- 一般建設業許可でも、建築一式工事の工事業種で許可取得できるよね
- 一般建設業許可でも、元請として建築一式工事を請け負えるよね・・・
- うちの技術者の資格で、建築一式工事の一般建設業を取得できるの・・・
- 一般建設業では、建築一式工事の経管と専技の証明はどうするの・・・
建設業者様の中には、これまでより規模の大きな建築工事に取り組みたい、事業の幅を広げたいと、建築一式工事の取得をご検討される方がいらっしゃいます。
ただ、建築一式工事を含む建設業許可には、建設工事の施工に際しての下請契約の金額等によって特定建設業と一般建設業の2つの区分に分けられています。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度であり、一般建設業許可に比べて厳しい規制を受けております。
具体的には、営業所ごとに常勤とされる「専任技術者(専技)」や「財産的基礎」の許可要件について、一般建設業許可と比べて各段に厳しい基準となっています。
建築一式工事の一般建設業許可
従って、建築一式工事の許可を取得する第一歩として、先ずは一般建設業許可を目指されるのも当然のことと思われます。
なぜなら、仮に建設業者様が比較的規模の大きな工事を元請業者として受注したとしても、その全てを元請として自社施工するか、下請発注額が7,000万円未満(建築一式工事の場合、それ以外の工事は4,500万円未満)であれば、一般建設業許可で請け負うこともできるからです。
とは言え、建設業者様にとって、特定建設業許可と一般建設業許可の許可要件の違いはとても分かりにくく、それらの許可要件を満たせるのか判断にお困りのケースは多いようです。
加えて、建築一式工事は「元請業者として、各専門工事業者に個別に工事を発注し、工事全体の総合的な企画・指導・調整を行って、建築物を建設する工事」となっています。
この点においても、建設業者様にとって、建築一式工事に取り組んできた実績、つまり、総合的な企画・指導・調整を行ってきた実績を証明する資料の的確な収集はかなり難しいと言えます。
建築一式工事の一般建設業許可の要件判断
事実、弊事務所においても建築一式工事の一般建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様から次のようなご質問をお聴きしております。
- 一般建設業でも、建築一式工事の工事業種で許可取得できるよね
- 一般建設業許可を取れば、元請として建築一式工事を請け負えるよね
- 当社の技術者で、建築一式工事の一般建設業許可を取得できるのか
- 一般建設業の建築一式工事では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経営経験や専任技術者の実務経験の証明に何を必要とするのか
建築一式工事等の許可業者で5年以上取締役でおられた方が常勤の取締役に就任され、一級建築士等の国家資格者が社内にいらっしゃるような法人様の場合には、それほど要件の適合性でお悩みになることはないかもしれません。
ただ、工事経験の実績によって、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)の証明を必要とする場合には、工事請負契約の形態、証明書類の選定、技術者の資格や実務経験等の事項について細かく検討しなければなりません。
一般建設業許可が特定建設業許可に比べて許可の基準に緩やかな部分もあるとは言え、日頃、建設業の営業や現場の工事に注力されている建設業者様にとって、とてもやっかいなお手続きであることには変わりありません。
建築一式工事の一般建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、建築一式工事の一般建設業許可の取得について、人的(含、組織的)・物的・財産的要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続き全般を一貫してサポートしております。
弊事務所では、許可基準の適否判断とその証明の難しい建築一式工事の一般建設業許可の取得をお考えの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
建築一式工事の一般建設業許可の取得でお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。
出張相談で、資料を直接確認、許可の可能性を徹底調査
建築一式工事の一般建設業許可の申請においては、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び、その方法に適った証明資料の収集等を行わなければなりません。
また、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者、専任技術者(専技)といった人的・組織的要件の証明については、慎重かつ丁寧な調査を必要としています。
そのため、弊事務所では初回相談を原則的に出張相談で承っております。
貴社の資料や情報をその場で直接確認し、建築一式工事の一般建設業許可を取得できるよう慎重かつ丁寧に調査いたします。
弊事務所にお越しいただくことも可能ですが、その場合は持参の資料のみの確認・調査となってしまいます。
できる限り出張相談のご利用をお勧めしております。
- 貴社に現存する資料を慎重かつ丁寧に確認し、許可の可能性を判断
- お忙しい社長様のご都合とお時間を第一に
- 初回出張相談は無料※
※建築一式工事の一般建設業許可の申請可否の見通しが不明な段階では料金はいただいておりません。
以上の点からも、初回出張相談は、建設業者様に大変お喜びいただいております。
サービスに含まれる内容
建築一式工事の一般建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認 | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
建築一式工事の一般建設業許可の申請書の作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※建築一式工事の一般建設業許可の取得を機に、社会保険へのご加入を検討される建設業者様には、社会保険の諸手続きについてご相談いただける社会保険労務士のご紹介を行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
必要総額の目安
例として、知事・一般の建築一式工事の建設業許可について、専任技術者(専技)を国家資格者証明で申請する場合の必要総額(目安)を挙げております。
その他の事例については、お電話・メールにてご照会ください。
知事・一般・国家資格者証明の料金 | 150,000円~(税抜) |
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法定手数料(行政庁へ納付) | 90,000円 |
その他の実費(証明書取得費用等) | 数千円 |
合計額 | 240,000円~(税抜)+数千円 |
ご相談の際にご準備頂きたいもの
建築一式工事の一般建設業許可の取得についてご相談の際には、以下の書類をご準備いただけますとスムーズに確認や調査を進めることができます。
- 登記事項証明書(法人の場合、写し可)
- 国家資格の合格証または免許証(写し可)
- 建設業に関する工事請負契約書・注文書・請求書
- 決算書(決算期未到来の場合等は不要)
以上でご案内は終わりでございます。
ご不明な点や分かりにくい点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。