- 申請しなければならない役員等って何ですか
- 役員等だけど、取締役だけを申請しておけば良いよね・・・
- 顧問税理士の先生も申請しなければならないの・・・
建築一式工事を含め建設業許可申請書類に、「役員等の一覧表」という書類があります。
そして、建築一式工事の建設業許可を取得したいとお考えの建設業者様の中には、この「役員等の一覧表」に記載すべき対象者についてお悩みになる方がいらっしゃいます。
と言うのは、以前は「役員」とされていたので、法人においては取締役として登記されている方のみを対象者として申請すれば良かったからです。
建設業許可申請における役員等
ところが、平成26年に建設業法が改正され、「役員等」となったため、建設業許可申請で求められる範囲が拡大し、その結果お悩みになる方が増加しています。
今回は、そんな建設業者様のお悩みの声に応えて、「役員等」の範囲について詳しくご説明いたします。
※実際、本来は申請すべき「役員等」について申請されていないケースも散見しています。
建設業法改正の意義
そもそも「役員等」とされた平成26年の建設業法の改正は、どのような意図があったのでしょうか。
改正の意図の一つとして、暴力団等の反社会的勢力の建設業界からの排除を考えることができます。
いわゆるフロント企業には、『建設業許可を出さない。建設業許可を維持させない。』ということを徹底していこうというものです。
従って、役員(取締役)として登記されていない場合においても、暴力団等の反社会的勢力が実質的にその会社を支配していないか建設業許可申請の審査で確認していると思われます。
注)フロント企業
暴力団が設立し、経営に関与している企業。または、暴力団と関係のある者が経営し、暴力団に資金提供するなどして、組織の運営・維持に積極的に協力・関与している企業
役員等の範囲
ここから「役員等の」範囲について詳しくご説明していきます。
建設業法第5条は、「役員等」を「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」と規定しています。
わかりづらいので、ひとつずつ確認していきます。
「取締役」とは株式会社の取締役のことを言い、これはわかりやすいです。
「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役のことを言います。
「社員」とは持分会社の業務を執行する社員のことを言っています。
次に、「これらに準ずる者」とは、法人格を有している各種の組合等(協同組合等)の理事等のことを言っています。
注意すべきは、監査役、会計参与、監事や事務局長等は「これらに準ずる者」には含まれていないということです。
また、「同等以上の支配力を有するものと認められる者」には、相談役、顧問のほか、多数の株式を有する者などが想定されています。
そして、この「同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当するかについては、実際に支配力を有するか否かで判断されます。
そのため、建設業許可を申請する際は、審査の実効性を確保する目的で、建設業法施行規則において、氏名を提出させる範囲を補充しています。
具体的には、「顧問、相談役並びに総株主の議決権の百分の五以上を有する株主及び出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)」の記載を必要としています。
※東京都の場合は、相談役、顧問と呼ばれている者、それらに類する者は全て申請するように建設業者様に求めています。もちろん、「総株主の議決権の百分の五以上を有する株主及び出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(個人である者に限る)」については、当然申請しなければなりません。
尚、顧問税理士の先生については、申請する必要はないと考えられています。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書について
また、平成27年4月より、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」という様式が申請書類に追加されています。
「役員等」に該当する場合には、こちらの調書も提出する必要があります。
具体的には、顧問、相談役、株主等がいる場合、「役名等」の欄には「顧問」、「相談役」、「株主等」と記載します。
但し、顧問、相談役、株主等の場合は、「賞罰」の欄への記載は必要とされていません。
中小企業の皆様においては、相談役や顧問がいらっしゃるケースは余り多くないと思います。
但し、事業承継や相続の発生もあり、株主等の申請については少し注意を必要とするでしょう。
建築一式工事の許可申請における役員等の範囲(まとめ)
ここまで、建築一式工事の許可申請における役員等の範囲について詳しくご説明してきました。
「役員等」の記載については、暴力団等の反社会的勢力の建設業界からの排除等、コンプライアンス向上の観点から、最近、追加された事項のため少し戸惑われる建設業者様もいらっしゃると思います。
もし、「役員等」に該当するかについて迷われた場合、コンプライアンスを重視して、申請しておくというのも一つかもしれません。
但し、申請の前提としては、そもそも「役員等」の範囲に何が含まれているのか良く理解しておく必要があります。
本記事をご覧になることで「役員等」の範囲について理解を深めて頂ければありがたいです。
弊事務所では、建築一式工事等の建設業許可について、人的・組織的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出代行と手続全般を一括サポートしております。
建築一式工事等の建設業許可の申請でお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。