められないならば、経営業務の管理責任者(経管)へのハードルは高くなってしまいます。
反対に、過去の建設業の経営経験については常勤の役員(取締役)であった必要がなく、非常勤の役員(取締役)の経験でも良いとすれば、経営業務の管理責任者(経管)へのハードルは少し低くなります。
これから建設業許可を取得されようとご検討の建設業者様にとっては、経営業務の管理責任者は重要な許可要件のひとつですから、大変気になるところと言えます。
非常勤の取締役の経験で経営業務の管理責任者になろう
過去の建設業の経営経験ついて「常勤の役員(取締役)としての経験でなければならないか、非常勤の役員(取締役)の経験でも良いのか」は、許可行政庁によって異なっています。
つまり、都道府県によってその取り扱いが異なっているのです。
従って、同じ経営業務の管理責任者(経管)候補の方でも、ある都道府県では建設業許可を申請(受けることが)でき、ある都道府県では建設業許可を申請(受けることが)できないことがあります。
そのため、建設業の経営経験について常勤での経験を必要とするか否かを事前に許可行政庁に確認することはとても重要なことになります。
非常勤の取締役で経営業務の管理責任者になろう(東京都の場合)
では、ここから本題に入ります。
東京都の場合には、非常勤の役員(取締役)の経験を使って経営業務の管理責任者(経管)になることができるのでしょうか。
東京都の場合、過去の建設業の経営経験については、常勤であったか非常勤であったかは特に問題にしていません。
つまり、東京都の場合、非常勤の役員(取締役)の経験であっても、過去の建設業の経営経験として認められています。
従って、東京都の場合には、非常勤の役員(取締役)の経験で経営業務の管理責任者(経管)になることができるのです。
※注意
ここで言っている非常勤の役員(取締役)経験は、あくまでも過去の建設業の経営経験についてです。
経営業務の管理責任者(経管)になられる方は、建設業許可の申請時現在において、その建設会社様の常勤の役員(取締役)でなければなりません。
過去の建設業の経営経験と建設業許可の申請時現在の常勤性とを間違わないようにご注意願います。
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