- 営業所技術者等(専技)の交代で(一部)廃業になってしまうの
- 営業所技術者等の変更届や(一部)廃業届の必要書類は知っている・・・
- 変更届出書22号の2(第一面)の書き方を教えて欲しい・・・
東京都の建設業許可業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))に交代のある場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の変更届を提出しなければなりません。
通常、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の変更届では、前任者の削除と新任者の追加を行います。
また、この営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代の変更届で変更後2週間以内に東京都に提出しなければなりません。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の前任者と新任者の間で、必要な国家資格や実務経験に違いのない場合、取得している建設業許可の全工事業種を維持できることになります。
他方、前任者と新任者の間の国家資格や実務経験に違いのある場合は、取得している建設業許可の工事業種全てを維持できるとはかぎりません。
維持できない建設業許可の工事業種のある場合、東京都の建設業許可業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)の変更届に加えて(一部)廃業届の提出も必要となってきます。
営業所技術者等(専技)の交代で一部廃業、変更届出書22号の2(第一面)どう書くの
この営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代に伴う変更届と(一部)廃業届の必要書類そのものも分かりにくい内容となっています。
ただ、本記事では、弊事務所においても、東京都の建設業許可業者様からご質問を受けることの多い変更届出書22号の2(第一面)の記載方法に焦点を当ててご説明させていただきます。
本記事では、変更届出書22号の2(第一面)の記載方法について、よりわかりやすくするため、代表的な事例を用いて具体的に記載方法をご説明していきます。
営業所技術者(専技)の交代により一部廃業となった際の、変更届出書22号の2(第一面)の記載方法について(事例)
<事例>
- 御茶ノ水アルベルゴ建設㈱
- 東京都知事許可・一般建設業許可
- 許可工事業種は電気工事業・管工事業・電気通信工事業・消防施設工事業
- Aさんは電気工事業・電気通信工事業の営業所技術者(専技)(電)(通)
- Bさんは管工事業・消防施設工事業の営業所技術者(専技)(管)(消)
- AとBさんが令和5年7月31日付で退職(前任者)
- 同僚のCさんが電気工事業・管工事業・消防施設工事業の営業所技術者(専技)(新任者)(電)(管)(消)
- Cさんには電気通信工事業の国家資格・経験は無し
- 電気通信工事業の国家資格者・実務経験者不在のため(通)は廃業
御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様の場合、AさんBさんの2人の営業所技術者(専任技術者(専技))で4工事業種(電)(管)(通)(消)の一般建設業許可を取得されています。
このAさんとBさんのお二人は退職の予定であり、それまでに営業所技術者(専任技術者(専技))の交代を必要としています。
営業所技術者(専任技術者(専技))の前任者と同等の国家資格や実務経験をお持ちの新任者が社内にいる場合、営業所技術者(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)の変更届のみの手続きとなります。
ただ、今回の御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様のケースはそうではないようです。
営業所技術者(専任技術者(専技))の新任者はCさん1人であり、Cさんの国家資格や実務経験では3工事業種(電)(管)(消)の一般建設業許可しか継続できないことになっています。
(通)の工事業種については残念ながら一旦は(一部)廃業せざるを得ません。
それでは、この御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様のケースを変更届出書22号2(第一面)にどうに記載すれば良いのでしょうか。
<1行目>
先ず、1行目の届出事項は営業所技術者等になります。
変更前にはAさん、変更後はCさんのお名前を記載します。
変更年月日は令和7年3月31日とします。
備考欄には(電)と記載します。
備考欄には、Aさんが担当していた建設工事の種類でCさんが今後担当する建設工事の種類を記載しています。
<2行目>
次に、2行目の届出事項にも営業所技術者等と記載します。
変更前にはBさん、変更後はCさんのお名前を記載します。
変更年月日は令和7年3月31日とします。
備考欄には(管)(消)と記載します。
備考欄にはBさんが担当していた建設工事でCさんの今後担当する建設工事の種類を記載しています。
事例による変更届出書22号の2(第一面)の記載方法イメージ
実際の変更届出書22号の2(第一面)の記載は次のようなイメージになります。
届出事項 | 変更前 | 変更後 | 変更年月日 | 備考 |
営業所技術者等 | Aさん | Cさん | 令和7年3月31日 | (電) |
営業所技術者等 | Bさん | Cさん | 令和7年3月31日 | (管)(消) |
言葉の説明より、わかりやすいですね。
※参考<営業所技術者等(専任技術者(専技))>
- 一般建設業許可の場合 営業所技術者
- 特定建設業許可の場合 特定営業所技術者
営業所技術者等(専技)の交代で一部廃業、変更届出書22号の2(第一面)どう書くの(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、東京都の建設業許可業者様からご質問を受けることの多い変更届出書22号の2(第一面)の記載方法ついて代表的な事例を用いてご説明しております。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の交代(削除・追加)で一部廃業を必要とする場合の変更届出書22号の2(第一面)の記載方法はおわかりいただけたでしょうか。
ちょっとしたことですが、変更届出書22号の2(第一面)の記載方法について迷われる建設業者様は沢山いらっしゃいます。
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