建設業許可の落とし穴(営業所技術者等(専技)と配置技術者)

  • 建設業許可の取得には、営業所技術者等さえいればいよね
  • 施工現場の管理は、営業所技術者等の仕事だよね・・・
  • 営業所技術者等でも、施工現場の配置技術者になれるよね・・・

建設業許可を取得するには、建設業許可を取得するための要件を全て満たしていなければなりません。

例えば、それら建設業許可の要件として「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)を常勤で置かなければならない」「営業所技術者等(専任技術者(専技))を営業所毎に常勤させていなければならない」等の要件を挙げられます。

実際、建設業許可の新規取得を希望される建設業者様は、これら建設業許可を受けるための要件を慎重に検討した上で、全ての建設業許可の要件をクリアーできるよう準備を進めることになります。

そして、建設業者様は、建設業許可の要件を満足できる環境が整い次第、満を持して建設業許可の新規申請を行います。

建設業許可の落とし穴(営業所技術者等(専技)と配置技術者)

行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)は、建設業許可の要件を満たしていれることを確認できれば、建設業者様の新規申請を受理し、一定の審査期間を経て、建設業許可を下すことになります。

建設業者様は、念願の建設業許可を取得され、ほっと安心されることと思います。

ただ、建設業許可業者としては、これで終わりではないのです。

「・・・。」

建設業許可業者になった途端、建設業者様にとって大きな大きな落とし穴に直面してしまうこともあるのです。

実は、建設業許可を取得しても、建設業者様の技術者と工事の規模・場所等の状況・関係によって、建設工事を請け負うことや現場の施工体制を作れないケースも出てくるのです。

本記事では、建設業許可の落とし穴となる建設業者様の技術者の関係、具体的には営業所技術者(専任技術者(専技))と配置技術者との関係にスポットを当ててご説明していきます。

営業所技術者等(専技)の落とし穴って、なに

初めに、建設業者様の中にも勘違いされていることの多い営業所技術者等(専任技術者(専技))の仕事について簡単にご説明いたします。

営業所技術者等(専任技術者(専技))は、建設業許可を取得するための最も重要な許可要件の一つとなっています。

その営業所技術者等(専任技術者(専技))は、営業所(本店や支店)に常勤して専らその職務に従事する技術者となります。

「そんなことは、わかっている」との声も聞こえてきそうです。

でも、建設業者様の中には、営業所技術者等(専任技術者(専技))のことを現場監督や施工責任者といった施工現場で仕事をする技術者と思っておられる方も沢山いらっしゃいます。

実は、営業所技術者等(専任技術者(専技))は施工現場で仕事をされる技術者ではなく、あくまでも営業所の中で仕事をされている技術者なのです。

<営業所技術者等の設置>

  • 営業所毎に、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任の者として置かなければならない
  • 営業所毎に、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任の者として置かなければならない

原則として、営業所技術者等(専任技術者(専技))は施工現場で管理的立場の技術者になることはできません。

ただし、実際には営業所技術者等(専任技術者(専技))と同一の技術者によって、施工現場の管理的仕事を進めているケースもあります。

一人親方による建設業許可業者様は、その一例と言えます。

但し、営業所技術者等(専任技術者(専技))と同一の技術者によって、施工現場の管理的仕事をするには、ある一定の条件を満たした場合にのみ特例として許されることになっています。

<特例の条件>

  • 主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要のない建設工事であること
  • その営業所技術者等(専任技術者)の属している営業所で契約締結された建設工事であること
  • 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
  • 営業所と工事現場との間で常時連絡をとりうる体制であること
  • 営業所技術者等(専任技術者)が所属建設業者様と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

建設業者様は、営業所技術者等(専任技術者(専技))は決して施工現場で管理的仕事をする技術者ではないことをしっかりと覚えておいてください。

注)令和7年2月1日の監理技術者制度運用マニュアルの改訂に基づく営業所技術者等と主任技術者又は監理技術者の関係(二一二監理技術者等の設置(5)②)については考慮外

配置技術者の落とし穴って、なに

では、建設業許可の取得後、施工現場で管理的仕事をするのは誰なのでしょうか。

この役割を担うのが、配置技術者(主任技術者・監理技術者)と呼ばれる技術者となります。

配置技術者には、特定建設業や一般建設業、元請や下請といった建設業者様の違いによって、主任技術者と監理技術者の2種類に分けられます。

ここでは、主任技術者と監理技術者の違いについて詳しく触れることはしません。

先ず、建設業許可業者は、請負金額にかかわらず、建設業許可を有する工事業種の建設工事の施工現場に対して配置技術者を配置しなければなりません。

「それならば、うちは大丈夫、経験のある者を現場に出している」とおっしゃる建設業者様もいらっしゃいます。

いやいや、経験のあるだけで大丈夫かどうかはわからないのです。

実は、建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)になるのは、そう簡単ではありません。

建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、建設業許可の許可要件である営業所技術者等(専任技術者(専技))と同等の資格や実務経験を持っている技術者しかなることはできないのです。

<主任技術者と監理技術者の設置>

  • 建設業者は、建設工事を施工する際は、その建設工事に関して営業所技術者の要件の該当者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を主任技術者として置かなければならない
  • 元請である特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合、その建設工事に関して特定営業所技術者の要件の該当者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を置かなければならない。

このことは何を意味しているのでしょうか。

「・・・。」

そう、苦労して時間と手間を掛けて建設業許可を取得しても、営業所技術者等(専任技術者(専技))になることのできる技術者が社内に2人以上いないと原則として合法な施工体制を作れないことになります。

確かに、特例として、営業所技術者等(専任技術者(専技))を配置技術者(主任技術者)にできる建設工事もありますが、これはあくまで特例なのです。

工事請負金額によっては、配置技術者(主任技術者)の現場専任を求められる建設工事もあります。

その場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))を配置技術者(主任技術者)にはできず(特例を使えず)、必ずもう一人営業所技術者等(専任技術者(専技))と同等の資格や実務経験を持った技術者を必要とします。

<配置技術者の現場専任>

  • 建築一式工事:工事請負代金9,000万円以上の場合に現場専任
  • 建築一式工事以外の工事業種:工事請負代金4,500万円以上の場合に現場専任

建設業許可の取得を希望されている建設業者様は、建設業許可の取得前から建設業許可取得後の施工体制を考えた技術者の準備をしなければなりません。

建設工事の受注拡大を狙って苦労して建設業許可を取得したのに、配置技術者(主任技術者・監理技術者)を社内で準備できないため、施工体制を作れず、せっかくの工事を受注できなくなっては余りに残念です。

建設業許可の落とし穴(専任技術者と配置技術者)(まとめ)

本記事は、建設業許可の落とし穴になりやすい、建設業者様の技術者、具体的には営業所技術者等(専任技術者(専技))と配置技術者の関係にスポットを当てて説明しております。

建設業許可を取得するためには、営業所に営業所技術者等(専任技術者(専技))を必ず置かなければなりません。

でも、営業所技術者等(専任技術者(専技))は、あくまでも営業所専任を原則としているのです。

<営業所技術者等の設置>

  • 営業所毎に、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任の者として置かなければならない
  • 営業所毎に、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任の者として置かなければならない

他方、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、営業所技術者等(専任技術者(専技))と同等の一定の資格や実務経験を持つ技術者も置かなければなりません。

<配置技術者(主任技術者と監理技術者)の設置>

  • 建設業者は、建設工事を施工する際は、その建設工事に関して営業所技術者の要件の該当者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を主任技術者として置かなければならない
  • 元請である特定建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合、その建設工事に関して特定営業所技術者の要件の該当者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を置かなければならない。

つまり、建設業許可の許可業者様は、適法に建設工事を請け負い、適正に施工するためには、原則として営業所技術者等(専任技術者(専技))と配置技術者(主任技術者・監理技術者)の2人以上の適格な技術者を必要としているのです。

弊事務所では、建設業許可の申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。

弊事務所では、建設業許可に関する各種申請や各種変更届について、建設業者様に代わって、手続全般を一貫代行しております。

建設業許可の取得でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合(ご参考)

行政書士に建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。

ご依頼の流れ

建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて相談をご予約ください。
行政書士 建設業許可の新規申請のご相談をお受けいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金の目安

行政書士にて、県知事許可の建設業許可の新規申請を代行させていただく際の料金目安となります。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
県知事許可 一般 営業所技術者は国家資格者 1650,000円~
営業所技術者は実務経験者 200,000円~
特定 220,000円~

法定手数料・登録免許税など

行政書士の目安料金のほか、県知事許可の建設業許可の新規取得に必要な諸費用となっています。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
県知事許可 90,000円 数千円程度

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。

もちろん弊事務所にお越しいただいてのご相談も承っております。

いずれの方法でも初回相談は無料となっております。

弊事務所は、建設業許可に関する各種申請や各種変更届について、建設業者様に代わって、手続全般を一貫代行しております。

建設業許可の取得でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所までお気軽にご相談ください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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