外国人の役員を就任させた場合の添付書類

  • 外国人の役員の場合、何か特別な手続きを必要とするの
  • 外国人の役員が就任した際に、必要となる添付書類って何・・・
  • 外国人の役員の場合、書類の記入をどうすれば良いの・・・

建設会社の中には、外国資本の参画によって外国人の役員(取締役)を迎えられるケースも増えています。

また、外国の方が日本で建設会社を経営され、役員(取締役)の中に、複数の外国人の役員(取締役)を就任させている場合もあります。

外国人の役員を就任させた場合の添付書類

建設業許可の新規取得や継続には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))を常勤で置かなければなりません。

従って、建設業許可の新規取得や継続のため、外国資本や外国人経営の建設会社であっても常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者(専任技術者(専技))は日本人であるケースも多くあります。

そのようなケースでは、外国資本や外国人経営者は、非常勤の役員(取締役)に就任され、通常は、母国にて経営を統括されているようです。

また、建設会社様の中には、外国人の役員(取締役)を迎えた場合、日本人とは異なる建設業許可上の特別な手続を必要とするのではないかとご心配される方もいらっしゃいます。

確かに、外国人の役員(取締役)の場合でも日本人の役員(取締役)と全く同じ提出書類で良いのか不安になられるのも当然と言えます。

日本に住まれていない外国人を非常勤の役員(取締役)にされるわけです、添付書類の取得や書類の記入には神経質にならざるを得ないと思います。

役員に就任した際の必要となる添付書類

役員に就任された際の申請書に添付しなければならない提出書類には以下の書類を挙げられます。

<役員を就任させた際の必要書類>

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書)
  • 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)

これらの添付書類は、外国人の役員(取締役)でも必ず取得しなければならない書類なのでしょうか。

「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」は必ず提出することになります。

「登記されていないことの証明書」についても外国人の役員(取締役)も必ず取得しなければなりません。

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得できます。

注意点としては、外国人の役員(取締役)は、本籍地ではなく、国籍を記載しなければならないということです。

また、住所も、記載できるのは日本における住所地となりますので、外国在住の役員(取締役)の住所欄は空欄となります。

尚、日本人(日本国籍)の場合には、通常は住民票上の住所を記載することとなります。

では、「身分証明書」についてはどうでしょうか。

「身分証明書」は、本籍地の各市区町村の戸籍事務担当課で発行されます。

外国人の役員(取締役)は、当然、日本国籍を持たれていません。

従って、外国人の役員(取締役)には「身分証明書」を発行できません。

つまり、外国人の役員(取締役)は「身分証明書」の提出は必要ないのです。

<外国人の役員を就任させた際の必要書類(その1)>

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書)※外国の住所地は未記載・国籍は記載

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

また、外国人の役員(取締役)も申請書の添付書類として「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)」を提出しなければなりません。

住所については、外国人の役員(取締役)が外国に住まれている場合でも、そのお住いの外国の住所を記載することになります。

そして、法人の場合には、当然、役員(取締役)個人の氏名を記入します。

外国人の役員(取締役)も全く同じで例外はありません。

<外国人の役員を就任させた際の必要書類(その2)>

  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)※外国の住所地でも記載

外国人の役員を就任させた場合の添付書類(まとめ)

本記事では、外国人の役員(取締役)を就任させた場合の申請書への添付書類についてご説明しております。

具体的には、「登記されていないことの証明書」と「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」について取り上げています。

「身分証明書」については、外国人の役員の場合は提出の必要はありません。

<外国人の役員を就任させた際の必要書類(まとめ)>

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書)※外国の住所地は未記載・国籍は記載
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)※外国の住所地でも記載

これらの書類は、建設業許可の申請や変更届の手続を行う際には、必須となる大切な添付書類です。

申請や届出に取り組む前に、少しでも不安や心配を取り除いておきたいものです。

弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織滝・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出と手続全般を一貫代行しています。

建設業許可申請でお悩みの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

行政書士に建設業許可取得を依頼する場合

行政書士に建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて相談をご予約ください。
行政書士 建設業許可申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 営業所技術者は国家資格者 165,000円~
営業所技術者は実務経験者 200,000円~
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

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