- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)である取締役や執行役員の就退任(同一人物)があっても、経営業務の管理責任者に留まれるよね
- 常勤役員等(経営業の管理責任者)に留まったまま取締役を退任して権限移譲を受けた執行役員に就任した、どんな手続を必要とするの・・・
- 常勤役員等(経営業の管理責任者)に留まったまま権限移譲を受けた執行役員を退任して取締役に就任した、どんな手続を必要とするの・・・
東京都の建設業許可の変更事項の中には、役員等の変更に関する事項も含まれています(役員等の氏名の変更届)。
役員等の変更の典型的な変更事項としては、新に取締役に就任された方がいる場合や取締役を退任(辞任)された方がいる場合を挙げられます。
これら場合には、当然、建設業者様は東京都に対して役員等の就任・役員等の退任(辞任)の変更届=役員等の氏名の変更届を提出しなければなりません。
更に、常勤役員等(経営業務の管理責任者)に関係する取締役について、取締役の就任や退任(辞任)のあった場合には、役員等の氏名の変更届に加えて常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更についても変更届を提出しなければなりません。
「そんなことはわかっているよ」といった建設業者様の声も聴こえてきそうです。
それでは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)に関係する取締役の就任や退任(辞任)のあった場合にもかかわらず、そのまま常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まるケースにおいては、どのような手続を必要としているのでしょうか。
具体的には、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)が取締役から執行役員に(同一人物)」や「常勤役員等(経営業務の管理責任者)が執行役員から取締役に(同一人物)」のようなケースでは、東京都においてはどのような手続となるのでしょうか。
経営業務の管理責任者のままでの取締役や執行役員の就任退任(同一人物)の変更届について(東京都の場合))
<常勤役員等(経営業務の管理責任者)が取締役から執行役員に(同一人物)>
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)であるA取締役が取締役を退任したが、直ちに取締役会決議により権限移譲を受けた執行役員に就任、そのままAは常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まる場合
<常勤役員等(経営業務の管理責任者)が執行役員から取締役に(同一人物)>
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)である権限移譲を受けたB執行役員が執行役員を退任したが、直ちに取締役に就任、そのままBは常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まる場合
本記事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まったままの取締役の就退任・執行役員の就退任(同一人物)の変更届について、上記のケースを取り上げ、具体的な変更届の内容を説明していきます。
経営業務の管理責任者が取締役から執行役員に(同一人物))の場合
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)であるA取締役が取締役を退任したが、直ちに取締役会決議により権限移譲を受けた執行役員に就任、そのままAは常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まる場合
Aは取締役を退任したため、役員等の氏名(取締役の退任)の変更届を必要とします(22号の2(1面))。
また、引き続き常勤役員等(経営業務の管理責任者)となるための権限移譲を受けた執行役員に就任しているため、役員等の氏名(執行役員の就任)についても変更届を必要とします(22号の2(1面))。
別紙「役員等の一覧表」のAの職名欄には「執行役員」と記載します。
この役員等の氏名(取締役の退任・執行役員の就任)の変更届は、東京都建設業課1番窓口に提出することになります。
ここで重要な注意事項をご説明します。
この役員等の氏名の変更届には、取締役の退任の場合の書類のほか、常勤役員等(経営業務の管理責任者)として取締役会の決議に基づいて具体的な権限移譲を受けた執行役員であることを確認できる資料を添付しなければなりません。
この確認資料の添付を忘れないようにしてください。
なお、Aの常勤役員等証明書(7号)については改めて作成いただく必要はありません。
また、執行役員の就任に際して、取締役の就任の際の提出書類である誓約書(6号)・登記されていないことの証明書・身分証明書・役員等氏名一覧表についても提出する必要はありません。
なお、このケースにおいては、取締役設置会社以外の建設業者様では、執行役員では常勤役員等(経営業務の管理責任者)にはなれませんのでご注意願います。
また、取締役の退任と取締役会から権限委譲を受けた執行役員の就任との間に空白はあってはなりません。
経営業務の管理責任者が執行役員から取締役に(同一人物)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)であるB執行役員が執行役員を退任したが、直ちに取締役に就任、そのままBは常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まる場合
Aは取締役に就任したので、役員等の氏名(取締役の就任)の変更届を必要とします(22号の2(1面)
また、執行役員につては退任したので、役員等の氏名(執行役員の退任)の変更届も必要としています(22号の2(1面)。
別紙「役員等の一覧表」のAの職名欄には「取締役」と記載することになります。
この役員等の氏名(取締役の就任・執行役員の退任)の変更届は、東京都建設業課2番窓口に提出することになります。
なお、Aの常勤役員等証明書(7号)については改めて作成いただく必要はありません。
また、取締役の就任に際して、誓約書(6号)・生年月日等に関する調書(12号)・登記されていないことの証明書・身分証明書・役員等氏名一覧表についても、常勤役員等(経営業務の管理責任者)就任時に提出済みのため改めて提出する必要はありません。
経営業務の管理責任者のままでの取締役や執行役員の就退任(同一人物)の変更届について(東京都の場合)(まとめ)
本記事においては、常勤役員等(経営業務の管理責任者)に留まったままの取締役の就退任・執行役員の就退任(同一人物)の変更届について、具体的なケースを取り上げて内容を説明しています。
具体的には「経営業務の管理責任者が取締役から執行役員に(同一人物))の場合」と「経営業務の管理責任者が執行役員から取締役に(同一人物)の場合」について必要書類等を説明しております。
建設業者様にとってもこれらの事例はあまり遭遇しないケースと思われます。
そのため、建設業者様の中には、役員等の氏名の変更届の作成内容について迷われることも多いと思います。
本記事を読んでいただき、役員等の氏名の変更届を適切にご準備いただければと考えております。
それでも、「変更届を作成したり、準備したりする時間や手間がない」「東京都の建設業許可申請の手引を読んでも、よくわからない」等、東京都の建設業許可でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。
弊事務所では、東京都の建設業許可に関して、各種申請書や変更届の作成から提出まで、お忙しい建設業者様に代わって、代行しております。