- 工事請負契約書に記載の工期が1日でも1か月分の経営経験となるの
- 工事請負契約書に記載の工期が2日でも2か月分の経営経験となるの・・・
- 工事請負契約書の日付から経営経験期間を起算できるの・・・
「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その1)(東京都の場合)」では「常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験の確認書類」と東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の基本ルール等を詳しく説明しています。
「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その2)(東京都の場合)」では「東京都の建設業者様が迷われる事例」についてわかりやすく説明いたします。
その前に「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その1)(東京都の場合)」を復習しておきましょう。
詳説!経営業務の管理責任者の経営経験確認表(その1)(東京都の場合)復習
経営経験の確認資料について
東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の建設業における経営経験を無許可期間にて証明するには次の確認書類を必要とします。
<確認資料>
- 工事請負契約書の写
- 注文書+注文請書の写
- 請求書+入金確認(通帳等)の写
注文書に発注者の押印の無い場合は、入金確認(通帳等)の写も必要とします。
東京都の運用として、原則として確認資料を1月1件用意することで1か月分の経営経験と数えられます。
また、準備した確認資料の件名等で、建設業に関する工事のものであることも確認されます。
尚、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の場合、建設業の工事業種は問題になりません。
更に、同一案件に限り、確認資料に加えて見積書・打ち合わせ記録・工期のわかる資料の提出で、その期間についても経営経験とすることができます。
経営経験・実務経験確認表について
東京都の場合、あくまでも5年の期間通年において経営経験を有していたことを前提としますが、東京都の独自様式「経営経験・実務経験期間確認表」の提出によって、確認書類の提出を一部省略できます。
つまり、東京都の場合には、5年分(=60か月)の確認資料を全て提出する必要はありません。
確認書類を提出する際の「経営経験・実務経験期間確認表」の基本ルール(2点)を覚えておいてください。
<経営経験・実務経験期間確認表の基本ルール>
- 証明期間の最初と最後の月については、確認資料の提出は必須
- 確認資料の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間の確認資料の提出は省略可
ここまで「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その1)(東京都の場合)」を簡単に復習してきました。
これらのポイントをしっかり押さえた上で、続編を見ていきましょう。
続編の「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その2)(東京都の場合)」では「東京都の建設業者様が迷われる事例」について説明いたします。
「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その2)(東京都の場合)
事例1:工事請負契約書に記載の工期が1日でも1か月分の経営経験となるの
東京都の場合、原則として確認資料を1月1件用意することで1か月分の経営経験と数えられることになっています。
では工事請負契約書に記載されている工事の期間(工期)がたった1日であった場合はどうなるのでしょうか。
東京都の原則では、確認資料を1月1件を用意することとなっており、その1件の工期については特に決まりはないように思えます。
でも、本当に工期1日の工事実績で1か月分の経営経験とされるのでしょうか。
建設業者様としてはとても不安ですよね。
現在の東京都の運用では、これについては原則として工期1日の工事実績でも1か月分の経営経験と認められることになっています。
東京都としては、工期1日の工事であっても、見積の準備等で1か月程度の業務は必要であり、その期間の経営経験については認めるという考えのようです。
但し、専任技術者(専技)の実務経験としては、同様の見解ではなく、工期1日の工事実績の場合、他に工事実績がないか等を確認されます。
事例2:工事請負契約書に記載の工期が2日でも2か月分の経営経験となるの
先程、現在の東京都の運用では、原則として工期1日の工事実績でも1か月分の経営経験と認められると説明しました。
では、工期が3月31日~4月1日の2日間であった場合、それぞれの当該月分(計2か月分)の経営経験として認められるのでしょうか。
これを認められるか否かによって以降の確認資料の準備(間隔)にも影響が出てきます。
建設業者様としてもとても気になりますよね。
こちらの工期についても原則通りの運用となります。
東京都としては、例え工期2日の工事であったとしても、それぞれの当該月について経営経験を認めるという考えのようです。
但し、専任技術者(専技)の実務経験としては、やはり同様の見解ではなく、それぞれの当該月について他に工事実績がないか等を確認されます。
事例3:工事請負契約書の日付より経営経験期間を起算できるの
東京都は、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験の期間について、書面発行日(契約締結日)から起算することを認めています。
わかりやすく例を用いて説明いたします。
例えば、工事請負契約書の発行日(契約締結日)が4月15日、工事開始日(着工日)が5月15日、工事完成日(完工日)が6月15日となっているとします。
この工事請負契約書を用いて証明できる常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験の期間はいつからいつになるのでしょうか。
少し、考えてください。
もう、おわかりですね。
そうです、この工事請負契約書で証明できる常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験の期間は4月~6月の3か月間となります。
但し、こちらの証明にも注意事項はあります。
工事請負契約書の発行日(契約締結日)と工事開始日(着工日)に間隔のある場合、その間の打ち合わせ議事録等(補強書類)を必要とします。
また、工期が長期の場合、その間に実際に工事を行っていたことの証明として、出来高清算書等(補強書類)を求められることもあります。
概ね工期4か月程度以上より出来高清算書等(補強書類)を求めらて、工期6ケ月以上では事実上は必須となっています。
上記の打ち合わせ議事録や出来高清算書等の補強書類の提出については、明確な基準はありません。
東京都としては「経営経験・実務経験期間確認表」の記載内容や他の確認資料の内容等を総合的に判断して必要な補強書類の提出を求めているようです。
尚、専任技術者(専技)の実務経験としては、工期が長い工事の場合、実際に工事の施工に関する実務に携わっている必要があるため、工事についての出来高清算書等を求められています。
詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その2)(東京都の場合)(まとめ)
「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その2)(東京都の場合)」では「詳説!経営業務の管理責任者の経営経験期間確認表(その1)(東京都の場合)」を簡単に復習した上で、「建設業者様が迷われる事例」について説明しています。
事例1:工事請負契約書に記載の工期が1日でも1か月分の経営経験となるの
事例2:工事請負契約書に記載の工期が2日でも2か月分の経営経験となるの
事例3:工事請負契約書の日付より経営経験期間を起算できるの
これらの事例については常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)では、東京都の運用に違いもあります。
その点についても東京都の建設業許可の取得をお考えの建設業者様は十分ご注意願います。
弊事務所では東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様に代わって、許可要件の確認、申請書の作成、証明書類の収集、東京都への提出代行を行っております。
東京都の建設業許可の取得でお困りやお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。