- SOHOでも建設業上の営業所として認められるよね
- SOHOは居住用なので建設業法上の営業所にはならないよね・・・
- SOHOの場合、個別に判断されるって本当なの・・・
SOHOで事業をされている事業者様も増えているようです。
SOHOとは「Small Office Home Office」 の略です。
日本語にそのまま直訳すると「小さな事務所 自宅事務所」となります。
確かに、事業のスタートアップ時の初期費用を抑える目的もあり、SOHOを事務所として検討される事業者様もいらっしゃいます。
また、仕事場への移動時間を無くし、その時間を他のことに有効に使いたいとお考えの事業者様もいらっしゃいます。
東京都の建設業許可を取得したい建設業者様にとって、SOHOでも建設業許可上の営業所と認めてもらえるのか、とても不安ですよね。
建設業許可を受けるためには、SOHOを建設業許可上の営業所と認めてもらう必要があります。
本記事では、東京都の建設業許可において、SOHOが建設業法上の営業所として認めらるのか、その考え方についてご説明します。
建設業許可の営業所、SOHOって認められるの
東京都の建設業許可を受けるためには、東京都内に建設業法上の営業所を設けていなければなりません。
この建設業法上の営業所にもいくつかの要件があります。
営業所の要件を充たしていないと、当然、東京都の建設業許可を受けることはできません。
では、SOHOは東京都の建設業許可を受けられる建設業法上の営業所として認められるのでしょうか。
東京都の建設業許可(申請・変更)の手引を隅から隅まで読んでも、SOHOに関する直接的な記載はありません。
ただ、物件の呼び名はどうであれ、東京都の建設業許可の申請においては、建設業者様の事務所が建設業法上の営業所の要件を充たしているのか否か審査されることに変わりはありません。
従って、先ずは、東京都の建設業許可の申請における営業所の要件を確認しておきましょう。
建設業許可の営業所の主な要件を確認しよう
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)を置くことは大前提の要件となります。
ここでは、その他の営業所の主な要件を確認します。
次表を見てください。
<営業所の主な要件(抜粋)>
- 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積・契約締結等の実体的な業務を行っている
- 電話・机・各種事務台帳を備え、契約締結等の可能なスペースを有し、他法人等の事務室とは間仕切り等で明確に区分されている
- 個人の住宅にある場合、居住部分と適切に区分されている等、独立性が保たれている
- 営業所事務所としての使用権限を有している(自己所有の建物・賃貸借契約等の締結)
- 住居用契約は、原則として営業所しては認められない
- 看板・標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示を必要
東京都の建設業許可を取得するための営業所としては、上記の要件(抜粋)を全て充たしていなければなりません。
それでは、SOHOはこれら建設業法上の営業所の要件を全てクリアーできるのでしょうか。
この質問に対する答えは、実はそう簡単ではありません。
というのもSOHOには、明確かつ一元的な定義はないからです。
ビジネス上、自宅兼営業所をSOHOを言っている事業者様もいらっしゃいます。
同様に、ビジネス上、小規模の事務所をSOHOと言っている事業者様もいらっしゃいます。
東京都のSOHOに対する審査の考え方はどうなの
更に、SOHOには商業登記を認められていない物件もあれば、認められている物件もあります。
また、看板の設置も一般的には認めてもらえるわけではありません。
SOHOへの外部からの来客についても、物件や契約内容によって受入形態等の違いもあります。
そのため、東京都もSOHOの名前をもって建設業法上の営業所と認めない、逆に、SOHOの名前をもって建設業法上の営業所と認めるといった単純な判断をしていません。
建設業者様が事務所としたいSOHO物件が建設業法上の営業所に値するのか否かの実態を個別に判断(審査)しています。
具体的には、建設業許可申請書の確認書類・添付書類である営業所の写真等で厳しく事務所の状況を確認し、営業所としての実態を審査、営業所としての要件を充たしているかを判断しています。
また、東京都においては、SOHO物件の状況によっては、建設業の営業所として物件を使用することに対して、物件オーナーの使用許諾書の提出を求めるケースもあります。
建設業許可の営業所、SOHOって認められるの(まとめ)
本記事では「SOHOは東京都の建設業許可を受けられる建設業法上の営業所として認められるのか」について、その考え方を説明してきました。
合わせて、東京都の建設業許可の申請における営業所の主な要件(抜粋)も確認しています。
東京都においてはSOHOの名前をもって建設業法上の営業所と認めない、逆に、SOHOの名前をもって建設業法上の営業所と認めるといった単純な判断(審査)をされていないことはお分かりいただけたと思います。
確実に建設業法上の営業所と認められるためには、建設業許可の申請前に、SOHO物件の詳細情報を持参の上、東京都に事前確認を行うのも一つの方法と言えるでしょう。
弊事務所では、東京都の建設業許可の各種申請や変更届について、お忙しい建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明書類等の取得、申請書の作成、提出代行を行っております。
東京都の建設業許可でお悩みやお困りの建設業者様、弊事務所までお気軽にご相談ください。