- 建設業許可を取得すれば、その後は何もしなくて良いの
- 建設業許可の有効期限は、どれくらいの期間なの・・・
- 有効期限30日前を切ったら、更新申請を受け付けてもらえないの・・・
建設業者様の中には、めでたく建設業許可を取得されると、その後の建設業許可の維持や更新についてうっかりと見落とされる方もいらっしゃいます。
その結果、気付かない間に建設業許可の有効期限を経過していたり、行政庁から建設業許可の更新のお知らせを受け取ったりして初めて、どうすれば良いのかと慌てる建設業者様もいらっしゃいます。
本記事では、そんなことにならないために、建設業許可の有効期限はどうなっているのか、建設業許可の更新申請はいつすれば良いのか、基本的な事項について簡単にご説明したいと思います。
建設業許可の有効期限と更新申請
建設業法第3条第3項では、建設業許可の有効期限は5年と規定されています。
具体的には、建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
ここで注意すべきは、建設業許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の閉庁日である場合でも同様の扱いとなる点です。
簡単に言えば、有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日等に当たっており、行政庁が休日であったとしても、休日の翌日が満了日になることはないということです。
つまり、実質的には休日の前日が建設業許可の有効期限=期限の切れる日になってしまうということです。
そして、建設業許可の期限が切れるまでに更新申請をしなければ、当然、その建設業許可の効力は消えてしまいます。
建設業許可の大切さ
建設業許可制度の意義は、ある時点において建設業を営もうとする者に対して、建設業法に規定する許可基準に合致しているかを厳しく審査することにあります。
その審査の結果、適格と判断された者にだけに特別に営業の禁止を解除して建設業を営むことを認めています。
せっかく、国土交通大臣や都道府県知事に「貴社は適格である」と認められて特別に建設業許可を取得したのですから、うっかりと更新手続を怠って建設業許可を失効させるようなことだけは避けたいものです。
尚、有効期限を経過してしまった場合、建設業許可はその効力を失ってしまいますが、その際に許可行政庁から建設業許可の失効の通知はありません。
建設業許可の更新申請の受付期限
では、大切な建設業許可の更新申請はいつまでに行えばよいのでしょうか。
これについては建設業法施行規則第5条に規定されています。
その内容は、建設業許可の有効期間の満了する日前30日までに更新に係る建設業許可申請書を提出しなければならないとされています。
従って、引き続き建設業を営もうとする場合、期間の満了日の30日前までに、建設業許可を受けた時と同様の手続で更新申請をしなければなりません。
皆様!お手元にある建設業許可通知書の有効期限を良く確認してください。
建設業許可の更新申請の受付時期
次に、建設業許可の更新申請の受付開始はいつから可能となるのでしょうか。
建設業許可の更新申請の受付時期については、各行政庁によってその開始時期に若干の違いがあります。
概ね建設業許可の有効期限が満了する2ヶ月~3ヶ月前程度に設定されていることが多いと思います。
但し、正確には建設業者様が建設業許可を受けた行政庁に事前確認しておくことをお勧めします。
尚、行政庁によっては、建設業許可上の「主たる営業所」宛に建設業許可の更新申請について葉書で知らせてくれる場合もあります(全ての行政庁ではないのでご注意ください)。
建設業者様にとっては、建設業許可は事業の継続や拡大に大切なものです。
煩わしいとお感じになるとは思いますが、くれぐれも建設業許可の期限管理にはご注意をお願いいたします。
受付期限30日前を切った更新申請
でも、もし、気付いたら建設業許可の有効期限の30日前を切っており、30日前に建設業許可の更新申請をできなくなっていた場合、どうすれば良いのでしょうか。
その時点で建設業者様は、建設業許可を失ってしまうのでしょうか。
このような場合についても、各行政庁に個別に対応を確認しておかなければなりません。
柔軟に対応してくれる行政庁もありますので、もう駄目だと直ぐに諦めないようにしてください。
また、このようなケースでは、建設業許可の更新申請が受理されても、建設業許可の有効期間の満了日までに新たな許可についての処分は出ていません。
これについても、従前の建設業許可は有効期間の満了後もその処分(許可か不許可の処分)がなされるまでは有効となっています(建設業法第3条4項)。
従って、建設業許可の更新審査を受けている間も継続して建設業の営業活動や工事施工を続けられます。
但し、発注者に建設業許可通知書の写しを提出できない等の不都合も生じる可能性はあります。
やはり、余裕をもって期限内に建設業許可の更新申請を行うようにしてください。
建設業許可の有効期限と更新申請(まとめ)
ここまで、建設業許可の有効期限と建設業許可の更新申請の基本的な事項について簡単にご説明してきました。
大切な大切な建設許可です、建設業者様はくれぐれも失効させないよう気をつけてください。
<建設業許可の有効期限と建設業許可の更新申請の注意点>
- 建設業許可の有効期限は5年間
- 建設業許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了
- 建設業許可の有効期限の満了する30日前までに更新申請を行う要有
建設業許可の更新申請を行うには、毎年の決算変更届や建設業許可取得後に生じた変更事項に対する変更届等についても全て提出しておかなければなりません(未提出の場合、建設業許可の更新申請が受理されないこともあります)。
弊事務所では、新規申請や更新申請等の各種申請、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(専任技術者)の変更、決算変更届を含む各種変更届について、建設業者様に代わって、建設業許可に関する手続を一貫代行しております。
建設業許可の手続きでお困りの建設業者様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
















