建築士事務所登録制度の概要(その1)

  • 建築士事務所登録の手続が良くわからない
  • 建築士事務所登録をすると何ができるの・・・
  • 建設工事の請負でも、建築士事務所登録を必要とするの・・・

建築士事務所登録制度の概要

建築士事務所登録を必要とする者

建築士法第23条は、建築士事務所の登録を必要とする者について規定しています。

例えば、「他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方」は建築士事務所登録をしなければなりません。

また、「建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方」も建築士事務所登録をしなければなりません。

更には、「建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合」も、建設業の許可のほかに建築士事務所の登録を必要とします。

建築士事務所登録を必要とする業務

また、建築士法第23条は、建築士事務所登録を必要とする業務を「設計等」としています。

この「設計等」とは、どのような業務を意味しているのでしょうか。

建築士法第23条は、「設計等」の業務を、次の業務と規定しています。

<設計等の業務内容>

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査または鑑定
  • 建築に関する法令または条例に基づく手続の代理

では、これらの「設計等」の業務を建築士事務所の登録を得ずに行った場合、いったいどのようになるのでしょうか。

建築士法第23条の10は、無登録業務を禁止しています。

それどころか、建築士法第38条では、「無登録で他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役又は罰金に処す」旨の規定がなされています。

『うちの会社は、建設業者で設計事務所ではないのだから、建築士事務所登録はいらないだろう』と安易に考えていると大変なことになってしまいます。

建設工事の請負を行う場合でも、自社で「設計等」の業務を行うには、建築士事務所登録を必要とするのです。

管理建築士の設置

建築士法第24条第1項によると、建築士事務所には、事務所を管理する専任の建築士(以下「管理建築士」という。)を置かなければなりません。

しかも、必要となる建築士の資格は、事務所の資格によって変わってきます。

  • 一級建築士事務所 専任の一級建築士が管理
  • 二級建築士事務所 専任の二級建築士が管理
  • 木造建築士事務所 専任の木造建築士が管理

また、管理建築士になるには、建築士法第24条第2項により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

少し補足します。

建築士法第24条第1項に定めている専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行っていることを意味しています。

従って、管理建築士は、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

そのため、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になれないのです。

また、他の事務所の管理建築士として登録されている建築士は、原則、その事務所以外の建築士事務所の所属建築士となることもできません。

更に、1つの建築士事務所の登録に、複数の管理建築士を置くこともできません。

派遣労働者についても、管理建築士になることはできません。

加えて注意すべきことは、管理建築士の退職・移動等により管理建築士が不在となった場合、廃業事由になるということです。

その場合、30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。

<管理建築士になれない事由>

  • 他の法令により、専任が義務付けられている者(建設業の専任技術者、専任の宅地建物取引士等については、同一法人内で同一所在地の事務所である場合は、兼任を認められる場合有)
  • 他の営業等について専任に近い状態にある者(他の会社で、社員となっている者等)
  • 住所と事務所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な者

管理建築士は、1事務所1人となっているので、同一法人で複数の事務所がある場合は各事務所に管理建築士を置く必要があります。

※管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので建築士事務所の登録はできません。

※登録後に、管理建築士がいなくなった場合、必ず建築士事務所廃業届等を提出しなければなりません。

※管理建築士の名義貸しは当然禁止されています。

これらの場合、開設者や建築士に対して、建築士事務所の取消や建築士免許の取消等の処分がなされることがあります(建築士法第10条、第24条、第26条、第38条)。

管理建築士の責務

管理建築士となるためには、建築士法第24条第2項により建築士として3年以上の設計等の業務(施工規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した建築士でなければなりません。

管理建築士は、建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括します。

<管理建築士の総括する技術事項>

  • 受託可能な業務の量、難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
  • 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
  • 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
  • 建築士事務所に所属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保

管理建築士は、建築士事務所の開設者に対し、上記の技術的事項に関し、建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べなければなりません。

これらの意見が開設者に対して述べられた場合、「設計等の業務に関する報告書」(建築士法第23条の6、建築士法施行規則第20条の3)によって都道府県知事に届出の義務があります。

建築士事務所登録の手続

建築士事務所の登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。

また、法人等で事務所を支店、営業所等に設け、そこで設計等の業務を行う場合は、それぞれ個別に建築士事務所の登録を受けなければなりません。

建築士事務所登録の有効期間は5年間となっています。

そして、登録日から5年目の登録日に対応する1日前に満了します。

従って、有効期間満了後に、引き続き業務を行いたい建築士事務所は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。

更新の手続きをしない場合、建築士事務所の登録は抹消となってしまいます。

※東京都の場合、一般社団法人東京都建築士事務所協会で、満了日の2ヶ月前から更新の手続きを受け付けています。

建築士事務所の開設者の義務

建築士事務所の開設者(建築士事務所の登録を受けた方)には建築士法により様々な義務が課されています。

例えば、建築主への重要事項説明や書面による契約締結義務、設計等の業務に関する報告書の提出等を挙げることができます。

これら建築士事務所の開設者の義務については、別の機会で詳細をご説明したいと考えております。

建築士事務所登録制度の概要(その1)まとめ

ここまで建築士事務所登録制度について、概要(その1)をご説明してきました。

建築士事務所登録を必要とする者や必要とする業務、管理建築士の設置と責務等についてご理解を深めていただけたでしょうか。

建設工事の請負を行う場合でも、自社で「設計等」の業務を行うには、建築士事務所登録を必要とします。

建築一式工事の許可業者様やこれから建築一式工事の取得をお考えの建設業者様は、特にご注意ください。

弊事務所では、建築一式工事の建設業許可にとどまらず、建築士事務所登録の代行申請も行っております。

建築一式工事の建設業許可や建築士事務所登録でお悩みの事業者様は、お気軽にご相談ください。

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