- 建設業許可を受けていない業種なら、軽微な建設工事を請け負えるよね
- 建設業法上の営業所でない支店も、軽微な建設工事を請け負えるよね・・・
- 本店だけが建設業許可を持つ工事業種も、支店で軽微な建設工事を請け負えるよね・・・
軽微な建設工事と建設業許可の関係について
建設業を営まれている建設会社様のよくあるご相談のひとつとして、建設業許可を必要としない工事に関するものがあります。
本店も支店も全く建設業許可を受けていないケース
例えば、「本店も支店も建設業許可を受けていない工事業種について、建設工事を請け負うことができますか」といったご相談です。
建設業許可を受ける必要のない工事(軽微な建設工事)は、次のような工事になっています。
<建設業許可を受ける必要のない工事(軽微な建設工事>
- 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(含、消費税)
- 建築一式工事(その1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(含、消費税)
- 建築一式工事(その2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造物が木造、延べ面積の1/2以上が居住用)
上記の範囲の工事については、建設会社様は建設業許可を受けることなく工事を請け負うことができます。
ちなみに、この範囲の工事のことを軽微な建設工事と言っています。
従って、本店も支店も建設業許可を受けていない工事業種については、軽微な建設工事に限って本店でも支店でも請け負うことができます。
支店が全く建設許可を受けていないケース
また、建設業許可をお持ちの建設会社様より「建設業法上の営業所になっていない支店でも、請負代金500万円未満(建築一式の場合、1,500万円未満)の建設工事を請け負うことはできますか」というご相談もあります。
このケースの場合、建設業法上の営業所となっていない支店で請け負いたい工事業種が、本店で建設業許可を受けている工事業種なのか、受けていない工事業種なのかで取り扱いが異なってきます。
建設業許可を受けている建設業者の場合、建設業許可を受けている工事業種については、営業所が建設業法上の営業所になっていないと、その営業所では軽微な建設工事も請け負えせん。
つまり、支店では請負代金500万円未満(建築一式の場合、1,500万円未満)の建設工事でも請け負うことはできないのです。
他方、建設業許可を受けていない工事業種の軽微な建設工事に関しては、建設業法上の営業所になっていない営業所でも請け負うことができます。
つまり、支店でも請負代金500万円未満(建築一式の場合、1、500万円未満)の建設工事であれば請け負うことができます。
本店と支店とで建設業許可を受けている工事業種が異なるケース
更に、「本店(主たる営業所)で許可を受けていて、支店(従たる営業所)も許可を受けているが、支店で許可を受けていない工事業種について、支店で請負代金500万円未満(建築一式の場合、1,500万円)の建設工事を請け負うことはできますか」というものがあります。
これについては、本店(主たる営業所)で許可を有している工事業種の場合、その工事業種に関しては会社として建設業の許可業者となってしまいます。
そのため、該当の工事業種に関して建設業法上の営業所とされていない支店では、軽微な建設工事でも請け負うことはできません。
つまり、該当の工事業種について建設業許可を持っていない支店では請負代金500万円未満(建築一式の場合、1,500万円未満)の建設工事でも請け負うことはできないのです。
従って、本店(主たる営業所)で建設業許可を受けている工事業種については、支店(従たる営業所)で軽微な建設工事だけを請け負いたい場合でも、支店(従たる営業所)ごとにその工事業種の建設業許可を受ける必要があります。
注意!軽微な建設工事と建設業許可の関係(まとめ)
ここまで、建設業を営まれる建設会社様のよくあるご相談、軽微な建設工事と建設業許可の関係についてご説明してきました。
具体的には、「本店も支店も全く建設業許可を受けていないケース」「支店が全く建設業許可を受けていないケース」「本店と支店とで建設業許可を受けている工事業種が異なるケース」といった代表的なケースを取り上げています。
ご判断に迷われる建設会社様は、これらのケースを参考にして、ご検討いただければと思います。
弊事務所では、建設業許可申請、各種変更届、決算変更届等、建設業許可に関する諸手続の代行サポートを行っております。
建設業許可に係る諸手続きでお悩みの建設会社様は、お気軽にご相談ください。