- 建築一式工事を業種追加したいけど、申請手続はむずかしいの
- いろいろな工事をやっていると、建築一式工事を業種追加できるの・・・
- うちの会社の経営者や技術者は、建築一式工事の要件をみたせるの・・・
建設業の許可業者様の中には、業務拡大や業務内容の変化により、既にお持ちの専門工事の許可に加えて、建築一式工事の建設業許可を追加取得されたいとお考えの方もいらっしゃいます。
また、建設業許可を取得する際に建築一式工事の取得も希望されていたけれど、当時は要件を満たすことができず、時を経て、今なら建築一式工事を取得できるのではないかと、業種追加を検討されるケースもあります。
建築一式工事の業種追加
しかし、建築一式工事の業種追加の場合、どのような申請手続を必要としているのか、業種追加は簡単に許可されるものなのか、不安に感じられる建設業者様も沢山いらっしゃいます。
と言うのも、業種追加の申請手続そのものに加えて、建築一式工事の許可要件も大変わかりにくく、「総合的な企画等」と言われても、どのような証明資料を準備すれば良いのか、とても難しいものとなっているからです。
建築一式工事の業種追加の要件判断
実際、弊事務所も建築業者様から、次のようなご相談をお受けしております。
- 建築一式工事の業種追加の申請手続って良くわからない
- いろいろな業種の工事を施工している、その工事実績を使って建築一式工事を業種追加できると考えている
- 今の常勤役員等(経管)や専技の資格で建築一式工事を業種追加できるのか、それとも新しい常勤役員等(経管)や専技を必要とするのか
5年以上の建設業の経営経験をお持ちの常勤の取締役や建築士等の国家資格を持ちの技術者が社内に入らっしゃる場合は、あまりお悩みになることはないかもしれません。
ただ、技術者の要件を実務経験によって証明する場合、やはり、とても難しいお手続きになるものと思われます。※1・2
例えば、営業所に配置する専任技術者(専技)を自社の実務経験で証明するには、建築一式工事の建設業許可を必要としない「建築一式工事の実績」を必要な期間分(最長10年以上)証明しなければならないことになります。
また、そもそも建築一式工事は、各行政庁によって要件・工事内容・証明資料について、解釈や運用が微妙に異なっております。
従って、建築一式工事の業種追加の手続きを適切に行うことは、建設業者様にとって頭の痛い難しいものと言えます。
※1 建築一式工事の場合、特定建設業許可の専任技術者(専技)になれるのは一級の国家資格者のみとなっています。
※2 従って、実務経験証明の場合、一般建設業許可の建築一式工事の専任技術者(専技)にのみなることができます。
建築一式工事の業種追加の申請サポート
弊事務所では、許可要件の難しい「建築一式工事」の業種追加について、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)の要件を確認し、必要書類の収集から、申請書類の作成、行政庁への提出まで、業種追加の申請を一貫サポートしております。
建築一式工事の業種追加は、ほとんど新規申請と同じ手間がかかる上(状況によっては、それ以上の手間)、お持ちになっている建設業許可の更新手続を経ているか等によっても、必要な書類等も変わってきます。
また、営業所が複数ある場合も注意を必要としています。
弊事務所では、建築一式工事の業種追加をご検討されている建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
貴社に出向、建築一式工事の業種追加の可能性を丁寧に調査します。
弊事務所では、原則、初回相談を貴社にご訪問させていただいております。
直接貴社にお伺いすることで、貴社内の各種資料や情報をその場で確認でき、建築一式工事の業種追加の可能性を丁寧に探ることができます。
もちろん、現場からのお帰りの途中等に弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その場合は、お持ちいただいた資料での要件・手続の判断となってしまいます。
出張相談のご利用をお勧めしております。
- 貴社内の各種資料を直接調査、業種追加の可能性を丁寧に探ります
- 社長様のお手間を省くため、建設業専門の行政書士が貴社を訪問します。
- 建築一式工事の業種追加の申請可否が不明な時点で報酬はいただきません。
出帳相談のご利用で、必要となる申請手続のサポート内容もより明確になり、お客様からご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の業種追加に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の業種追加の許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の業種追加を機に、社会保険への加入をお考えのお客さま(ご希望の方)には、社会保険に関する諸手続きや必要な費用等についてご相談できる社会保険労務士の紹介も行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。適用が除外される場合を除き、社会保険の加入が確認できないときは業種追加申請を含む建設業許可申請はできません。
料金の目安
建築一式工事の業種追加の許可申請を行政書士がサポート・代行させていただく場合の目安料金となっています。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 104,000円~ |
実務経験 | 115,000円~ | ||
特定 | 104,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 120,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
建築一式工事を業種追加で許可取得するには、上記の目安料金の他に、以下のような諸費用を必要とします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事・大臣許可 | 50,000円 | - | 数千円程度 |
必要総額の目安
たとえば知事の建築一式工事(一般)の業種追加を、国家資格者証明で申請する場合、必要な料金や法定手数料は以下のようになります。(わかりにくい場合は、お電話にて簡易見積いたします)
知事・一般・国家資格証明の料金 | 104,000円~(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 50,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 154,000円~(税抜)+数千円 |
建築一式工事を業種追加で取得するまでの流れ
弊事務所に業務をご依頼頂く場合、業種追加による建築一式工事の許可取得までの流れは、概ね以下のように進みます。
途中、銀行の残高証明書の取得等、お客さまに行って頂く手続きが一部ございますが、適宜わかりやすくご説明・フォローしますので、その点はご安心ください。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、建築一式工事の業種追加のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 建築一式工事の業種追加の許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等を確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ許可の申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の業種追加の相談をご希望の際は、以下の関連書類をご準備いただけますと確認・調査がスムーズになります。
- 建設業許可通知書の写
- 建設業許可申請書・変更届・決算変更届の写
- 会社の場合は、貴社の登記事項証明書(写も可)
- 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
ご案内は以上となります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。