- 技術職員名簿の書き方がよくわからない
- 退職した技術職員を技術職員名簿に記載できる場合があるって本当・・・
- 若年技術職員って何歳までの技術職員のことを言っているの・・・
建設業者様にとっては、経営事項審査(経審)の申請書等を作成することはとてもわかりにくいようです。
そこで、「経営事項審査のギモン(技術職員名簿・その他編)」では、建設業者様のよくあるご質問について、技術職員名簿を中心にご説明したいと考えています。
経営事項審査のギモン(技術職員名簿・その他編)
技術職員名簿に、有期契約の技術職員を載せられるの
経営事項審査(経審)の技術職員簿に、パートやアルバイトの有期契約の技術職員を記載することはできません。
あくまでも経営事項審査(経審)の対象となる技術職員は、経営事項審査(経審)の審査基準日の時点で、6ヶ月を超える恒常的雇用関係を必要としています。
加えて、その技術職員は雇用期間を特に限定されていない常時雇用されている技術職員である必要があります。
雇用期間を限定せず雇用していた技術職員が、審査基準日の直後に退職、この技術職員は技術者名簿に記載できるの
当初から、雇用期間を限定せず採用し(通常の正規雇用)常勤職員であった技術職員は、経営事項審査(経審)の審査時までに解雇また退職していても、経営事項審査(経審)の審査基準日時点で6ヶ月を超える恒常的雇用期間を継続していれば技術職員名簿に記載できます。
建設業経理士についても、6ヶ月を超える雇用を必要とするの
建設業経理士(公認会計士等も同様)については、6ヶ月を超える恒常的雇用関係を必要としません。
ただし、その建設業経理士は、経営事項審査(経審)の審査時点で在籍していることと常勤職員であることの証明は必要となります。
例えば、その建設業経理士は、社会保険の標準報酬月額や源泉徴収簿等によって、適切な雇用状況にあるのか確認されます。
最近資格を取得した技術職員は、技術職員名簿の記載対象になるの
その新しい資格の資格取得日が経営事項審査(経審)の審査基準日の前であれば、技術職員名簿の記載対象となります。
また、技術職員の実務経験期間についても同様で、経営事項審査(経審)の審査基準日までに要件を満たしていれば技術職員名簿の記載対象となります。
複数の工事業種につき経営事項審査を受審、技術職員が0人の工事業種が発生
経営事項審査(経審)の技術職員名簿の記載は、技術職員1人につき2工事業種のみの記載となっています。
そのため、複数の工事業種について経営事項審査(経審)を受審する場合、技術職員が0人となってしまう工事業種が発生することがあります。
従って、どの工事業種に何人の技術職員を配置するかは、建設業者様の営業方針や経営判断によって技術職員名簿に記載することになります。
営業年度には、建設業許可を切らしていた期間も参入できるの
経営事項審査(経審)における営業年数については、建設業許可を切らしていた期間を参入することはできません。
あくまでも経営事項審査(経審)では、営業年数は、建設業許可を取得した時から経営事項審査(経審)の審査基準日までの営業年数を記載することになります。
このため、例えば、建設業者様が建設業許可の取得前に営業していた期間や廃業していた期間を含めることはできません。
また、経営事項審査(経審)においては、建設業者様の営業年数に年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てとなります。
技術職員名簿に記載された若年技術職員はどのような技術職員が対象なの
経営事項審査(経審)の審査基準日に満35歳未満である技術職員を対象とします。
なお、技術職員の満年齢が上がるのはその技術職員の誕生日前日となりますのでご注意願います。
技術職員名簿に記載された新規若年技術職員とはどのような技術職員が対象なの
経営事項審査(経審)の審査対象年内に技術職員となった方で、下記の技術職員が対象となります。
経営事項審査(経審)の審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、経営事項審査(経審)の審査対象年度内に新たな資格を有するに至った若年技術職員
経営事項審査(経審)の審査対象年より前から資格を有しており、経営事項審査(経審)の審査基対象年内に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係を有するに至った若年技術職員
消費税の納税証明は納税証明書(その1)でないとだめなの
経営事項審査(経審)においては、納税証明書(その1)の提出を必要とします。
例えば、発行日現在において未納のないことの証明である(その3)等で代用することはできません。
また、決算変更届や事業年度終了報告書等に必要とされる納税証明書とは異なりますのでご注意願います。
経営事項審査のギモン(技術職員名簿・その他編)まとめ
ここまで、「経営事項審査のギモン(技術職員名簿・その他編)」として、建設業者様のよくあるご質問や疑問を、技術職員名簿を中心にご説明してきました。
経営事項審査(経審)の技術職員名簿に関する基本的な事項なので、押さえておいてください。
弊事務所では、経営事項審査(経審)でお悩みやお困りの建設業者様からのご相談をお受けしております。
※令和3年4月1日、経営事項審査(経審)の審査基準が一部改正されています。
建設業者による「技術者および技能者の技術または技能の向上の取り組み」が経営事項審査(経審)のW点(社会性)で加点評価されることになっています。
具体的には、①建設業者に所属する技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の合計数②技能者のうち認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の数を一定の計算式に当てはめて加点を決定します。