建設業許可通知書と建設業許可証明書

  • 代表者が交代している、建設業許可通知書はそのままで良いの
  • 建設業許可通知書をなくしてしまった、どうすれば良いの・・・
  • 建設業許可証明書って、なに・・・

建設業許可を新規申請したり、更新申請したりすると、申請者である建設業者様は許可行政庁から建設業許可通知書を受け取ることになります。

建設業許可通知書と建設業許可証明書

この建設業許可通知書に記載されている内容は、会社の所在地、代表者の氏名、許可番号、許可の有効期間、建設業の種類となっています。

また、建設業許可通知書の記載内容は、建設業許可を申請した時点のものとなっており、変更事項のあった場合の対応にお悩みの建設業者様も少なからずいらっしゃいます。

本記事では、建設業許可通知書の受領の仕方や便利な建設業許可証明書の取得方法についてご説明いたします。

代表的な例として、国土交通大臣許可(関東地方整備局)と東京都知事許可について詳しく記載しています。

その他にも、建設業許可証明書のニーズの高い首都圏(神奈川県知事許可・千葉県知事許可・埼玉県知事許可)についてもご説明しております。

本記事が、最新情報での建設業許可の許可内容の証明を必要とする建設業者様にとって参考となれば幸いです。

国土交通大臣許可(関東地方整備局)の場合

建設業許可通知書について

「建設業許可通知書」は、関東地方整備局から申請者の主たる営業所(本店)へ簡易書留で郵送されます。

「建設業許可通知書」は、紛失や代表者・所在地等に変更のあった場合でも再交付はされませんので注意を必要とします。

許可された内容について最新情報による証明を必要とする場合は、「建設業許可証明書」の発行を申請することになります。

建設業許可証明書について

国土交通大臣の許可を受けている建設業者のうち、関東地方整備局管内に主たる営業所(本店)がある建設業者については、関東地方整備局にて「建設業許可証明書」の交付を受けられます。

この「建設業許可証明書」は、例えば、入札参加資格申請書等において建設業の許可を有していることを証明する際に利用できます。

また、「建設業許可証明書」は、更新申請の後、従前の許可有効期間を経過しても更新申請に係る許可処分を受けておらず、その間に建設工事の発注者や契約相手方に許可状況を証明する必要のある場合にも請求できることになっています。

「建設業許可証明書」を受けるには、建設業者様は申請書類を関東地方整備局に持参するか郵送することになります。

「建設業許可証明書」の申請は随時受け付けられていますが、関東地方整備局では「建設業許可証明書」の即日発行は行われていません(月2回)。

「また、建設業許可証明書」の発行手数料は首都圏の他の行政庁とは異なり無料となっています。

尚、「建設業許可証明書」の申請に必要な書類等は、以下の通りとなっています。

1 許可証明願、返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)

※関東地方整備局の窓口で受け取りを希望される場合は不要となっています(その場合その旨と連絡先を記載した書面を添付します)。

※窓口で「許可証明書」を受け取る場合は、受領書と委任状を必要とします。

2 更新中であることがわかる資料

※請求される前に「建設業許可通知書」にある「有効期限」を確認してください。

※有効期限を過ぎている場合、更新申請の際に提出した申請書類のうち、表紙の「様式第1号」の写を提出します。

国土交通大臣許可(関東地方整備局)の注意事項

国土交通大臣許可(関東地整備局)の場合、「建設業許可証明書」の発行は、次のケースに限定されています。

<建設業許可証明書の申請対象者>

  • 現在更新許可を申請中である者(請求は1者につき1部)
  • 災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある者

東京都知事許可の場合

建設業許可通知書について

東京都知事許可においても、「建設業許可通知書」は、申請者の主たる営業所(本店)へ郵送されます。

東京都知事許可の場合、「建設業許可通知書」について窓口での交付は行われていません。

更に「建設業許可通知書」は、営業所の所在確認のため「転送不要」にもなっています。

万が一建設業許可通知書が申請者に届かない場合、東京都は営業所調査等を行い、許可をしない場合もあります。

尚、「建設業許可通知書」は紛失等されても再交付はされません。

建設業許可証明書について

建設業許可通知書を紛失等した場合、「建設業許可証明書」の発行を東京都に申請します。

「建設業許可証明書」を受けるには、東京都の様式によって、建設業課証明窓口へ直接申請する方法、郵送で申請する方法、電子で申請する方法になります。

<建設業許可証明書の申請方法>

  • 窓口申請(東京都建設業課窓口)
  • 郵送申請(東京都建設業課事務担当)
  • 電子申請(LoGoフォーム)

尚、「建設業許可証明書」を申請する際、東京都の場合、建設業許可業者の関係者であることの証明、例えば、社員証や委任状の提示は求めていません。

「建設業許可証明書」の申請用紙は、証明窓口で入手することの他、東京都HPよりダウンロードすることもできます。

東京都の場合、「建設業許可証明」の発行手数料として証明書1通につき400円を納付します。

尚、「建設業許可証明書」の発行手数料の納付方法は申請方法によって異なっています。

<建設業許可証明書発行手数料の納付方法>

  • 窓口申請(建設業課窓口):現金
  • 郵送申請(建設業課事務担当):現金書留(郵便小為替は不可)
  • 電子申請(LoGoフォーム):クレジットカード・PayPay

尚、更新手続中は更新申請書(写)のコピーを添付することにより、許可有効期限満了後1年間に限って「建設業許可証明書」の発行を受けられます。

東京都では、東京都に主たる営業所(本店)を置く国土交通大臣許可と東京都知事許可について「建設業許可証明書」の発行を受けられます。

 神奈川県知事許可の場合

建設業許可通知書について

建設業許可を受けた場合、申請者である建設業者様は神奈川県から「建設業許可通知書」と建設業許可申請書の副本を受け取ることになります。

神奈川県知事許可の場合も建設業許可通知書については窓口交付は行われません。

尚、更新申請(窓口受付)においては、建設業者様は更新申請の受付時に窓口で更新申請書の副本のみ返却を受けます。

許可申請書類に補正がなく、申請書を受け付けてから2ヶ月(更新申請では1ヶ月半)を過ぎても建設業許可通所の送付(簡易書留)のない場合、受付年月日を明示して建設業課(建設業審査グループ)に確認します。

尚、「建設業許可通知書」は紛失等されても再交付はされません。

建設業許可証明書について

「建設業許可通知書」を万一紛失した場合、「建設業許可証明書」の発行を有料で申請できます。

神奈川県においても「建設業許可通知書」は、変更届を受け付ける都度新たに発行したり、紛失時に再発行したりされません。

「建設業許可証明書」の希望者は、神奈川県の様式により建設業課へ申請します。

申請用紙は、神奈川県のHPにてダウンロードできます。

「建設業許可証明書」の発行手数料は、1通につき350円必要となります(閲覧所にて納付)。

<建設業許可証明書発行手数料の納付方法>

  • クレジットカード(VISA等)
  • 2次元バーコード決裁(PayPay等)
  • 電子マネー(交通系IC等)

また、「建設業許可証明書」の申請の際に必要となる書類は、以下の通りとなっています。

<建設業許可証明書の申請時に必要な書類>

  • 建設業許可通知書の写また建設業許可申請書の副本の写
  • 商号、所在地、代表者の変更のあった場合、その変更届の副本の写。

上記の書類を紛失した場合、建設業許可申請者の関係者であることのわかる資料(代表者印の押印のある委任状等)を必要とします。

1回の申請において、大量な証明書を請求した場合、「建設業許可証明書」は即日交付されないことがあります。

神奈川県では、神奈川県知事許可についてのみ「建設業許可証明書」の発行を受けられます。

千葉県知事許可の場合

建設業許可通知書について

「建設業許可通知書」については、千葉県では、転送不要の特定記録郵便として、申請者に直接郵送されます。

従って、千葉県の場合においても「建設業許可通知書」の窓口での交付は行われていません。

建設業許可証明書について

「建設業許可証明書」は、建設業者様の所轄の各土木事務所(出張所)又は県土整部建設・不動産業課にて受けられます。

また、千葉県内に主たる営業所(本店)のある国土交通大臣許可についても、県土整備部建設・不動産業課でのみ発行を受けられます。

「建設業許可証明書」の発行手数料は、1通につき400円となっており、千葉県収入証紙を貼付することになります。

郵送にて「建設業許可証明書」の交付を希望する場合、証明願を作成の上で400円の収入証紙を貼付し、110円切手を貼付した返信用封筒を添えて申請窓口あてに送付することになります。

尚、建設業許可証明願は、千葉県HPからダウンロードできます。

 埼玉県知事許可の場合

建設業許可通知書について

建設業許可の通知については、「建設業許可通知書」は建設業許可申請書に記載された所在地あてに送付されます。

その際には、県指定の封筒で転送不要として郵送されることになります。

建設業許可証明(確認)書について

「建設業許可証明(確認)書」については、建設業の許可を受けていること、またはその許可内容について、第三者に対して証明したい際に有償にて交付されます。

埼玉県知事許可を受けている建設業者は、「許可証明」となります。

また、国土交通大臣許可を受けている建設業者のうち、埼玉県内に主たる営業所(本店)がある者は「許可確認」となります。

<被証明者>

  • 埼玉県知事許可を受けている建設業者:許可証明
  • 国土交通大臣許可を受けている建設業者で埼玉県内に主たる営業所(本店)のある者:許可確認

証明(確認)される内容は、主たる営業所の所在地、商号、代表者氏名、許可年月日、許可を受けている業種となっています。

証明(確認)願書の様式は、埼玉県HPよりダウンロードできます。

尚、証明(確認)願書の提出枚数は、交付を受けようとする証明(確認)書の枚数+1枚を必要とします。

例えば、「許可証明(確認)書」を1通必要とする場合、証明(確認)願書は2枚提出となります。

「証明(確認)書」の交付手数料は、1通につき400円で、キャッシュレス決裁となります。

提出先は、土木整備部建設管理課建設業担当の窓口まで持参となっています。

尚、埼玉県では「証明(確認)書」の交付について郵送受付は行われていません。

但し、令和6年1月4日から電子申請にて「証明(確認)書」の交付請求を行えるようになっています。

電子申請には、埼玉県電子申請・届出サービスを利用します。

但し、埼玉県の場合、申請者の本人確認を厳格に行うため、申請にあたっては「gBizID(プライム)」によるログインを必要とします。

そのため、「証明(確認)書」の交付請求についての代理申請は不可となります。

<電子申請における注意事項>

  • 埼玉県電子申請・届出サービスを利用
  • 申請者は「gBizID(プライム)」によるログインを必要
  • 代理申請は不可

 建設業許可通知書と建設業許可証明書(まとめ)

本記事では「建設業許可通知書」の受け取り方法と「建設業許可証明書」の取得方法を許可行政庁毎にご説明しております。

「建設業許可通知書」は、新規申請、更新申請、業種追加等の際に発行されます。

また、「建設業許可通知書」を紛失したり、代表者や所在地等の変更事項を生じても「建設業許可通知書」は再発行はされません。

従って、代表者や所在地等の変更のある場合で、変更後の最新情報に基づいて、建設業許可の内容について証明できるのが「建設業許可証明書」となります。

もちろん、「建設業許可証明書」に最新状況を反映させておくためには、許可行政庁に必要な変更届をしっかりと提出しておかなければなりません。

「建設業許可証明書」を必要とする場合になってから慌てることのないよう、建設業者様は日頃より変更届の期限内提出に心がけてください。

弊事務所では、建設業許可に関する申請書や変更届について、お忙しい建設業者様に代わって、申請や届出を一貫代行しております。

建設業許可の申請や届出でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

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