営業所技術者(専任技術者)の実務経験の振替

  • 10年未満の実務経験証明で営業所技術者(専技)になれるって、本当なの
  • 建築一式から内装仕上に実務経験を振替えるって、どうするの・・・
  • どの専門工事ならば実務経験を振替えられるの・・・

建築一式工事を含む建設業許可を取得するためには、さまざまな建設業許可の要件を満足させなければなりません。

中でも、その事業者における技術面での責任者ともいえる営業所技術者等(専任技術者(専技))の営業所への設置については厳しい要件をかされています。

具体的には、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、国家資格や実務経験による専門の技術者を置かなければならないとされております。

営業所技術者(専任技術者)の実務経験

例えば、建築士や建築施工管理技士といった国家資格者の場合、技術者の要件の証明にはさほど苦労されることはないでしょう。

ただ、実務経験証明の場合には、必要な経験期間分の請負契約書、注文書・注文請書、請求書や入金確認資料といった証明書類を準備する必要もあり、建設業者様にとっては大変な手間となっています。

更には、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事の指定学科(大学や高校での専攻)に該当しない方に必要となる経験期間は、10年という長い期間であり、証明期間も10年になってしまいます。

また、建設業者様が複数の工事業種を申請されたい場合、その経験期間を重複してカウントすることもできません。

例えば、2工事業種を実務経験で申請されたい場合、最低でも10年×2工事業種の計20年の実務証明期間を必要とします。

日々、工事管理や工事施工でお忙しい建設業者様にとって、実務経験による営業所技術者(専任技術者(専技))の経験証明はとても負担の重いものです。

その一方で、建設業者様は、建設業許可を新規に取得したり、許可業種を追加したりして、事業を継続し発展させ、社会の多様化するニーズに応えていかなければなりません。

そのためには、少しでも短い期間で建設業許可を取得されたいとお考えになるのは当然のことです。

そこで、一部の工事に適用されている営業所技術者(専任技術者(専技))の実務要件の緩和についてその概略をお話したいと思います。

この記事をお読みになられたことで、実務経験が足らないと建設業許可を諦めておられた建設業者も、前職や個人事業主時代の経験を改めて確認していただき、許可取得の可能性を高めていただければと思っております。

営業所技術者(専任技術者)の実務経験の緩和(振替)について

営業所ごとに置く営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験については、建設業許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を必要とします。

この営業所技術者(専任技術者(専技))の要件は、現在でも基本的には変わっていません。

ただし、建設業許可を受けようとする業種と技術的な共通点のある他の業種での実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験と置き換えられる緩和措置も用意されています。

この実務経験の緩和は、営業所技術者(専任技術者(専技))となるために必要となる技術検定・技術者資格の相関性や、許可業種取得の相関性などを考慮してなされています。

また、各工事業種の技術的な共通性、工事施工上の関連性などについても考慮されています。

営業所技術者(専任技術者)の実務経験要件の緩和(振替)条件について

この緩和措置は、許可を受けようとする業種について8年以上の実務経験と、その他の業種について4年以上の実務経験との合計年数が12年以上あれば営業所技術者(専任技術者(専技))になることを認めるというものです。

ただ、この実務経験の期間についても工事業種毎に必要とされ、期間を重複することはできません。

また、建設業許可を受けようとする業種やその他の業種はどのような工事業種の組み合わせでも良いのでしょうか。

次の段にて、具体的に適用されている工事業種や実務期間の考え方について詳しく確認していきましょう。

振替のできる工事業種について

以下の1と2の場合に、実務経験を振替えられます。

但し、業種間の振替における短縮は、指定学科による実務経験期間の緩和と併用できません。

1 一式工事から専門工事への実務経験の振替

(1) 土木一式 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設

(2) 建築一式 ⇒ 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁

※矢印の方向に向かってのみ振替えられます。

※専門工事から一式工事への振替はできません。

2 専門工事間での実務経験の振替

(1) 大工    ⇔ 内装仕上

(2) とび・土工 ⇒ 解体

※矢印の方向に向かってのみ振替えられます。

※平成28年6月1日以降のとび・土工の経験は解体に振替えることはできません。

振替をした場合の実務経験年数について(例)

次のような年数の組み合わせの場合にのみ、実務経験を振替えられます。

1 一式工事から専門工事への実務経験の振替(例)

  • 内装仕上工事8年+建築一式工事4年=計12年(最大2年間の期間短縮)

内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者)として申請可能となります。

ただし、内装仕上工事4年+建築一式工事8年の場合は申請はできません。

  • 内装仕上工事8年+建築一式工事10年=計18年(最大2年間の期間短縮)

内装仕上工事、建築一式工事の2業種の営業所魏従者(専任技術者)として申請可能となります。

2 専門工事間での実務経験の振替(例)

  • 大工工事8年+内装仕上工事4年=計12年(最大2年間の期間短縮)

大工工事の営業所技術者(専任技術者)として申請可能となります。

  • 内装仕上工事8年+大工工事4年=計12年(最大2年間の期間短縮)

内装仕上工事の営業所技術者(専任技術者)として申請可能となります。

  • 大工工事8年+内装仕上工事8年=計16年(最大4年間の期間短縮)

大工工事、内装仕上工事の2工事業種の営業所技術者(専任技術者)として申請可能となります。

営業所技術者(専任技術者)の実務経験の振替(まとめ)

営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験要件の緩和=実務経験の振替についておわかりいただけましたでしょうか。

各事例を参考にして、皆様の過去の実務経験をご確認ください。

建設業許可申請においては、営業所技術者(専任技術者(専技))の10年の実務経験証明は最も煩雑で難しい証明の一つとなります。

少しの期間の証明書類を準備できないことで、建設業許可の取得を諦めたり、建設業許可の申請を延期したりする建設業者様は沢山いらっしゃいます。

実務経験の振替を利用して、少しでも証明期間を短くし、建設業許可の取得の可能性を高めたいものです。

弊事務所では、建設業許可に関する各種申請や各種変更届について、建設業者様に代わって申請代行を行なっております。

営業所技術者(専任技術者(専技))の要件証明でお悩みの建設業者様、、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事における営業所技術者(専任技術者(専技))の実務経験に振替については、東京都における振替可能な工事業種を記載しております。

実務経験の振替については、行政庁によって振替を認められる工事業種も異なっています。

そのため振替可能な工事業種については行政庁への事前確認を必要としています。

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