- 特定専門工事って何なの
- 特定専門工事では、主任技術者はいらないって本当なの・・・
- どうすれば特定専門工事になれるの・・・
建設業許可には29種の工事業種があり、そのうち建築一式工事と土木一式工事を除いた工事業種を専門工事と言っています。
そして、建設業許可を取得している建設業者様は、工事現場に配置技術者(主任技術者もしくは監理技術者)を配置しなければなりません。
工事現場への配置技術者(主任技術者等)の配置
例えば、元請業者の場合、下請代金額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可となり、配置技術者も監理技術者となります。
下請代金額が5,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満)の元請業者と下請業者の配置技術者は主任技術者となります。
つまり、建設業許可を取得している建設業者様は、受注した建設工事の規模にかかわらず、工事現場に適正な配置技術者(主任技術者等)を配置する義務を課されています。
従って、仮に、自社内に適正な配置技術者(主任技術者等)になることのできる国家資格者や実務経験者がいない場合(足らない場合)、その建設工事を受注することはできないことになります。
その場合、建設業者様は、工事受注のチャンスを目の前にして、とても悔しい思いをすることになります。
とは言いながら、適正な配置技術者(主任技術者等)を欠いたまま建設工事を受注してしまえば、建設業法違反になってしまいます。
新たに配置技術者(主任技術者等)になることのできる国家資格者や実務経験者を採用しようにも、時間や費用も掛かり、そう簡単ではありません。
特定専門工事と配置技術者(主任技術者)について
では、どうすれば良いのでしょうか。
実は、弊事務所でも専門工事と配置技術者(主任技術者)に関連して、建設業許可をお持ちの建設業者様から次のようなご質問をお受けすることもあります。
- 特定専門工事という制度があると聞いた、特定専門工事とはどんな工事を指してるのか
- 特定専門工事であれば、工事現場へ主任技術者を配置しなくとも良いと聞いた、本当なのか・・・
- 特定専門工事になるには、どのような手続をすれば良いのか・・・
確かに、特定専門工事という新しい制度はあります。
ただし、特定専門工事という新しい建設業許可の許可区分や工事区分を創設したという意味ではないのです。
つまり、従来の建設業許可の専門工事において、ある特定の専門工事について、一定の要件を満たした場合に、特定専門工事に当たるという制度になっています。
それでは、27工事業種ある建設業許可の専門工事の中で、ある特定の専門工事とは、どんな工事業種を言っているのでしょうか。
特定専門工事って、どんな工事
実は、特定専門工事になれる工事業種は、「型枠工事」と「鉄筋工事」の二つの工事業種に限定されています。
更に、下請契約の金額についても4,500万円未満(含、消費税)の工事に限定されています。
<特定専門工事(前提)>
- 工事業種は「型枠工事」と「鉄筋工事」
- 下請契約の金額は4,500万円未満(含、消費税)
従って、「型枠工事」や「鉄筋工事」以外の工事業種、「型枠工事」や「鉄筋工事」であっても下請契約の金額が4,500万円以上(含、消費税)の場合には、特定専門工事には該当しません。
それでは、めでたく工事業種が「型枠工事」や「鉄筋工事」で下請契約の金額が4,500万円未満(含、消費税)であった場合、それだけで主任技術者を工事現場に配置しなくとも良いのでしょうか。
特定専門工事の要件って、どんなこと
確かに、特定専門工事では、一定の要件を満たした場合、工事現場に主任技術者を置かなくとも良いとされています。
では、この一定の要件とは先程ご説明した工事業種の制限や下請契約の金額だけを意味しているのでしょうか。
残念ながら、この一定の要件とは「型枠工事」や「鉄筋工事」であるといった工事業種や下請契約の金額だけではありません。
特定専門工事に課されている一定の要件をひとつ一つ確認していきます。
なお、ここでは、一次下請業者と二次下請業者間おける要件を取り上げることにします。
先ずは、一次下請業者が、工事現場にその工事業種について指導監督的な実務経験を1年以上持つ主任技術者を専任で置かなければなりません。
ここで言う指導監督的な実務経験とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験を言っています。
その上で、次の要件を全て満足させておかなければなりません。
一次下請業者の置く主任技術者は、二次下請業者の置くべき主任技術者の職務も併せて行わなければなりません。
また、特定専門工事の内容など、一次下請業者・二次下請業者の間で書面により合意されていなければなりません。
更に、その合意について、一次下請業者があらかじめ元請業者から書面による承諾も得ていなければなりません。
<特定専門工事(前提)>
- 工事業種は「型枠工事」と「鉄筋工事」
- 下請契約の金額は4,500万円未満(含、消費税)
<前提以外の特定専門工事の要件(二次下請業者の場合)>
- 一次下請業者は、工事現場にその工事業種について指導監督的な実務経験を1年以上持つ主任技術者を専任設置
- 一次下請業者の設置する主任技術者は、二次下請業者の設置すべき主任技術者の職務も併せて担当
- 特定専門工事の内容等、一次下請業者と二次下請業者の間で書面による合意を必要
- その合意については、一次下請業者はあらかじめ元請業者から書面による承諾も必要
それら全ての要件を満たした場合のみ、「型枠工事」や「鉄筋工事」を施工する二次下請業者はその工事現場に主任技術者を置かなくとも良いことになります。
特定専門工事と配置技術者(主任技術者)について(まとめ)
本記事では、専門工事と配置技術者(主任技術者)について、工事現場への主任技術者の配置を必要としない特定専門工事の制度を詳しくご説明しております。
<特定専門工事(前提)>
- 工事業種は「型枠工事」と「鉄筋工事」
- 下請契約の金額は4,500万円未満(含、消費税)
<前提以外の特定専門工事の要件(二次下請業者の場合)>
- 一次下請業者は、工事現場にその工事業種について指導監督的な実務経験を1年以上持つ主任技術者を専任設置
- 一次下請業者の設置する主任技術者は、二次下請業者の設置すべき主任技術者の職務も併せて担当
- 特定専門工事の内容等、一次下請業者と二次下請業者の間で書面による合意を必要
- その合意については、一次下請業者はあらかじめ元請業者から書面による承諾も必要
確かに、特定専門工事の制度については、元請業者、一次下請業者、二次下請業者の連携を必要とし、制度の適用にはハードルの高い要件も並んでいます。
ただし、工事現場における配置技術者(主任技術者)の不足は個々の建設業者の問題にとどまらず、今日の建設業界における全体の課題にもなっております。
また、特定専門工事の制度の下で、適正な施工体制を構築できたならば、技術者及び技能者不足による建設業法違反を防止することにもつながると考えています。
弊事務所では、建設業許可申請に関する各種申請や変更届を通じて、建設業者様のコンプライアンス向上に貢献しております。
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