- 験験証明って、東京都も関東地方整備局でも同じだよね
- 10年実務経験の証明って、年1件の工事請負契約書の提出で良いよね・・・
- 工事請負契約書がないけど、請求書と通帳があれば良いよね・・・
建設業許可を取得するための許可要件は、都道府県知事許可でも国土交通大臣許可でも変わりません。
いずれも新たに建設業許可を取得したい建設業者様は次の許可要件を全て満足させる必要があります。
例えば、東京都の「建設業許可(申請・変更)手引には、許可要件として次のように記載されています。
<許可の基準(許可要件)>
- 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
- 「専任技術者」に関する要件
- 「財産的基礎等」に関する要件
- 「誠実性」に関する要件
- 「欠格要件等」について
- 「社会保険への加入」に関する要件
建設業許可の経験証明、東京都と関東地方整備局の違い
では、これらの許可要件を満たしていることの証明方法も都道府県知事許可でも国土交通大臣許可でも同じなのでしょうか。
実は、証明書類や証明方法は、都道府県知事許可や国土交通大臣許可毎に異なっているのです。
本記事では、許可要件の1番と2番、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」(常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と「専任技術者」に関する要件を取り上げます。
特に、建設業許可を有していない建設業者様(無許可業者)での「証明期間において建設業を経営していた経験を証明する資料」と「証明期間において対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料」について詳しくご説明いたします。
取り上げる許可行政庁は、弊事務所に近い東京都と関東地方整備局にさせていただきます。
なお、関東地方整備局では、許可要件の1番については「適正な経営体制」と表現しています。
東京都の「無許可業者における経験証明」について
<経営業務の管理を適正に行うに足りる能力>
証明したい期間の期間通年分の建設業に関する工事請負契約書(原本提示)、工事注文書(原本提示)、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)のいずれかを必要としています。
東京都の場合、請求書や注文請書、FAXで送付されたため原本を提示できない注文書等については入金確認(通帳原本)も同時に必要とします。
では、これら期間通年分の建設業に関する工事請負契約書(原本提示)、工事注文書(原本提示)、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)はどれくらいの分量を必要とするのでしょうか。
東京都の場合、窓口審査用として1月につき1セットを証明に必要な月数分用意することになります。
従って、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の場合、5年以上の証明となるため、60セット以上の準備を必要とします※。
但し、東京都への提出用としては、窓口審査用の中から年3~4件を抜粋して提出することになります。
※令和4年9月1日以降、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の請求書等の提出・提示を省略できるようになっております。
<専任技術者>
業種内容の明確にわかる期間通年分の工事請負契約書(原本提示)、工事注文書(原本提示)、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)のいずれかを必要としています。
東京都の場合、請求書や注文請書、FAXで送付されために原本を提示できない注文書等については入金確認(通帳原本)も同時に必要とします。
ここでの注意は、専任技術者(専技)の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と異なり工事内容の明確にわかる書面を求められていることです。
あくまでも建設業許可を取得されたい工事業種に限定した工事請負契約書(原本提示)、工事注文書(原本提示)、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)を必要としています。
では、専任技術者(専技)の実務経験を証明する期間通年分とは、工事請負契約書(原本提示)、工事注文書(原本提示)、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)をどれくらいの分量用意すればよいのでしょうか。
東京都の場合、専任技術者(専技)についても窓口審査用として1月につき1セットを証明に必要な月数分用意しなければなりません。
従って、専任技術者(専技)の10年実務経験の証明の場合、120セット以上の準備を必要としています※。
但し、専任技術者(専技)についても東京都への提出用としては、窓口審査用の中から年3~4件を抜粋して提出することになります。
※令和4年9月1日以降、東京都独自様式の「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の請求書等の提出・提示を省略できるようになっております。
関東地方整備局の「無許可業者における経験証明」について
<適正な経営体制>
証明したい経験期間分の工事請負契約書(写)、注文書・請書のセット(写)のいずれかのセットを必要とします。
ここで注意は、関東地方整備局の場合、工事請負契約書(写)、工事注文書・工事請書のセット(写)以外での経験証明を認めていないことです。
つまり、東京都のように、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)での経験証明は認められていません。
次に、関東地方整備局の場合、証明したい経験期間分の工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)はどれくらいの分量を用意すればよいのでしょうか。
関東地方整備局の場合には、1年につき1セットを経験証明に必要な期間分用意する必要があります。
従って、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))5年以上の経験証明については、年1セットで5セット以上の準備を必要としています。
なお、関東地方整備局の場合、東京都のように対面審査はありません。
よって、証明したい経験期間分の工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)として、年1セット5セット以上の(写)を提出することになっています。
<専任技術者>
証明したい実務経験期間分の工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)のいずれかのセットを必要とします。
また、これら工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)で業務内容の確認を行ないます。
なぜなら、あくまでも建設業許可を取得されたい工事業種に限定した工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)を必要としているからです。
ここでの注意は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と同様に関東地方整備局の場合、工事請負契約書(写)、工事注文書と請書のセット(写)以外では実務経験証明を認められていないことです。
つまり、専任技術者(専技)の実務経験証明においても、東京都とは異なり、工事請書と入金確認(通帳原本)、請求書と入金確認(通帳原本)での実務経験証明は認められていないのです。
次に、関東地方整備局の場合、証明したい実務経験期間分の工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)はどれくらいの分量を用意すればよいのでしょうか。
関東地方整備局の場合、1年につき1セットを実務経験証明に必要な期間分用意する必要があります。
従って、専任技術者の10年実務経験の証明については、年1セットで10セット以上の準備を必要としています。
関東地方整備局の場合、東京都とのように対面審査はありません。
よって、証明したい経験期間分の工事請負契約書(写)、工事注文書と工事請書のセット(写)として、年1セット10セット以上の(写)を提出することになっています。
建設業許可の経験証明、東京都と関東地方整備局の違い(まとめ)
本記事では、建設業許可を有していない建設業者様(無許可業者)での「証明期間において建設業を経営していた経験を証明する資料」と「証明期間において対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料」について詳しくご説明しております
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(適正な経営体制について)」と「専任技術者」という同じ許可要件においても、東京都と関東地方整備局で証明書類や証明方法に大きな違いがあることをご理解いただけたかと思います。
最後に注意していただきたいことがございます。
東京都も関東地方整備局においても、あくまでも経験期間の証明方法の違いであり、期間通年のご経験を前提としていることに変わりはないとのことです。
くれぐれも年1件の実績があれば良いと勘違いなされないようお願い致します(例えば、関東地方整備局の場合)。
弊事務所は、建設業許可の申請について、許可要件の適否の確認、必要書類の収集、申請書類の作成、提出代行と建設業者様を一貫サポートしております。
弊事務所では、東京都や関東地方整備局の建設業許可を取得されたい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。