- 工事経歴書に間違いがある場合、どうすれば良いの
- 工事経歴書に間違いがあるけど、放っておいて良いの・・・
- 工事経歴書を修正したら、他に修正することはないよね・・・
建設業者様の中には、決算変更届(事業年度終了届)の提出期限が迫っているため、大慌てで決算変更届を作成されるケースがあります。
行政庁に提出し、副本に受付印をもらい、一安心、事務所に帰って決算変更届(事業年度終了届)をファイリングしようとしたところ、「あれ、工事経歴書からあの工事の記載が漏れている」、と気づかれることがあります。
他にも、例えば、総合建築業や土木工事業を営まれている建設業者様の場合、内装仕上工事や大工工事を建築一式工事に、とび・土工工事を土木一式工事と勘違いして工事経歴書に記載してしまう方もいらっしゃいます。
決算変更届/工事経歴書の訂正
このような記載漏れや勘違いは、建設業許可の更新申請、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))の交代、専任技術者(専技)の交代といった大きな申請の際に行政庁から指摘を受けて初めて気付かれることも多いようです。
では、決算変更届(事業年度終了届)の工事経歴書に工事実績の記載漏れがあった場合や勘違いで間違った工事業種に工事実績として記載してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
行政庁に決算変更届(事業年度終了届)を提出し、受理され、受付印をもらっている以上、工事経歴書を訂正することはできないのでしょうか。
工事経歴書の訂正方法と注意点
決算変更届(事業年度終了届)の工事経歴書を訂正することは可能です。
ただし、行政庁によって、訂正の届出の様式や確認資料が異なっています。
そのため、工事経歴書を訂正する際は行政庁にそれらを個別に事前確認しておく必要があります。
実際、訂正の届出の際に、訂正した工事経歴書について、行政庁によっては工事請負契約書や注文書等の確認資料の提示を求められることもあります。
また、決算変更届(事業年度終了届)の工事経歴書の訂正内容によっては、直前3年の各事業年度における工事施工金額についても訂正する必要が出てきます。
従って、工事経歴書の訂正については、事前に社内で対応をしっかりと協議の上、行政庁に様式も含む手続について事前に確認しておく必要があります。
東京都の工事経歴書の訂正方法と注意点
東京都の場合、「変更届出書(別紙8)の訂正について」という様式を使用して、工事経歴書を訂正します。
この「変更届出書(別紙8)の訂正について」は東京都独自の様式です。
例えば、千葉県では、そもそも東京都のような届出様式を必要としていません。
従って、他の行政庁では、必要な様式を事前に確認しておかなければなりません。
東京都では、該当する事業年度毎に①工事経歴書、②直前3年の各事業年度における工事施工金額、③財務諸表についてこの様式を用いて訂正できます。
また、工事経歴書については、工事実績の抜け落ちや追加だけではなく、配置技術者の間違い等があった場合も、この届出によって訂正できます。
ただし、注意しなければならないのは、経営事項審査を受審してしまっている場合です。
経営事項審査の前提となる工事経歴書を訂正すると工事業種毎の施工金額や完成工事高が変わってしまうことがあります。
従って、工事経歴書の変更内容によっては、「(変更前の)工事経歴書は経営事項審査の評点を高くするための虚偽申請ではないか」と疑義を持たれることになります。
よって、東京都では、経営事項審査後の工事経歴書の訂正は原則として認められません。
経営事項審査を受審される建設業者様は、決算変更届(事業年度終了届)の提出の際は、くれぐれも間違いや誤解のないよう工事経歴書を慎重に作成してください。
決算変更届/工事経歴書の作成でお困りの方へ
本記事では、工事経歴書の訂正について簡単にご説明してきました。
工事経歴書の訂正は可能であることはご理解いただけたと思います。
同時に、工事経歴書の訂正に際し、行政庁への事前の確認や注意事項があることもおわかりいただけたと思います。
日頃、建設業の営業や現場施工の管理でお忙しい建設業者様にとって、決算変更届(事業年度終了届)の作成は煩わしいものと言えます。
特に、決算変更届(事業年度終了届)の重要な位置を占めている工事経歴書の作成について、手引書を熟読しながら正確に工事実績を記載していくことはとても手間の掛かることです。
仮に、決算変更届(事業年度終了届)を提出できても、記載漏れや勘違いによって工事経歴書を訂正しなければならないのはとても気の重いことです。
弊事務所では、建設業許可の新規申請や許可取得後の決算報告(決算変更届・事業年度終了届)、経営事項審査申請等のサポートを積極的に行っております。
決算変更届(事業年度終了届)の作成でお悩みの建設業者様は、お気軽に弊事務所までご相談ください。
行政書士に決算変更届(事業年度終了届)を依頼
行政書士に建設業許可取得後の決算変更届の代行を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。
ご依頼の流れ
建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにてご連絡願います。 |
行政書士 | 決算変更届のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金等
建設業許可取得後の決算変更届の代行をご希望される場合の行政書士の料金等となっております。
決算変更届 | 45,000円(除、消費税) | +数千円(その他実費) |