- 常勤役員等(経管)を外部から招いた、未だ、報酬を支払っていない
- 営業所技術者(専技)として技術者を採用した、現在、社会保険の加入手続中である・・・
- 個人事業主から法人化したばかりだ、会社(営業所)への常勤性や専任性の証明は何を必要とするの・・・
建設業者様としては、建築一式工事を受注するために、1日でも早く建築一式工事の建設業許可を取得したいとお考えになることは当然のことです。
そして、社内に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件を満たす方を見つけられない場合、例えば、外部から経営者を招いたり技術者を採用したりして、建設業許可の要件を満足させることとなります。
入社歴の浅い方の経験・資格等による建築一式工事の取得
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))の要件とは、前者の場合は建設業に関しての経営業務の管理責任者としての経験、後者の場合は建設業許可を受けようとする建設工事に関する技術者としての経験や国家資格等となります。
これらの経験・資格等の要件については、候補者を招いたり採用されたりする際に、個人の経歴・職歴・資格等について詳細を確認されるはずであり、余り問題にはならないと思います。
ただ、これらの経験・資格等の要件を満足していたとしても、もう一つの大切な要件である会社(営業所)に常勤であることの証明をお忘れになることは多々あるようです。
入社歴の浅い常勤役員等(経管)の常勤性・営業所技術者等(専技)の常勤性(専任性)の証明
確かに、会社に新しく役員を迎えたり、技術者を採用されたりすれば、おいおい確定申告書や健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等を得ることになり、通常はこれらの資料で会社(営業所)への常勤性や専任性の証明は可能です。
だた、それらの方々の入社早々に建設業許可を申請しようとする場合、直ぐには上記のような資料を集めることはできません。
従って、直ちに、建設業許可を申請しようと考えておられた建設業者様の中には、どうすれば良いのかわからず慌てられる方もいらっしゃいます。
入社歴の浅い常勤役員等(経管)の常勤性・営業所技術者等(専技)の常勤性(専任性)の証明方法
事実、弊事務所でも建築一式工事の建設業許可を取得されたい方から、次の様なご相談をお受けしております。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)になる役員を外部から招いたが、未だ、役員報酬を支払っていない。この状態でも建設業許可申請は可能か。
- 営業所技術者等(専任技術者)になる技術者を新規採用したが、社会保険の加入手続をしている最中である。建設業許可を急ぎ取得したいが、どうすれば良いのか。
建設業許可を必要とする時期まで十分な時間があり「役員報酬を支払い、それが確定申告書で確認できたり」「技術者の社会保険関係の手続が全て終わり、健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書の交付を受けたり」等その時期まで待てる場合、建設業者様は余りお悩みになることはないでしょう。
ただ、建築一式工事の許可取得を前提に商談を進めたいと考えておられたり、建築一式工事を具体的に予定されていたりする場合、直ちに建築一式工事の建設業許可を取得する緊急性もあり、上記のような資料の出てくる時期まで建設業許可の申請を待つことはできないでしょう。
このように大至急で建設業許可を申請しなければならない場合、会社(営業所)への常勤性や専任性の証明については、手引書を読んでも何を用意すれば良いのか明確には何も記載されていません。
そのため、建設工事の営業や工事管理・工事施工でお忙しく、許可行政庁への事前の確認や調整に時間を割くことのできない多くの建設業者様は、どうすれば良いのかと頭をお抱えになります。
- 会社を設立後、直ぐに建設業許可を取得したい。経営経験や実務経験の年数については問題ないと思っているが、会社(営業所)への常勤性や専任性の証明はどうすれば良いのか。
また、個人事業主様から会社設立(法人化)されて、直ぐに建設業許可を取得されたい建設業者様も同様のお悩みをお持ちのようです。
建築一式工事を入社歴の浅い方の経験・資格等で取得したい方へのサポート
弊事務所では、建築一式工事の建設業許可を入社歴の浅い方の経験・資格等で取得したいとお考えの建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、入社歴の浅い方の会社(営業所)への常勤性や専任性の状況や実態を踏まえ、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫代行いたします。
入社歴の浅い方の会社(営業所)への常勤性や専任性の証明でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。
貴社に出張、資料を直接確認、許可の可能性を慎重に調査
建築一式工事の建設業許可申請は、色々な方法から最も効果的な証明方法を見つけ、要件に適合していることを証明できる各種資料を収集しなければなりません。
加えて、入社歴の浅い方を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や営業所技術者等(専任技術者(専技))とする際の会社(営業所)への常勤性や専任性については、その方の勤務実態を慎重にお聴かせいただいた上で、必要となる証明書類を吟味していかなければなりません。
そのため、弊事務所では、原則、初回面談を貴社へ出張させていただきます。
出張面談によって、入社歴の浅い方の会社(営業所)への勤務の状況を詳しくヒアリングできるとともに、証明書類の有無や必要となる書類を迅速に調査・確認することもできます。
もちろん、社長様に現場からご自宅にご帰宅の途中で弊事務所にお立ち寄りいただくこともできます。
その際には、社長様にお持ちいただいた資料での調査・確認となってしまいます。
迅速で慎重な調査・確認を行なうため、出張面談のご利用をご検討願います。
- 貴社の情報と資料を直接確認、迅速で慎重な調査を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただくお手間をお掛けいたしません。
- 初回の出向面談は無料としております(申請可否が不明な時点で料金は発生いたしません)。
以上の理由からも、出張面談は、建設業者様に大変喜ばれております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の建設業許可に関する初回相談 | ○ |
---|---|
各許可要件の確認(常勤性の確認を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の建設業許可申請を機会に、社会保険への加入をご検討される建設業者様には、社会保険に関する費用や諸手続きの代行等を相談できる社会保険労務士の紹介もおこなっております(ご希望の方)。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の建設業許可を入社歴の浅い方の経験・資格等によって取得したいとご相談の際には、以下の情報や書類を事前にご準備いただけると確認や調査をスムーズに進められます。
- 履歴事項証明書(法人の場合、コピー可)
- 建設業に関する工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書と入金確認(通帳等)
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
- 新規招聘者・採用者の特別徴収切替届出(受付印あるもの)
以上で、入社歴の浅い方の資格・経験等による建築一式工事の建設業許可取得についてのご説明を終わります。
必要となる料金や費用等、ご不明点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、入社歴の浅い方の常勤性や専任性の状況や実態を踏まえ、建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。