建設業許可を必要としない工事(軽微な建設工事)

  • 建設工事の請け負うには、必ず建設業許可を取得しておく必要があるの
  • 建設業許可を受けなくとも良い工事って、どういう工事ですか・・・
  • 工事を分割契約で請け負っているので、建設業許可はいらないよね・・・
  • 元請業者から材料を無償提供されていると、どう判断されるのですか・・・

建設業法3条によれば、建設業を営もうとする者は、営業所の設置区域等の違いにより国土交通大臣や都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

そして、建設業許可を受けなければならない者には、施主である発注者から直接建設工事を請け負う元請人はもちろんのこと、その下請人として元請人から建設工事を請け負う者も含まれています。

この建設業許可を受けなければならない者には、個人事業主も会社等の法人も含まれています。

建設業許可を必要としない工事

それでは、建設業を営もうとする者の全てが国土交通大臣や都道府県知事から建設業許可を取得する必要があるのでしょうか。

建設業法を読み進めると、同法第3条第1項ただし書として、次のような規定があります。

『ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない』

つまり、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者については、建設業許可を受ける必要はないとされているのです。

では、この建設業許可を必要としない「軽微な建設工事」とは、どのような工事のことなのでしょうか。

軽微な建設工事

建設業法第3条第1項ただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを受注する者に対して建設業許可の取得を不要としています。

そして政令(建設業法施行規則第1条の2)には、軽微な建設工事の請負金額について、建築一式工事とその他の工事に分けて次のように定められています。

<建築一式工事>

  • 1件の請負金額が1、500万円未満の工事
  • 請負金額の額にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(※)

(※)木造住宅工事の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものと考えられています。

この主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段のことを言います(詳細は、建築基準法第2条第5号をご参照ください)。

さらに、この木造住宅工事の「住宅」は、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の場として供される必要があります。

<建築一式工事以外の工事>

  • 1件の請負金額が500万円未満の工事

建設業許可を取得しないまま、軽微な建設工事の規定を超える建設工事を請け負った場合には、無許可営業として罰せられます。

そんなことにならないよう、次の段で、軽微な建設工事に該当するか判断する際に特に注意すべき事項についてご説明いたします。

軽微な建設工事の注意事項

<木造住宅の使用に関すること>

たとえ、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事であっても、1/2以上を店舗に使用するような場合には、やはり建設業許可を取得しないといけません。

<請負工事の分割契約に関すること>

工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負っている場合でも、それぞれの分割契約の請負代金の合計額を合算して判断されます。

なお、正当な理由による分割の場合は合算しないとされていますが、建設業法の適用を逃れるための分割でないことを説明しなければなりません。

軽微な工事とされない事例

  • 1個の工事の中で独立した工種毎に契約締結されており、工種を個別に見ると請負金額は500万円未満となっているが、合計すると請負代金が500万円以上になっている事例
  • 元請の工期が長期間にわたる工事において、500万円未満の工事を請け負った後、長い期間を置いて再度500万円未満の工事を請け負ったが、合計すると請負代金が500万円以上になっている事例
  • はつり、雑工事等で断続的な小口の工事契約となっているが、合計すると請負代金が500万円以上になっている事例

<材料支給に関すること>

また、材料が注文者から下請人に支給されている場合でも、注文者から支給された材料費と自社施工分の工事費を合算した金額で判断されます。

この材料費には、材料費の市場価格と運送費を含んでいる必要があります。

<消費税に関すること>

更に、自社の請負代金や支給された材料に係る消費税、地方消費税も含めた合計金額にて請負金額を判断されます。

建設業許可を必要としない工事(まとめ)

ここまで、建設業許可を必要としない工事、つまり、軽微な建設工事について、注意事項を含めその概略をご説明してまいりました。

今回の記事を参考にしていただき、建設業許可を取得する必要があるのか、現在の事業状況や今後の事業戦略を踏まえて、慎重にご検討いただければと思います。

注意していだだきたいのは、建設業許可を取得せずに軽微な建設工事に当てはまらない建設工事を請け負ってしまった場合には、無許可営業として罰せられてしまうということです(建設業法第47条第1項1号)(※)。

(※)3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金

弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般を一貫サポートしております。

建設業許可の申請でお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士に建設業許可の新規取得を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっております。

お客さま お電話・メールにてご相談をご予約ください。
行政書士 建設業許可の新規申請のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 国家資格 150,000円
実務経験 180,000円
特定 200,000円~
大臣許可 一般・特定 250,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金の外、建設業許可を新規取得するために必要となる諸費用となります。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

電話でご予約(または電話相談をご希望の方)
メールでご予約(またはメール相談をご希望の方)

メールで出張相談をご予約の際は、場所や希望日時(第2希望まで)の情報を添えてお送りください。

メール相談をご希望の方は、下記フォームよりご質問内容を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    お電話にご連絡メールにご返信どちらでも可

    メッセージ本文

    スマートフォンで見る

    スマホからも同じ情報を閲覧できます。

    ページトップへ戻る