決算期変更の場合の決算変更届の注意点(直前3年の各事業年度における工事施工金額について)

  • 決算期を変更したけど、決算変更届で気にすることはないよね
  • 決算期変更の場合、直前3年の工事施工金額は決算3期分でよいの・・・
  • 直前3年の工事施工金額が決算4期分になることがあるって本当・・・

建設業許可を取得した建設業者様は、毎事業年度ごとに事業年度終了報告として決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。

決算変更届を提出しない場合、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえなかったり、建設業を営んでいる期間として認めてもらえなかったりする恐れがあります。

つまり、建設業者様にとって毎事業年度ごとの決算変更届の提出は、事業年度の事業終了の報告に留まらず、建設業許可の維持や更新にとって重要な手続なのです。

決算期変更の場合の決算変更届(直3)の注意点

本記事では、建設業許可の維持や更新の前提となる決算変更届において、建設業者様が少しお迷いになる事項についてご説明いたします。

具体的には、建設業者様が決算期をご変更された際、注意しておかなければならない事項についてご説明いたします。

本題の前に、決算変更届に必要となる書面等について復習しておきましょう。

決算変更届って、何を必要とするの

建設業許可の事業年度終了の決算報告としては、主に次のような提出資料を必要としています。

  • 別紙8号変更届出書
  • 二号 工事経歴書
  • 三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • (法人の場合)十五号、十六号、十七号、十七号の二 財務諸表
  • (株式会社の場合)十七号の三 附属明細書(資本金1億を超える、または、貸借対照表の負債合計が200億円以上のもの)
  • (有限会社を除く株式会社の場合)事業報告書
  • 四号 使用人数(変更のあった場合)
  • 十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあった場合)
  • 定款(変更のあった場合)
  • 健康保険等の加入状況(人数のみ変更のあった場合)
  • 納税証明書(法人事業税)

決算変更届って、結構いろいろな書面等を必要としますね。

もちろん、法人の組織の違いや変更事項のない場合には、提出する必要のない書面等もいくつかあります。

でも、建設業の営業や毎日の施工現場の管理でお忙しい建設業者様にとって、届出書や必要な書面等を作成したり、集めたりすることはとても煩わしいことです。

決算期変更した場合の直3(ちょくさん)について

ここからが決算変更届の注意点の本題となります。

決算変更届として、必ず提出しなければならない書面のひとつに、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」があります。

この「直前3年の各事業年度における工事施工金額」直3(通称ちょくさん)について、建設業者様が決算期を変更された場合に、特に注意しなければならないことがあるのです。

決算期変更した場合の直3(ちょくさん)ってどう書くの

えっ!と思われた建設業者様もいらっしゃるかと思います。

直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載するだけだから、間違うことなんてないという声も聴こえてきそうです。

本当に間違うことはないのでしょうか。

通常の場合、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は「直前3期の各字事業年度の工事施工金額」と一致します。

しかし、この建設業者様は、決算期を変更されているのです。

つまり、「直前3年」と「直前3期」が同じ意味になっていないのです。

では、どうすれば良いのでしょうか。

答えは、なんと!その言葉の通りに様式に記載するということです。

つまり、各事業年度における工事施工金額について、直前3期ではなく直前3年分を記載するということです。

具体的に事例を使ってご説明いたします。

<決算期変更した場合の直3の記載例>

建設業者様が令和3年の期中で、決算期を3月末から12月末に変更されていたとします。

その場合、令和3年度12月決算の決算変更届提出の際には、直前3年の各事業年度における工事施工金額(直3)」の記載は次のようになります。

  • 平成30年4月1日~平成31年3月31日
  • 平成31年4月1日~令和 2年3月31日
  • 令和 2年4月1日~令和 3年3月31日
  • 令和 3年4月1日~令和 3年12月31日

「直前3年の各事業年度における工事施工金額(直3)」には、丸3年分の工事施工金額の記載を必要とします。

つまり、丸3年をカバーするには、決算期として4期分の記載を必要としています。

なお、決算期を変更した場合、工事施工金額の金額自体も間違いやすいので十分注意をお願いします。

決算期変更の場合の決算変更届(直3)の注意点(まとめ)

ここまで、事業年度終了報告としての決算変更届に必要となる書面等の復習と建設業者様が決算期を変更された際の注意すべき事項についてご説明してきました。

ちょっとしたことなので、決算期変更をされた建設業者様はご注意願います。

弊事務所では、建設業者様の毎年の事業年度終了報告、決算変更届について作成と提出の代行サービスを行っております。

事業年度終了報告、決算変更届でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。

サービスに含まれる内容

決算変更届に関する初回相談
内容の確認
必要書類の収集
決算変更届の作成
行政庁への決算変更届の提出

必要総額の目安

決算変更届の作成と提出を行政書士にて代行させていただく場合の必要総額の目安となっております。

行政書士の報酬 45,000円(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付)
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 45,000円(税抜)+数千円

決算変更届を提出するまでの流れ

弊事務所にご依頼頂く場合、許可行政庁に決算変更届を提出するまでの手順は、概ね以下のような流れで進行いたします。

お客さま お電話・メールにてご相談の連絡をお願いいたします。
行政書士 決算変更届のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 必要書類の収集を行います。
行政書士 決算変更届を作成いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した届出書をご確認頂きます。
行政書士 行政庁へ決算変更届を提出いたします。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
お客さま 受付印のある変更届(副本)のお受け取り(行政書士より受領)

相談の際にご準備頂きたいもの

決算変更届のご相談の際は、以下の関連書類のご準備をお願いいたします。

  • 許可書の写
  • 許可申請書の副本や最新の変更届の写
  • 登記事項証明書(コピー可)
  • 建設工事に関する注文書や請求書(直近1期分)
  • 決算書(直近3期分)

決算変更届についてのご案内は以上となります。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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