- 書面による契約でないと、経営経験・実務経験の証明資料にならないの
- 電子契約でも、経営業務の管理責任者の経営経験の確認資料になるの・・・
- 電子契約でも、専任技術者の実務経験の確認資料になるの・・・
常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者(専技)の経営経験や実務経験については、建設業許可を有していない証明者の場合、期間通年分の建設業に関する工事請負契約書等を必要としています。
例えば、常勤役員等(経営業務の管理責任者)では、5年以上の建設業の経営経験を証明するために、その期間(5年以上)の工事請負契約書等を準備します。
また、専任技術者(専技)では、最長で10年以上の許可を取得したい工事業種における実務経験を証明するために、その期間(10年以上)の工事請負契約書等を準備しなければなりません。
経営経験・実務経験の確認資料、電子契約ではどうなるの(東京都の場合)
そもそも工事請負契約書等として電子契約は認められるの
それでは、経営経験や実務経験を証明する工事請負契約書等が電子契約となっていた場合、建設業者様は、東京都にどのような確認資料を提出しなければならないのでしょうか。
それとも、建設業法には「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、契約内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」旨の規定(建設業法第19条第1項)があるため、そもそも建設業では電子契約は認められていないのでしょうか。
確かに、建設業法には、工事請負契約書等について当事者による書面の取り交わしを義務付ける条項もありますが、一方で、一定の条件の下で、電磁的措置を認める条項もあります。
例えば、建設業法第19条第3項は、あらかじめ当該契約の相手方の承諾を得た上で、一定の条件を充たすことで、契約の締結に際し、電磁的措置を認めています。
つまり、建設業の工事請負契約書等を電子契約で行うことは可能となっています。
であれば、電子契約による常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者(専技)の経営経験や実務経験の証明についても認めらそうです。
事実、東京都は、建設業許可の申請の確認資料として電子契約を認めています。
東京都では、電子契約についてどのような確認資料を提出するの
それでは、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、工事請負契約書等が電子契約となっていた場合、東京都にどのような確認資料を提出すれば良いのでしょうか。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)の経営経験や実務経験の証明は、建設業許可の肝となる証明と言えます。
慎重に東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」を確認していきましょう。
あれあれ、東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」を隅々まで読んでも電子契約について何も書かれていません。
「常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料」や「専任技術者の確認資料」を目を皿のようにして読んでも電子契約については何も書かれていません。
う~ん、困りましたね。
仕方ありません、こうなったら東京都の建設業課に確認してみましょう。
弊事務所より、東京都の建設業課に確認したところ、電子契約については次の2つの確認資料を必要とするとのことです。
<東京都で必要となる電子契約の2つの確認資料>
- 電子発注について発注者と受注者の間で交わされた協定書等
- 個々の発注・受注に係るデータ
ちなみに1・2とも電子データとなるため、それぞれを確認資料として紙で出力し、東京都に提出することになります。
経営経験・実務経験の確認資料、電子契約ではどうなるの(東京都の場合))(まとめ)
本記事では、建設業許可の肝となる常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者(専技)の経営経験や実務経験について、①そもそも工事請負契約書等として電子契約は認められるのか、②認められるなら、どのような確認資料を必要とするのか、について説明しています。
東京都の建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」=「常勤役員等(経管)及び直接補佐者の確認資料」や「専任技術者の確認資料」の頁にも電子契約について何も触れられていません。
東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、本記事で説明している電子契約における確認資料を是非とも覚えておいてください。
<東京都で必要となる電子契約の2つの確認資料>
- 電子発注について発注者と受注者の間で交わされた協定書等
- 個々の発注・受注に係るデータ
弊事務所では、東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様に代わって、許可要件の確認、証明資料の収集、申請書の作成、東京都への提出代行を行っています。
東京都の建設業許可でお困りの建設業者様は、弊事務所までご相談ください。