- 出向役員でも出向先の常勤役員等(経管)になれるの
- 出向技術者でも出向先の営業所技術者等(専技)になれるの・・・
- 出向先の負担金の支払いが未だ発生していない場合はどうなるの・・・
建設会社様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))といった許可要件について、出向者の経験や資格を使おうとお考えの方もいらっしゃいます。
では、東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))という重要な職位に出向者を充てることは認められているのでしょうか。
もし、出向者をもって、建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))に充てられるのであれば、どのような資料を準備しなければならないのでしょうか。
本記事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を他社(出向元)から出す場合、どのような点を注意して資料を準備していくのかをご説明いたします。
出向者による常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の常勤証明について(東京都の場合)
そもそも出向とは、どういう意味なのでしょうか。

東京都の場合、出向とは「会社同士が協定を結び自社社員を身分を残したまま他の会社に配置する」ことと定義しているようです。
そして、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他社(出向元)からの出向者である場合、出向先での常勤性を厳しく問われることになります。
逆に言えば、問題点である出向先での常勤性を証明できれば、出向者も出向先の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))になれることになります。
では、東京都の場合、出向者の出向先での常勤性をどのようにして証明すればよいのか、具体的に常勤証明に必要となる主な資料についてご説明していきます。
出向者の常勤証明に必要となる主な資料例(東京都の場合)
- ①健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写※
- ②出向契約書・出向協定書・発令通知書の写
- ③出向者の給与等を還付していることを証明する書類(出向費用負担金)
- ④出向元の非常勤証明書(出向元役員を兼務の場合)
東京都の場合、出向者に関しては、例えば上記のような書類を準備しなければなりません。
そして、建設会社様はそれらの書類を提出して、東京都に出向者の出向先での常勤性を確認してもらいます。
<①健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写※>
出向者は出向元に身分を残しているので、当然、出向元の直近の健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等を必要とします。
但し、例えば、住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写を提出する場合、本人の生年月日を確認できないため、次のいずれかの資料も必要とします。
- 健康保険の資格確認書の写
- 運転免許証(両面)の写
- 住民票(個人番号及び住民票コード省略)の原本
<➁出向契約書・出向協定書・発令通知書の写>
出向契約書・出向協定書・発令通知書によって、出向者の特定・出向期間・出向者の身分・給与等諸手当の取り決めを確認されます。
また、会社間だけでの契約内容のみで、出向者の氏名・出向期間等を別途定める場合は、覚書・出向辞令・人事カード等の出向の事実を確認できる書類も必要となってきます。
<③出向者の給与等を還付していることを証明する書類(出向先から出向元に支払われる出向費用負担金)の写>
②の資料を使用しない場合、出向者の名前が記載された、直近3ヶ月分の出向元からの請求書、銀行振込の場合は銀行振込通知書(出向費用の支払領収書)、出向者の給与明細を必要とします(出向負担料に関する出向元・出向先間の請求書及び入金確認等)。
東京都では、出向者が出向して間もない場合、直近1ヶ月分の書類の提出でも認められています。
また、出向費用負担金の支払いがまだ発生していない場合、出向者が出向先に毎日勤務している資料を提出しなければなりません。
但し、これらの場合の必要資料については、東京都との事前調整と事前確認は不可欠となります。
<④非常勤証明書>
また、出向者が出向元の役員を兼務している場合、取締役会の議事録等非常勤を証明する必要もあります。
通常の場合には、①に加えて➁か③の書類で出向者の常勤性の証明を行うことになります。
出向者による常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)の常勤証明について(東京都の場合)(まとめ)
本記事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))を他社(出向元)から出す場合、どのような点を注意して資料を準備するのかを説明しております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))が他社(出向元)からの出向者である場合、出向先での常勤性を厳しく問われることになります。
そこで、問題である出向先での常勤性を証明できれば、出向者であっても出向先の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))になることはできるはずです。
本記事では、出向先での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性を証明する資料について詳細に説明しています。
建設業者様は、出向者の常勤証明に必要となる資料について、正確に覚えておいてください。
また、建設会社様にご注意いただきたいのは、対象の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))は出向先に常勤している実態を備えていなければならないという点です。
この点については、東京都も慎重に審査するため、場合によっては、出向者が東京都から直接話を聞かれることもありえます。
<出向者の常勤証明に必要となる主な資料(まとめ)>
- ①健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書等の写
- ②出向契約書・出向協定書・発令通知書の写
- ③出向者の給与等を還付していることを証明する書類(出向費用負担金)の写
- ④出向元の非常勤証明書(出向元役員を兼務の場合)
<通常の場合の出向者の常勤証明の必要資料>
- ①+②もしくは①+③
弊事務所では常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))について、出向者を充てようとご検討の建設業者様の建設業許可申請を積極的にサポートしております。
出向者の出向先での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性を証明する資料については正確な資料収集を必要としています。
弊事務所では東京都の建設業許可申請関し、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から、各種証明書類の収集、申請書の作成、東京都への申請まで手続全般を一貫代行しております。
出向者を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))として東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
















