- 建設業の許可を受けると、営業所に帳簿を備え付けていないといけないの
- 営業所に備え付ける帳簿には、何を記載しないといけないの・・・
- 営業所の帳簿について、本社で一括して保存することは駄目なの・・・
建設業許可を取得した建設業者様は、建設業法や建設業に関連する様々な法規等によって、許可業者としての責任と義務を負うことになります。
帳簿の備え付けと保管もそのうちのひとつと言えます。
建設業許可を取得したら、それで終わりとはなりません。
帳簿の備付けと保存
建設業許可を取得した建設業者様は、営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を作成し、添付書類とともに保存しなければなりません。
保存期間は、基本的に5年間となっています。
更に、発注者と締結した住宅を新築する工事については、10年間と更に長期になっています。
では、その帳簿はどのように作成すれば良いのでしょうか。
また、帳簿とともに保存しなければならない添付書類とはどのような書類なのでしょうか。
今回は、帳簿に記載しておかなければならない事項や添付書類、その他保存しておかなければならない図書等について概要をご説明したいと思います。
帳簿の記載事項
営業所に備え付け、保存しなければならない帳簿には、次の事項を記載しなければなりません。
1 営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日
2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
(1) 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 注文者との契約日
(3) 注文者の商号、住所、許可番号
(4) 注文者から受けた完成検査の年月日
(5) 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
3 発注者(除く、宅地建物取引業者)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項
(1) 住宅の面積
(2) 住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅の場合、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
(3) 住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険を締結し、保険証券またはこれに代わるべき書面を発注者に交付している場合は、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名前
4 下請負人と締結した下請契約に関する事項
(1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 下請負人との契約日
(3) 下請負人の商号または名称、住所、許可番号
(4) 下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
(5) 下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
特定建設業者が注文者(元請とは限らない)となり、一般建設業者(除く、資本金4,000万円以上の法人企業)に建設工事を下請負した場合、以下の事項も記載
① 支払った下請代金の額、支払った年月日と支払の手段
② 下請代金の支払に手形を交付した場合、手形の金額、交付年月日、満期
③ 下請代金の一部を支払った場合、下請代金の残高
④ 下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した際に発生する遅延利息を支払った場合、遅延利息の額と支払年月日
帳簿の添付書類
1 契約書、変更契約書(写可)
2 特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請させた場合、支払った下請代金の額、支払った年月日と支払の手段を証明する書類(領収書等)(写可)
3 請け負った建設工事が、施工体制台帳を作成しなければならない場合、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分(施工体制台帳全部の添付可)。
(1) 実際に工事現場に置いた主任技術者または監理技術者の氏名と有する主任技術者資格または監理技術者資格
(2) 専門技術者を置いた場合、その者の氏名、管理した建設工事の内容と有する主任技術者資格
(3) 下請負人の名称、建設業許可番号(下請負人が建設業者の場合)
(4) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容と工期
(5) 下請負人が工事現場に置いた主任技術者の氏名と有する主任技術者資格
(6) 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合、その者の氏名、管理した建設工事の内容と有する主任技術者資格
保存義務のある営業に関する図書
発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書を10年間保存しなければなりません。
(1) 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
(2) 発注者との打合記録(工事内容に関するもので、当事者間で相互交付されたもの)
(3) 施工体系図(法令上、作成義務のある建設工事の場合)
建設業許可業者の帳簿の備付け(まとめ)
ここまで、建設業許可業者が営業所に備え付け、保存しなければならない帳簿、添付書類、その他図面等について概要をご説明してきました。
ここで、建設業者様のよくあるご質問に関連し、注意事項を付け加えさせていただきます。
<注意事項>
- 帳簿は、各々の営業所で契約したことの証拠です。各営業所で保管されるべきものなので、本社で一括して保存するものではありません。
- また、帳簿は、一定の項目について書面にまとめて記載することを予定されています。契約書等の添付書類を綴じたものだけを作成しても、帳簿とはなりません。
建設業者様が適正な経営を行っていく上で、自ら締結した請負契約の内容を適切に整理して、保存し、管理していくことはとても重要なことです。
建設業法で作成と保存が求められている帳簿は、まさにこれに当たるものです。
弊事務所では、建設業許可の申請や届出を通し、建設業者様のコンプライアンスの向上に貢献したいと考えております。
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