社会保険等の加入状況(建設国保+厚生年金保険)の確認資料(東京都の場合)

  • 建設国保で厚生年金に加入している場合、社会保険等の加入にどう書くの
  • 建設国保で厚生年金に加入している場合、健康保険は未加入になるの・・・
  • 建設国保で厚生年金に加入している場合、確認資料は何になるの・・・

東京都の建設業者様は、建設業許可の新規申請や更新申請等を行う際や社会保険等の加入状況に変更があった際には、様式第七号の三「社会保険等の加入状況」を東京都に提出しなければなりません。

建設業者様が法人の場合には、健康保険の加入・厚生年金保険の加入・雇用保険の加入についてその有無を記載します。

通常、法人様の場合、健康保険と厚生年金保険については加入義務を有します。

また、健康保険は、国の運営する「協会けんぽ」と呼ばれるものや個別の産業組合や企業グループで構成される「健康保険組合」に加入することになります。

社会保険等の加入状況

健康保険と厚生年金保険はセットになっています。

加えて、従業員のいらっしゃる法人様については雇用保険も加入されることになります。

従って、役員のみしかいらっしゃらない法人様は、雇用保険については適用除外となります。

全て加入されている法人の建設業者様は、様式第七号の三「社会保険等の加入状況」の保険加入の有無の欄に「1」「1」「1」と記入することになります。

また、役員のみの法人の建設業者様は、様式第七号の三「社会保険等の加入状況」の保険加入の有無の欄に「1」「1」「2」と記入することになります。

ここで建設業界独特の制度を紹介いたします。

通常、法人様の場合には、先程、お話しした健康保険に加入するのですが、法人様においても国民健康保険に加入されているケースもあるのです。

建設国保と健康保険の適用除外

いわゆる建設国保と呼ばれているものです。

例えば、個人事業主様であった方で法人成りされた場合、そのまま建設国保に残られるようなケースを挙げられます。

その場合、建設業者様は一定の期間内に健康保険の適用除外の申請を行わなければなりません。

ただし、法人化されていますので厚生年金保険や雇用保険の加入は必須となっています。

健康保険の適用除外申請を行ったとしても厚生年金保険や雇用保険の免除を受けられるわけではありません。

従業員のいらっしゃる法人の建設業者様の場合、様式第七号の三「社会保険等の加入状況」の保険加入の有無の欄には「2」「1」「1」と記入します。

役員しかいらっしゃらない法人の建設業者様の場合、「社会保険等の加入状況」の保険加入の有無の欄は「2」「1」「2」となります。

「そんなことは知ってるよ、聞き飽きた」という法人の建設業者様の声も聴こえてきそうです。

「本当にそうでしょうか」

社会保険等の加入状況の確認資料

「社会保険等の加入状況」は、社会保険の加入状況を単に東京都に報告するだけではありません。

それぞれの社会保険への加入を証明する確認資料を準備しなければなりません。

例えば、健康保険、厚生年金保険の場合、次のような確認資料を必要とします(いずれか)。

  • 健康保険及び厚生年金保険の保険料に係る領収証書
  • 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書

雇用保険の場合は、次のような確認資料を必要とします(両方)。

  • 労働保険概算・確定保険料申告書の控え
  • 申告した保険料の納入に係る領収済み通知書

では、法人様でありながら建設国保の場合、どのような確認資料を準備すれば良いのでしょうか。

建設国保であっても、厚生年金保険と雇用保険については健康保険の場合と同じなのでお悩みになる建設業者様は余りいらっしゃらないかと思います。

では、健康保険についてはどうでしょうか。

建設国保(健康保険適用除外)、厚生年金保険、雇用保険加入の場合

建設国保は健康保険ではありません、国民健康保険の一種となります。

建設業者様は、どのような確認資料を準備すれば良いのでしょうか。

実は、建設国保で健康保険の適用除外申請を行い、厚生年金保険と雇用保険に加入されている場合、建設国保についての確認資料は必要ありません。

つまり、様式第七号の三「社会保険等の状況」の健康保険の有無の欄に「2」と記載されている場合、特に確認資料を必要としないのです。

よくよく考えると社会保険等の状況の報告です。

建設国保は国民健康保険の一種なので、社会保険に該当しません。

言われてみれば、「な~んだ」という感じです。

建設国保(健康保険の適用除外申請)+厚生年金保険+雇用保険の確認資料で悩まれていた東京都の建設業者様、安心してください。

東京都の建設業許可申請でお悩みの建設業者様へ

弊事務所では、東京都の建設業許可申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

弊事務所では、東京都の建設業許可に関する申請書や変更届について、建設業者様に代わって申請や届出を一貫代行しております。

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行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合(ご参考)

行政書士に東京都の建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにてご相談をご予約ください。
行政書士 東京都の建設業許可申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、東京都の建設業許可申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
東京都知事許可 一般 営業所技術者は国家資格者 165,000円~
営業所技術者は実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の料金目安の外に、東京都の建設業許可を取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
東京都知事許可 90,000円 数千円程度

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いずれのご相談でも初回相談は無料となっております。

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