- 経営事項審査で技術職員名簿に記載ある技術職員は常勤性を確認されるよね
- 経営事項審査で経営業務の管理責任者と営業所技術者等の常勤性を確認されることもあるの・・・
- 経営事項審査で建設業許可の要件を確認されることってあるの・・・
経営事項審査(経審)の審査項目の中に技術力(Z)という項目を挙げられます。
そして、その審査項目の内訳として「技術職員数」という内訳を見つけられます。
つまり、経営事項審査(経審)では、一定の資格や実務経験を持った技術職員の人数に対して加点されることになっているのです。
但し、その加点対象となる技術職員は誰でも良いというわけではありません。
加点対象となる技術職員は常勤者として一定の期間を超えて審査基準日まで雇われていなければならないのです。
技術職員名簿の技術者の常勤性確認
もう少し正確に言うと、経営事項審査(経審)における加点対象者の要件は次の通りとなります。
- 『審査基準日現在、常勤性の要件を備えており、かつ、審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係がある者』
この恒常的な雇用関係とは、雇用期間を特に限定することなく常時雇用され、日々一定時間建設業の職務に従事している雇用関係を言います。
従って、アルバイト・パート・契約社員・労務者等は、技術職員名簿に技術職員として記載することはできません。
では、この技術職員の常勤性をどのように確認するのでしょうか。
例えば、社会保険に加入されている建設業者様の場合、審査基準日現在の常勤性を証明するために、一般的に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を確認資料として提示します。
また、6ヶ月を超える恒常的な雇用関係の証明には、例えば、前回経営事項審査の技術者職員名簿や前年の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を確認資料として提示します。
審査行政庁は、技術職員名簿に記載されている技術者の名前と「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に掲載されている名前を一人ひとり慎重に照合していきます。
ここで、建設業者様がうっかりとお忘れになる可能性のある重要な確認事項をご紹介いたします。
経審における経営業務の管理責任者と営業所技術者等の常勤性確認
その重要な確認事項とは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の証明です。
東京都を代表とするいくつかの行政庁では、経営事項審査申請の場において、建設業者様が許可要件を満たしていることを改めて確認することになっています。
この常勤性の確認は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))を技術職員名簿に掲載していない場合であっても行われます。
多くの場合、技術職員名簿に掲載されている技術者の常勤性証明のために「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を審査行政庁に提示しているので、困ることはありません。
と言うのも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)も営業所技術者等(専任技術者(専技))も通常、常勤者であれば「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に名前は掲載されているからです。
そのためか、例えば、東京都の「経営事項審査申請説明書」においても、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性確認として、特別に確認資料を準備するようには明示されてはいません。
もちろん、経営事項審査(経審)の審査項目それ自体にも、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性確認は含まれていません。
にもかかわらず建設業者様にとって困ったことになるケースも出てくるのです。
<常勤役員等(経管等)や営業所技術者等(専技)の名前が「標準報酬決定通知書」にない場合>
それは、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))の名前が「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に掲載されていないケースです。
代表的な例としては、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者であるケースを挙げられます。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))が後期高齢者の場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」以外の確認資料を準備しなければなりません。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や営業所技術者等(専任技術者(専技))を技術職員名簿に記載していない申請では、すっかり忘れてしまう可能性もあります。
<常勤役員等(経管等)と営業所技術者等(専技)の常勤性を「事業所名のある保険証」で証明した場合>
また、建設業許可の取得に際して、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と専任技術者(専技)の常勤性の証明を、例えば「事業所名の記載された健康保険被保険者証」で証明した場合も注意を必要とします。
この方法で、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性を証明して建設業許可を取得すると、許可申請時には月額報酬等を確認されません。
つまり、建設業許可の取得時には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の月額報酬等を直接問われるステージが無いのです。
また、経営事項審査(経審)においては、社会保険に加入している建設業者様の70歳未満の常勤者については「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」で常勤に足る報酬を得ているかも確認されています。
この確認の際、報酬額が低いと常勤性について別途説明資料を求められる恐れもあります。
経営事項審査(経審)の申請を予定されている場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性の確認について、建設業許可の取得時点から特に注意していただきたいと思っております。
経営事項審査で注意すること(経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性確認)まとめ
本記事では、経営事項審査(経審)における常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性確認についてご説明しております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の年齢や技術職員名簿への記載状況によって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)と営業所技術者等(専任技術者(専技))の常勤性確認の準備を忘れてしまうこともあります。
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