建設業法で禁止している不正行為と監督処分の代表例

  • 一括下請した場合、どんな監督処分を受けるの
  • 無許可業者と請負契約をした場合、どんな監督処分を受けるの・・・
  • 特定建設業者が施工体制台帳を作らない場合、監督処分を受けるの・・・

建設業者様の中には、日頃の建設業の営業や施工現場の管理が忙しすぎて、建設業法まで気を掛けることが難しい方もいらっしゃいます。

建設業者様には、建設業許可を取得した後でも、しっかりと建設業法を守っていただきたいと思っております。

建設業法で禁止している不正行為と監督処分の代表例

本記事では、建設業法で禁止されている不正行為の中で、特に注意していただきたい代表的な不正行為と監督処分の内容について概略をご説明いたします。

建設業者様に代表的な不正行為と監督処分の内容をご確認いただき、コンプライアンスの向上に努めていただきたいと思います。

一括下請負

初めに、一括下請負の禁止についてご説明いたします。

建設業者が一括下請負の禁止の規定(建設業法第22条)に違反したときには、15日以上の営業停止処分を受けることになってしまいます。

ただ、建設工事の元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括請負した建設業者に酌量すべき情状がある場合には、営業停止の期間について必要な軽減を行うことになっています。

無許可業者との請負契約や下請契約

無許可業者との請負契約や下請契約についても注意を必要とします(税込金額)。

軽微な建設工事のみを請け負える者(無許可業者)であることを知った上で、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上及び延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の請負契約を結んだ場合、7日以上の営業停止処分を受けます。

また、営業停止処分を受ける者であることを知った上で、その者と下請契約を結んだ場合も、7日以上の営業停止処分を受けることになります。

このほか、特定建設業の許可を受けていない建設業者であることを知った上で、建設業の下請金額の合計が4,000万円(建築一式では6,000万円)以上の下請契約を締結した場合も、7日以上の営業停止処分を受けることになります。

施工体制台帳や施工体制図の不作成

施工体制台帳や施工体制図については、特定建設業許可をお持ちの建設業者様は特にご注意願います。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(元請)は、建設工事の下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上となった場合、施工体制台帳と施工体系図の作成義務があります(建設業法第24条の7)。

これに違反して、施工体制台帳や施工体系図を作成しなかった場合や虚偽の施工体制台帳や施工体系図の作成を行った場合は、7日以上の営業停止処分を受けることになります。

更に注意すべき事項として、平成26年の入札契約適正化法の改正によって、公共工事については下請金額の下限は撤廃されています。

つまり、公共工事については、下請金額の大小にかかわらず、必ず施工体制台帳を作成しなければなりません。

虚偽申請

最後に、虚偽申請についてご説明します。

例えば、公共工事の請負契約に係る手続(含、競争参加資格確認申請)において提出書類に虚偽の申請を行った場合や不正行為等を行った場合には、15日以上の営業停止処分を受けることになります。

また、経営事項審査において完成工事高の水増し等の虚偽申請を行うことにより得た結果を公共工事の発注者に提出し、発注者がその結果を資格審査に用いた場合は、30日以上の営業停止処分を受けます。

更に、この場合において経営事項審査の「監査の受審状況」で加点評価されていた場合、45日以上の営業停止処分を受けることになります。

建設業法で禁止している不正行為と監督処分の代表例(まとめ)

本記事では、建設業法で禁止している不正行為の中で、特に注意していただきたい代表的な不正行為と監督処分の内容について概略をご説明しています。

  • 一括下請負
  • 無許可業者との請負契約や下請契約
  • 施工体制台帳や施工体制図の不作成
  • 虚偽申請

この他にも、建設業法で禁止している不正行為や監督処分は沢山あります。

お時間があれば国土交通省が公表している「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」をお読みください。

建設業者様には、建設業法で禁止している不正行為や監督処分の内容をご確認いただき、コンプライアンスの向上に努めていただきたいと思っております。

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