- 建築士事務所の場合、建設業許可申請の免除制度や特例制度はないの
- 建築士事務所であれば、500万円以上の建設工事でも請け負えるよね・・・
- 建築士事務所の場合、どのような工事業種の建設業許可を取れるの・・・
建築士事務所様の中には、設計や工事監理だけではなく、実際の建設工事も請け負いたいとお考えになる方もいらっしゃいます。
建築士事務所様の場合、建築士事務所の中に管理建築士様を含めて、建築士資格をお持ちの方が必ずいらっしゃいます。
そのため、建築士資格をもっと広く事業に活かせないかとお考えになるようです。
ただ、建築士事務所様の場合、建築士法や建築基準法等については大変お詳しいのですが、建設業法や建設業許可については誤解されているケースもあります。
建設業法や建設業許可についてはご専門ではないので当然のことと思います。
実際、弊事務所でも建設業許可を取得されたいとお考えの建築士事務所様からいろいろなご相談をお受けしております。
建築士資格で建設業許可を取得
例えば、『当社は一級建築士事務所ですが、通常の建設業許可申請の手続とは別に、何か特別な申請制度や特例措置、免除制度はありませんか』といったご質問をお受けすることもあります。
また、『一級建築士事務所であれば、建設業許可を取得していなくとも、500万円以上の内装リフォーム工事を請け負えると聞いたのですが本当ですか』といった間違った情報についてのご質問もあります。
建築士資格は、日本における難関国家資格のひとつなので、建築士事務所様が何かしら建設業許可においても優遇措置や特例措置があるとお考えになるのはある意味仕方ないかもしれません。
ただ、残念ながら、建築士資格を取得されていることや建築士事務所であることで、直ちに建設業許可を必要とする建設工事を請け負えるわけではありません。
つまり、建築士様であっても建築士事務所様であっても、他の事業者様と同様の建設業許可の許可要件を全て満たさないかぎり建設業許可を取得することはできないのです。
本記事では建築士様や建築士事務所様のために、建設業許可の許可要件の概要と建築士資格をもって営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる工事業種の詳細についてご説明いたします。
建設業許可の許可要件って何(概要)
先ずは、建設業許可の許可要件の概要から簡単にご説明します。
建設業許可を受けるためには、次の資格要件を全て備えていなければなりません。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が常勤でいること
- 営業所技術者等(専任技術者)を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 適正な社会保険に加入していること
これらの資格要件は、建設業許可を取得したいとお考えの全ての事業者様に求めらるものです。
建築士様や建築士事務所様であっても例外ではありません。
ここでは、建設業許可を取得するためには、これら6つの許可要件を全てクリアーしなければならないということを覚えておいてください。

ここで建築士様や建築士事務所様にとって有益な情報をご説明します。
建築士資格で建設業許可の営業所技術者等(専技)に
建築士資格をお持ちの場合、2番目の建設業許可要件である営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる可能性は非常に高いと言えます。
もちろん、建設業許可29業種の全ての工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるわけではありませんが、複数の工事業種の営業所技術者(専任技術者(専技))になれる可能性はあるのです。
建築士資格をお持ちの場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))になるために、10年実務経験証明のような期間通年分の工事請負契約書、注文書、注文請書、請求書、入金確認(通帳)等の原本を必要とはしません。
もちろん建設業許可を取得するためには、他の建設業許可の許可要件を満たさなければなりませんが、営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者要件については、建築士の免許証や免許証明書を準備するだけで証明できるのです。
営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者要件は、建設業許可を取得できるか否かの重要な肝の一つなので、建築士資格は建設業許可の取得に大きな武器となります。
では、具体的には建築士資格でどのような工事業種に該当する営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるのでしょうか。
ここでは、建築士資格を「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」に分けて、それぞれの建築士資格がどのような工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれるのかを確認していきます。
一級建築士でなれる工事業種の営業所技術者等(専技)
<一級建築士>
一級建築士の場合、「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」の6工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれます。
ちなみに、一級建築士では、特定建設業の特定営業所技術者(専任技術者(専技))と一般建設業の営業所技術者のどちらの営業所技術者等(専任技術者(専技))にもなれます。※
※<営業所技術者等>
・特定建設業は特定営業所技術者
・一般建設業は営業所技術者
二級建築士でなれる工事業種の営業所技術者等(専技)
<二級建築士>
二級建築士の場合、「建築一式工事」「大工工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「内装仕上工事」の5工事業種の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれます。
二級建築士では、特定建設業の特定営業所技術者(専任技術者(専技))にはなれず一般建設業の営業所技術者(専任技術者(専技))のみになれます。
木造建築士でなれる工事業種の営業所技術者等(専技)
<木造建築士>
木造建築士の場合、大工工事の一般建設業の営業所技術者等(専任技術者(専技))になれます。
木造建築士では、特定建設業の特定営業所技術者(専任技術者(専技))にはなれず一般建設業の営業所技術者(専任技術者(専技))のみになれます。
どうですか、建築士資格って建設業許可においてもすごい力を発揮するでしょう。
他の建設業許可の許可要件を満足しておれば、一級建築士や二級建築士の場合、一挙に複数の建設業許可を取得できる可能性もあるのです。
注意を必要とする工事業種の営業所技術者等(専技)
ここでひとつ注意事項をご紹介します。
建築士資格で、「とび・土工工事」の建設業許可を取得したいとご相談される建築士事務所様が少なからずいらっしゃいます。
残念ながら、建築士資格では「とび・土工工事」の営業所技術者等(専任技術者(専技))になることはできません。
たとえ、一級建築士様であっても「とび・土工工事」の営業所技術者等(専任技術者(専技))にはなれないのです。
建設業許可を取得したい建築士様・建築士事務所様をサポート
本記事では、建設業許可の許可要件の概要と建築士資格をもって営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる工事業種の詳細についてご説明しております。
建築士資格をお持ちの場合、建設業許可の許可要件である営業所技術者等(専任技術者(専技))になれる可能性は非常に高いと言えます。
<建築士資格と営業所技術者等(専技)の関係>
- 一級建築士:特定建設業もしくは一般建設業の(建)(大)(屋)(タ)(鋼)(内)の6業種
- 二級建築士:一般建設業の(建)(大)(屋)(タ)(内)の5業種
- 木造建築士:一般建設業の(大)の1業種
建築士資格が建設業許可取得の上で大きなアドバンテージになっていることをご理解いただけましたでしょうか。
弊事務所では、建設業許可の取得を検討されている建築士様や建築士事務所様を積極的にサポートしております。
建設業許可申請でお困りの建築士様や建築士事務所様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、建設業許可申請において、人的・組織的・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、許可行政庁への提出まで、手続全般を一貫代行しております。


















