- 公共工事の入札に参加したいけど、どうすれば良いの
- 経営事項審査って何のことか、良く分からない・・・
- 建設業許可を取得していないと経営事項審査を受けられないの・・・
- 経営事項審査って毎年受ける必要があるの・・・
建設工事の公共工事を受注するためには、建設業者様は入札参加に必要となる様々な手続を完了しておかなければなりません。
具体的には、建設業許可・経営事項審査(経審)・一般競争入札参加資格等の手続を完了していないと公共工事の入札に参加することはできません。
中でも、入札参加に重要な位置を占めているのが、経営事項審査(経審)です。
経営事項審査(経審)制度の意義
建設業法第27条の23は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者に対し、経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないと規定しています。
建設工事の発注者は、発注する建設工事の規模や必要な技術水準等を考慮し、工事に見合った能力のある建設業者を選定しなければなりません。
従って、公共工事の発注機関は、定期または随時に、一般競争や指名競争入札の参加希望者の申請を受け、その希望者が参加に適う資格や力量を持っているのか審査しています。
そのため、公共工事の発注機関は、入札参加を希望する建設業者が欠格要件に該当していないかを審査するとともに、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化、順位付け、格付けしています。
この客観的事項についての審査が経営事項審査(経審)と言われる制度で、建設業者の経営状況や施工能力を客観的な指標で評価しています。
また、客観的事項(経営の状況・経営の規模・技術的能力等)の審査は、どの発注機関が審査しても同一の結果になるべきとされています。
そのため、経営事項審査(経審)を行う機関は、特定の第三者によって統一的に一定の基準により審査することが効率的とされています。
加えて、こうした審査は建設業行政とも密接な関連を有していることから、許可行政庁も審査するとされています。
言い換えると、経営事項審査(経審)のうち、経営状況についての評価(経営状況分析)は、国土交通大臣により登録を受けた第三者機関(登録経営状況分析機関)が審査を行うことになります。
また、経営事項審査(経審)のうち、経営規模・技術的能力その他の経営状況以外の客観的事項についての評価(経営規模等評価)は、建設業者の許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)が審査を行います。
経営事項審査(経審)の審査項目
経営事項審査(経審)には、経営状況分析と経営規模等評価(経営規模の認定・技術力の評価・社会性の確認)の大きく2つの評価があります。
- 経営規模の確認(X)
- 技術力の評価(Z)
- 社会性の確認(W)
- 経営状況の分析(Y)
※(X)から(Y)を行って客観的評価を付けていきます。
経営状況分析
経営状況分析(Y)では、建設業者様が提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、評点を付けます。
<審査項目の内訳>
・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
※算出された数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。
※経営指標が良い数値を表すほど評点も高くなります。
最終的には、経営状況の評点が掲載された「経営状況分析結果通知書」を取得できます。
<審査機関>
登録経営状況分析機関
経営規模等評価
経営規模等評価では、建設業者の経営規模や技術力、社会性などを評価し、評点を付けます。
<審査項目の内訳>
① 経営規模(X)
・完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益(X2)
② 技術力(Z)
・技術職員数
・元請完成工事高
③ その他の審査項目(社会性等)(W)
・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO)
※完成工事高が高く技術者の数が多い場合、経営規模が大きく技術力があると評価され高い点数が与えられます。
経営規模等評価申請の際は、「経営状況分析結果通知書」を提出して総合評点値(P)の請求も行います。
※総合評点値(P)とは、経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価(X・Z・W)の結果により算出した各項目を総合的に評価したものです。
総合評点値(P)の請求により、経営規模等と経営状況の両評点から算出した「総合評点値通知書」を取得できます。
これらの申請によって、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評点値通知書」を同時に得ることができます。
<総合評点値(P)の構成>
- P=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.2+Z×0.25+W×0.15
<審査機関>
大臣許可については、国土交通大臣
知事許可については、各都道府県知事
経営事項審査(経審)の申請時期(有効期限)
毎年公共工事を発注者から直接請け負うには、定期的に経営事項審査(経審)を受けなければなりません。
そのためには、毎年決算の終了後に経営事項審査(経審)を受審し、総合評点値(P)を最新の状態で維持する必要があります。
経営事項審査(経審)の結果通知書の有効期限は基準となる決算期から1年7ヶ月となっています。
但し、決算の確定や税務申告の期間、経営事項審査(経審)の期間を考えると、実際には余り時間はありません。
尚、経営事項審査(経審)の基準日とは、申請日の直前の審査基準日(決算日)のことです。
毎年の審査結果が有効である期間中に、有効期限を切らさないように、次の決算期の経営事項審査(経審)の審査結果を得ておく必要があります。
経営事項審査(経審)の意義(まとめ)
ここまで、経営事項審査(経審)制度の意義についてご説明してまいりました。
先ずは、この記事を読んでいただき、経営事項審査(経審)制度の意義や概要をご理解いただければ幸いです。
経営事項審査(経審)のお手続きは、多くの資料を準備した上で、複雑な書面も作成する必要もあり、とても煩わしく難しい申請手続きとなります。
そのため、経営事項審査(経審)でお悩みの建設業者様は沢山いらっしゃいます。
弊事務所では、経営事項審査(経審)でお困りの建設業者様からのご相談を承っております。
弊事務所では、決算変更届(事業年度終了届)や経営状況分析申請を含む経営事項審査(経審)の申請代行を行っております。