業種追加と許可の一本化(許可の有効期間の調整)

  • 建築一式工事を業種追加したら、許可日が複数になってしまった
  • 工事業種で許可日が異なるけど、同じ日にする方法はないの・・・
  • 許可の一本化って、どうすればできるの・・・

建設業者様の中には、ある建設業許可を取得した後に、別の工事業種について建設業許可を取得されるケースがあります。

業種追加と許可の一本化(許可の有効期間の調整)

と言うのも、もともとの建設業許可を受けている工事業種に加えて、その他の建設工事にも取り組みたいとお考えになるからです。

例えば、空調設備の電気工事を請け負っている電気工事の許可業者様が、付帯するダクト工事だけではなく、空調設備全体の工事を請け負いたい場合、従前の電気工事に加えて管工事の許可を必要とします。

また、内装仕上工事の許可業者様が、リフォーム工事にともない、設備工事も取り込む必要に迫られて、管工事の取得を検討されることもあります。

他に、当初から取得したい工事業種があっても、その際には、専任技術者(専技)の要件を満たすことができず、要件を満足させてから改めてその建設業許可を受けようとされるケースもあります。

これらの許可申請は、「業種追加」申請と言います。

「業種追加」申請によって、新たな工事業種について建設業許可を取得できます。

業種追加後の許可の管理

ただ、ここで、建設業者様にとって、少し面倒なことが発生してしまいます。

と言うのは、もともと取得していた建設業許可と「業種追加」申請によって取得した建設業許可との許可の有効期限が別々になってしまうからです。

例えば、平成30年8月1日に許可取得した建築一式工事については、5年後の令和5年7月31日が許可の有効期限となります。

その後、専門工事も取り組んでいく事業方針のもと、平成30年12月15日に内装仕上工事を業種追加したとします。

この内装仕上工事の許可の有効期限も、5年後の令和5年12月14日となります。

つまり、この建設会社様は、令和5年には2度の更新申請をしなければならないことになります。

この場合、まだ許可業種が2業種なので、許可期限等の管理の負担は余り重いとは言えません。

ただ、3業種、4業種と業種追加をしていくと、許可期限等の管理がますます難しくなっていきます。

更に、更新申請のたびに、更新申請の手数料を必要とするので、その費用もばかになりません。

ちなみに更新申請の手数料は5万円なので、更新申請の時期がずれてしまうと5万円×工事業種分の費用を必要とします。

この手続の煩雑さと費用について何か良い対策はないのでしょうか。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)の効果

  • 許可の一本化は、許可の更新申請の時しかできないの・・・
  • 許可を一本化した場合、更新手数料はどうなるの・・・
  • 許可を一本化したら、今までの許可番号はどうなってしまうの・・・

実は、建設業許可制度には、許可の一本化(許可の有効期間の調整)という制度があります。

許可の一本化とは、同一業者で別個に二以上の許可を受けている(許可日が複数ある)場合、先に有効期限の満了を迎える許可の更新申請の際に、有効期限が残っている他の工事業種の許可についても同時に許可の更新申請を行うことを言います。

この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて許可日は一本化されます。

有効期間が残っている工事業種についても、更新申請を行うので、少しもったいない感じもします。

ただ、許可期限等の管理の手間を考えると許可の一本化(許可の有効期間の調整)をご検討されるのも良いかと思います。

また、許可の一本化(許可の有効期間の調整)を行った際の更新申請の手数料は、5万円×工事業種分の費用ではありません。

あくまでも、更新申請の手数料として5万円となります。

但し、一般建設業許可と特定建設業許可が混在している場合、5万円+5万円となります。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)を行なえる場合

この許可の一本化(許可の有効期間の調整)は、原則として、許可の更新申請をする際に行うことができ、「業種追加」申請をする際には行えません。

つまり、許可日の異なる二つ以上の許可を既に受けている場合で、先に有効期間の満了を迎える許可を更新する際にのみ、有効期間の残っている他の全ての許可も含めて同時に1件の更新申請を行なうことができるのです。

これにより、各許可の許可日をこの更新申請の更新日に統一できます。

許可の一本化(許可の有効期間の調整)後の許可番号

尚、業種追加においても建設業許可の許可番号は従前の工事業種の許可番号と同じ番号になっています。

建設業許可では、複数の工事業種について建設業許可を取得しても許可番号は変わることはありません。

従って、許可の一本化(許可の有効期間の調整)を行っても、従前の許可番号のままで安心して事業を行うことができます。

業種追加と許可の一本化(許可の有効期間の調整)(まとめ)

ここまで業種追加と関係の深い許可の一本化(許可の有効期間の調整)について、その概要をご説明してきました。

複数の工事業種で建設業許可をお持ちで、更新申請を控えておられる建設業者様は、許可の一本化(許可の有効期間の調整)をご検討されてはいかがでしょうか。

更新申請の機会を利用して、許可の手続や費用のご負担を少しでも軽減していただければと思います。

弊事務所では、建設業許可の業種追加や更新申請について、お忙しい建設業者様に代わって代行申請を行なっております。

建設業許可の業種追加や更新申請でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。

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