- 登記簿上の本店と実際の営業所の住所が異なっていても、建設業許可を取得できるの
- 登記簿上の本店が東京都内にあって実際の営業所が神奈川県内にある場合は、大臣許可になるの・・・
- 建設業許可でいう主たる営業所って登記されている本店のことなの・・・
建設業許可の取得には、建設工事の請負契約を締結する事務所として営業所を必要とします。
建設業者様の中には、自宅を本店登記して開業された後、事業拡大に伴って自宅と異なる物件をお借りになり、そこを実際の事務所としてお使いになられる場合があります。
また、登記簿上の本店は東京都内にあるものの、登記簿上の本店は建設業に全く無関係で、神奈川県内の営業所によって建設業が営まれている場合もあります。
登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可の取得
その際、そもそも登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可を申請できるのか、申請する行政庁はどこになるのか迷われる建設業者様が沢山いらっしゃいます。
確かに、手引書を読んでも、登記簿上の本店と営業所所在地の実態が異なっていても建設業許可を取得できるのか、複数の都道府県にわたって営業所があると解釈されてしまうのかわかりにくいと思います。
登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可取得の可否
実際、弊事務所でも、登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可を取得したい建設業者様から、次のようなご質問をお受けしております。
- 『登記簿上の本店所在地と実際の営業所の所在地が異なっている、このままでも建設業許可を取得できるのか』
- 『登記されている本店は東京都内にあり、実際に建設業を担当している営業所は神奈川県内にある、この場合、異なる都道府県に営業所を有することになるので大臣許可を取得しないといけないのか』
- 『建設業許可申請書にある主たる営業所とは、あくまでも登記簿上の本店のことを言っているのか』
建設業許可では、営業所は、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言っています。
従って、実体のない単なる登記簿上の本店や支店、建設業と全く関係のない業務だけを行う本店や支店は営業所ではありません。
よって、結論として、登記簿上の本店とは異なる所在地にある営業所を主たる営業所として建設業許可を申請することは可能です。
ただ、登記簿上の本店と異なる営業所を主たる営業所として証明するには、通常と異なる書面等を揃える必要もあり、日々、建設業の営業や工事管理、工事施工でお忙しい建設業者様にとって少しお手間のかかるものとなっています。
また、注意すべき点として、登記簿上の本店や支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業の営業に実質的に関与している場合には、建設業法上の営業所に該当してしまうという点があります。
この場合、建設業者様は登記簿上の本店に、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を配置した上で、営業所にも契約締結権限を委任された者(建設業法施行令第3条の使用人)と専任技術者(専技)を配置する必要が出てきます。
当然、建設業許可を申請する行政庁についても、その営業所の所在地によって国土交通大臣(地方整備局)となるのか都道府県知事となるのか正しく見極める必要も出てきます。
登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、登記簿上の本店と異なる営業所で建設業許可を申請したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
弊事務所では、登記簿上の本店と異なる営業所の実態を踏まえた上で、建設業許可申請について、人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで、手続全般を代行させていただきます。
登記簿上の本店所在地と実際の営業所の所在地が異なっているとお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
貴社に出張、資料を直接調査、許可の可能性を慎重に確認
建設業許可の取得には、さまざまな方法から最も効果的な証明方法を選び、要件に合っていることを証明できる資料を集める必要があります。
更に、登記簿の本店と異なる営業所で建設業許可を申請したい場合については、登記簿上の本店と異なる営業所の実態を慎重に確認させていただき、必要な証明書類を収集していきます。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社へ出張させていただきます。
もちろん、社長様に弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その際には、お持ちいただいた資料のみでの調査となってしまいます。
登記簿上の本店と異なる営業所について慎重な確認を行なうためにも、出張面談のご活用を是非ご検討ください。
- 貴社の情報と資料を直接調査、丁寧な調査を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただく手間をお掛けいたしません。
- 初回の出張面談は無料としています(申請可否がわからない時点では料金をいただきません)。
出張面談は、以上の理由からも、建設業者様にご好評を得ております。
サービスに含まれる内容
登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(営業所の実態確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可の取得に際し、社会保険へのご加入を検討のお客さまには、社会保険の諸手続きの代行をご相談いただける社会保険労務士の紹介を行っております(ご希望の方)。
料金の目安
登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可の申請手続を、行政書士にてサポート・代行させていただく場合の料金目安となっております。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
---|---|---|---|
知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円 |
実務経験 | 180,000円 | ||
特定 | 200,000円~ | ||
大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
上記の料金目安の他に、登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可の取得までに、法定手数料・登録免許税・その他の実費等の諸費用を必要といたします。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
---|---|---|---|
知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
必要総額の目安
一例として、登記簿上の本店と異なる営業所による知事・一般の建設業許可について、専任技術者(専技)を国家資格者で申請する場合に必要となる料金や法定手数料を掲載いたします。
知事・一般・国家資格証明の料金 | 150,000円(税抜) |
---|---|
法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円(税抜)+数千円 |
登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可取得までの流れ
弊事務所に登記簿上本店と異なる営業所による建設業許可申請の手続きをご依頼いただいた際は、許可取得まで、概ね以下の流れで業務を進めさせていただきます。
途中、銀行の残高証明書の取得等、一部お客さまに直接行っていただくお手続きがございます(進行に応じてご説明いたしますのでご安心願います)。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 |
行政書士 | 貴社(または弊事務所)にて直接、登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可のご相談をいたします(営業所の実態確認を含む)。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
行政書士 | 必要書類の収集を行います。 |
行政書士 | 登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可申請書を作成いたします。 |
お客さま | 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。 |
お客さま | 行政書士の作成した申請書等をご確認頂きます。 |
行政書士 | 行政庁へ登記簿上の本店と異なる営業所による建設業許可申請を行います。 |
お客さま | 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。 |
行政庁 | 建設業許可の審査(約1ヶ月) |
お客さま | 建設業許可通知書の受け取り(行政庁より郵送) |
相談の際にご準備頂きたいもの
登記簿上の本店と異なる営業所での建設業許可申請についてご相談の際は、以下の情報や書類を事前準備いただけるとスムーズに確認を進められます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 建設業に関する請求書や元請業者からの注文書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 事務所の賃貸借契約書
登記簿上の本店と異なる営業所での建設業許可申請についてのご案内は以上でございます。
ご不明な点がございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。