- 経管や専技が他社の取締役を兼ねている場合、常勤性は認められないの
- 経管や専技が他社の代表取締役の場合、常勤性は認められないの・・・
- 経管や専技が他社の代表取締役の場合、常勤性の判断は同じなの・・・
東京都の建設業許可を新規に取得したり、維持したりするには、建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を常勤で置いていなければなりません。
では、東京都の建設業許可を取得したい建設会社様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が他の法人の役員(取締役)を兼務している場合、東京都に常勤性を認めてもらえるのでしょうか。
更に、建設業許可を申請する建設会社様の中には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が、他社の代表取締役を兼務されているケースもあります。
建設業許可の申請会社の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が、他社の代表取締役を兼務している場合、常勤性についてはどのように考えれば良いのでしょうか。
本記事では、東京都の建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性の証明について、簡単にご説明したいと思います。
常勤役員等(経管)や専技が他社の取締役を兼務している場合
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が他社の役員(取締役)を兼務
建設会社様の役員(取締役)が他社の役員(取締役)を兼務することは、世間ではよくあることです。
もちろん、建設会社様の役員(取締役)が他社の役員(取締役)を兼務することは、会社法上においても問題はありません。
でも、建設業法においては事情は異なります。
というのも東京都の建設業許可を新規に取得したり、維持したりするには建設業法に定められている許可要件を満たしていなければならないからです。
そう、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の申請会社における常勤性を厳しく問われることになっています。
不安に思われる建設会社様もいらっしゃると思いますが、安心してください。
東京都では、他社の役員(取締役)を兼務していても、建設業許可を申請する建設会社様で常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性を確認することができれば、他社の役員(取締役)としては非常勤と解釈されています。
具体的には、建設業許可を申請する建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けている場合、申請会社での常勤性を認められています。
この場合においては他社における非常勤証明も必要としません。
常勤役員等(経管)や専技が他社の代表取締役を兼務している場合
- 経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が他社の代表取締役を兼務
建設会社様の役員(取締役)が他社の代表取締役を兼務することも、珍しいものではありません。
しかし、こちらについても建設業許可では注意を必要とします。
建設業許可を申請する建設会社様の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合、申請会社における常勤性に大きな疑いがあると考えられています。
そのようなケースでも、建設業許可を取得する建設会社様での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性を東京都に認めてもらえることはあるのでしょうか。
例えば、申請会社における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合でも、他社に該当者以外に常勤の代表取締役がおり、その代表取締役名で他社での非常勤証明書を提出できれば、東京都は常勤性を認めています。
兼務している先の他社に複数の代表取締役がいるケースです。
この場合においても、建設業許可を申請する建設会社様において常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けていなければなりません。
その他に、代表取締役を兼務している他社が都税事務所に休業届を提出している場合、建設業許可を取得する建設会社様での常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の常勤性を認めてもらえます。
注意すべきケース:他社の代表取締役が一人
東京都の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、他社において、該当者以外に少なくとも他に常勤役員(取締役)がいる場合に限り、他社に別の代表取締役がいなくとも常勤性を認めています。
これは兼務している先の他社に該当者以外の代表取締役がいないケースです。
注意すべきは、専任技術者(専技)においては、必ず別の代表取締役がいなければならないということです。
つまり、専任技術者(専技)の場合は、他社において、該当者以外に代表取締役がいなければ、常勤性を認めてもらえません。
この常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の処理の違いは、どこからくるのでしょうか。
東京都の場合には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の常勤性では本社等の営業所で職務に従事していることを確認し、専任技術者(専技)については営業所への常勤性の確認に留まらず、専らその職務に従事している専任性の確認もしているからです。
常勤性と専任性の違いによって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の他社の代表取締役を兼務している場合の処理に大きな違いがあるのです。
常勤役員等(経管)・専技が他社の代表取締役を兼務している場合の常勤証明(東京都の場合)
ここまで、東京都の建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤性について、ご説明してきました。
建設会社様において、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の候補者をお決めになる際には、他社の役員(取締役)や代表取締役を兼務していないか、必ず確認してください。
兼務の状況によっては、建設業許可の新規取得や維持が難しくなるケースも出てきます。
弊事務所では、東京都の建設業許可をお考えの建設会社様からのご相談を積極的に承っております。
東京都の建設業許可の取得、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の要件でお悩みの建設会社様は、一度、弊事務所までご相談ください。
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼する場合
行政書士に東京都の建設業許可の新規申請を依頼される場合、ご依頼の流れや行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっております。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可の新規申請のご依頼の流れとなります。
お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
行政書士 | 東京都の建設業許可の新規申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可の新規申請をサポート・代行させていただく料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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東京都知事許可 | 一般 | 専任技術者が国家資格者 | 150,000円~ |
専任技術者が実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可の新規申請のために必要となる諸費用があります。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談で承っております。
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