附帯工事って、どんな工事

  • 附帯工事であれば、建設業許可がなくとも請け負えるよね
  • 附帯工事って、そもそもどんな建設工事・・・
  • 屋根工事に塗装工事がついてきたけど、これって附帯工事なの・・・

建設業者様は、許可を受けた建設業以外の建設業に係る建設工事でも、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば請け負うことができます。

附帯工事って、どんな工事

建設工事には29の工事業種があり、建設業許可は対応する建設業毎に個別に取得しなければなりません。

従って、建設業許可を受けた建設業以外の建設業に係る建設工事については、その工事を請け負うことは原則として禁止されています。

その一方で、建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、様々な建設工事の成果が複雑微妙に組み合わされて完成しています。

そのため一つの建設工事の施工の過程で他の建設工事の施工を必要としたり、関連する他の建設工事の同時施工を必要としたりするケースが発生します。

仮に建設業の工事業種別の許可制度を厳密に適用し、建設業許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事を一切請け負ってはならないとしたならどうなるでしょうか。

おそらく建設工事の実際の施工現場において著しく不合理な事態を発生させ、建設工事の注文者や請負人にとっても大変不便なことになってしまうでしょう。

そのため、建設業者は建設業許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)を請け負うことを許されています。

それでは、附帯工事とは、どのような建設工事なのでしょうか。

本記事では、建設業許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事(附帯工事)について概略をご説明いたします。

附帯工事の性格と代表的な事例

実は、附帯工事の性格には、大きく二つあると考えられています。

  • 主たる建設工事の施工より必要を生じた他の従たる建設工事
  • 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

先ずは、「主たる建設工事の施工より必要を生じた他の従たる建設工事」が附帯工事の一つの性格として考えられています。

例えば、管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事等がこれに当たると言われています。

このようなケースでは、その建設工事の主たる目的は、例えば、建築物の暖房、屋根の改修と言えます。

つまり、暖房設備を熱絶縁することや屋根を塗装することは、主たる建設工事の機能を保全し、十分な能力を発揮するために必要とされたものです。

次に、「主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事」が附帯工事の一つの性格として挙げられています。

例えば、建築物の改修工事の場合の電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事や左官工事等がこれに当たるとされています。

このようなケースでは、その建設工事の主たる目的は、例えば、建築物の電気配線の改修、照明器具の取替え、金属製サッシの取付けと言えます。

つまり、その建設工事に関連して内装仕上工事、コンクリート工事、左官工事を施工することを余儀なくされているのです。

そして、いずれのケースでも、主たる建設工事の目的を離れて、附帯工事自体が独立の使用目的とされることはありません。

附帯工事に当たるかの判断基準

附帯工事であるか否かの判断は、附帯工事の性格等を前提として、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準に考えられています。

具体的には、主たる建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に関して、一連の工事または一体の工事として施工することが必要であるか(相当であるか)を総合的に検討して判断されています。

また、附帯工事は、主たる建設工事に附帯する従たる建設工事であるため、原則、主たる建設工事の工事価格を上回る工事価格はあり得ないとされています。

更に、土木一式工事や建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて施工されることになります。

従って、附帯工事に該当するものはおおむね土木一式工事や建築一式工事の内容に含まれていると考えられます。

念のための注意ですが、土木一式工事や建築一式工事は他の建設工事の附帯工事となることはあり得ません。

附帯工事って、どんな工事(まとめ)

本記事では、建設業許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事(附帯工事)について概略をご説明しております。

確かに、建設業者様は、建設業許可を受けた建設業以外の建設業に係る建設工事でも、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事(附帯工事)であれば請け負うことができます。

ただし、附帯工事の性格と代表的な事例や附帯工事に当たるかの判断基準についてはしっかりとご理解をお願いいたします。

なお、附帯工事であっても、その附帯工事に関する建設業の許可を受けている場合や請負金額の額が許可の適用除外の金額である場合、附帯工事の範囲に含めないものとされています。

これらについてもよく注意しておいてください。

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