- 前回の経営事項審査申請書類(副本)をなくしてしまった
- 前回の経営事項審査申請書類(副本)はないが、写ならあるよ・・・
- 前回の経営事項審査申請書類(副本)はないが、結果通知書はあるよ・・・
東京都では「経営規模等評価申請書・総合評点値請求書」を経営事項審査申請書(通称)と呼んでいます。
従って、東京都の建設業許可をお持ちの建設業者様も、行政書士も「経営規模等評価申請書・総合評点値請求書」を経営事項審査申請書と呼んでいます。
本記事においても、ここからは「経営規模等評価申請書・総合評点値請求書」のことを経営事項審査申請書とさせていただきます。
経営事項審査では、経営事項審査申請書類に記載した各事項を証明するために、様々な裏付資料を準備しなければなりません。
実は、この裏付資料の中に、前回の経営事項審査申請書(副本)と他の書類(副本)も含まれています。
経営事項審査申請書類(副本)一式って、なに
東京都の場合、通常の建設業者様においては、前回の経営事項審査申請書(副本)と他の書類(副本)として、以下の書類の一式を準備することになっています。
- 経営規模等評価申請書・総合評点値請求書
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
- その他の審査項目
- 技術職員名簿
これら書類(副本)一式は、次回の経営事項審査申請書類の裏付資料の一部として必須の書類となっています。
ここからは、上記4つの書類(副本)を経営事項審査申請書類(副本)一式と説明させていただきます。
前回の経営事項審査申請書類(副本)一式を紛失、どうなるの
ここで東京都の建設業者様への質問です。
もし、仮に経営事項審査を受審される建設業者様が、前回の経営事項審査申請書類(副本)一式を紛失されていたらどうなるでしょうか?
前回まで経営事項審査を毎年受審していたにもかかわらず、この建設業者様は新規申請者と同じ扱いになってしまうのでしょうか?
仮に、新規申請者と同じになってしまうのであれば、建設業者様は通常の裏付資料に加えて新規申請者用の追加資料も用意しないといけません。
そうであれば、東京都の経営事項審査を何年間も受審されてきた建設業者様にとってはダブルショックですよね。
落ち着いて考えてみましょう。
確かに、建設業者様のお手元の経営事項審査申請書類(副本)一式は紛失されています。
ただ、東京都には、その建設業者様の経営事項審査申請書類(原本)一式は保管されていることと思われます。
少し、光が見えてきました。
であるなら、問答無用に今までの実績が消えてしまい、新規申請者と同じ扱いになることはないような気がしてきましたね。
そう、その通りです。
ただし、東京都に経営事項審査申請書類(原本)一式が保管されているからと言って、何もしなくとも良いわけではありません。
やはり、建設業者様で準備しなければならない資料もあるのです。
経営事項審査申請書類(副本)一式という重要な書類を紛失してしまったのですから、仕方ありません。
建設業者様にてご準備頂く追加の裏付資料
先ずは、建設業者様の営業年数を確認するため、おととしの経営事項審査申請書類(副本)一式をご準備願います。
次に、前回の経営事項審査申請書類(副本)一式の写(コピー)があればその写(コピー)と経営事項審査の結果通知書(原本)をご準備願います。
仮に、昨年の経営事項審査申請書類(副本)一式の写(コピー)と経営事項審査の結果通知書(原本)もない場合は、技術職員名簿に記載の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者の常勤性及び恒常的雇用関係の裏付書類を2年分ご準備願います。
さらに、完成工事高(2年平均もしくは3年平均)の平均年数と同じ年数分の消費税確定申告書控(原本)もご用意願います。
これらの書類を建設業者様にご準備頂くことで、前回の経営事項審査申請書類(副本)一式に換えることができます。
<追加で準備する裏付資料>
- おととしの経営事項審査申請書類(副本)一式
- 経営事項審査申請書類(副本)一式の写、経営事項審査の結果通知書(原本)
- 技術職員名簿の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者の常勤性及び恒常的雇用関係の裏付書類の2年分
- 完成工事高(2年平均もしくは3年平均)の平均年数と同年数分の消費税確定申告書控(原本)
1は必須、2があれば2、2がなければ3と4
前回の経営事項審査申請書類(副本)一式を紛失、どうすれば良いの(東京都の場合)(まとめ)
ここまで、前回の経営事項審査申請書(副本)一式を紛失した場合の対処方法についてご説明してきました。
少し焦られた建設業者様もいらっしゃったかもしれませんが、本記事を読んで、落ち着いて対処してください。
経営事項審査申請書類(副本)一式にかぎらず、建設業許可に関する他の申請書や変更届についても紛失しないようにしっかりと保管してください。
建設業許可通知書についても、過去の通知書も含めて、大切に保管願います。
建設業許可の場合、過去の書類を用いて証明をするケースもあり、過去の書類によって申請がスムーズに進むことも多くあります。
建設業者様にとっては、建設業許可に関する申請者や変更届、経営事項審査申請書類は、今まで建設業を適正に営んできたことの重要な記録(証明)になります、大切に保管してください。
弊事務所では、東京都の経営事項審査について、お忙しい建設業者様に代わって、代行申請を行なっております。
東京都の建設業者様で経営事項審査申請についてお悩みの事業者様は、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。