- 建設業許可を取得するには、専任技術者さえいればいいよね
- 現場施工の管理は、専任技術者の仕事だよね・・・
- 専任技術者は、施工現場の配置技術者になることができるよね・・・
建設業許可を取得するには、許可を取得するための要件を全て満たしていなければなりません。
例えば、それらの要件として「常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)を常勤で置かなければならない」「専任技術者(専技)を営業所毎に常勤させていなければならない」「請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない」等の要件を挙げることができます。
実際、建設業許可の新規取得を希望される建設業者様は、これらの許可を受けるための要件を慎重に検討し、全ての要件をクリアーするよう準備を進められます。
そして、建設業者様は、建設業許可の要件を満足できる環境が整い次第、満を持して建設業許可の新規申請を行われます。
建設業許可の落とし穴(専任技術者と配置技術者)
建設業者様が建設業許可の要件を満たしていれば、行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)に新規申請は受理され、一定の審査期間を経て、建設業許可が下りることになっています。
建設業者様は、念願の建設業許可を取得され、ほっと安心されることと思います。
でも、ここで建設業者様に大きな落とし穴が待っていることがあるのです。
実は、建設業許可を受けていたとしても、建設業者様の技術者と工事の規模・場所等の状況によって、建設工事を請け負うことや施工を行うことができないケースがあります。
本記事では、建設業許可の落とし穴になりやすい、建設業者様の技術者、具体的には専任技術者(専技)と配置技術者にスポットを当ててご説明していきます。
専任技術者の落とし穴って、なに
初めに、建設業者様の中にも勘違いされていることの多い専任技術者(専技)の仕事について簡単にご説明いたします。
専任技術者(専技)は、建設業許可を取得するための重要な許可要件の一つとなっています。
その専任技術者(専技)は、営業所(本店や支店)に常勤して専ら職務に従事する技術者となっています。
「そんなことは、わかっている」との声が聞こえてきそうです。
でも、建設業者様の中には、専任技術者(専技)のことを現場監督や施工責任者といった施工現場で仕事をする技術者と思っておられる方がいらっしゃいます。
実は、専任技術者(専技)は施工現場で仕事をされる技術者ではなく、あくまでも営業所のみで仕事をされている技術者なのです。
原則として、専任技術者(専技)は施工現場で管理的立場の技術者になることはできません。
でも、実際には専任技術者(専技)が施工現場で管理的仕事をされているのを見ることがあります。
専任技術者(専技)が施工現場で管理的仕事をするには、ある一定の条件を満たした場合にのみ特例として許されることになっています。
<特例の条件>
- その専任技術者の属している営業所で契約締結された建設工事であること
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
- 営業所と工事現場との間で常時連絡をとりうる体制であること
- 専任技術者が所属建設業者様と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
建設業者様は、専任技術者(専技)は施工現場で管理的仕事をする技術者ではないことをしっかりと覚えておいてください。
配置技術者の落とし穴って、なに
では、建設業許可の取得後、誰が施工現場で管理的仕事をするのでしょうか。
この役割を担うのが、配置技術者と呼ばれる技術者です。
配置技術者には、特定建設業や一般建設業、元請や下請といった建設業者様の違いによって、主任技術者と監理技術者の2種類に分けることができます。
ここでは、主任技術者と監理技術者の違いについて詳しく触れることはしません。
先ず、建設業の許可業者は、建設工事の施工現場に配置技術者(主任技術者・監理技術者)を配置しなければならないことをご確認願います。
「それならば、うちは大丈夫、経験のある者を現場に出している」とおっしゃる建設業者様がいらっしゃいます。
いやいや、経験のあるだけで大丈夫かどうかはわからないのです。
実は、建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)になるのは、そう簡単ではないのです。
建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、建設業許可の許可要件である専任技術者(専技)と同等の資格や経験を持っている技術者しかなることはできません。
このことは何を意味しているのでしょうか。
そう、苦労して時間と手間を掛けて建設業許可を取得しても、専任技術者(専技)になることのできる技術者が社内に2人以上いないと原則として現場施工体制を作ることができないのです。
確かに、特例として、専任技術者(専技)を配置技術者(主任技術者)にできる建設工事もありますが、これはあくまで特例なのです。
工事請負金額によっては、配置技術者(主任技術者)の現場専任を求められる建設工事もあります。
その場合、専任技術者(専技)を配置技術者(主任技術者)にはできず(特例を使えず)、必ずもう一人専任技術者(専技)と同等の資格や経験を持った技術者を必要とします。
<配置技術者の現場専任>
- 建築一式工事:工事請負代金7,000万円以上の場合に現場専任
- 建築一式工事以外の工事業種:工事請負代金3,500万円以上の場合に現場専任
建設業許可の取得を希望されている建設業者様は、建設業許可取得後の工事施工体制を考えた技術者の準備をしなければなりません。
建設工事の受注拡大を狙って苦労して建設業許可を取得したのに、配置技術者(主任技術者・監理技術者)の適格者が社内にいないために工事施工体制を作れず、受注できなくなっては余りに残念です。
建設業許可の落とし穴(専任技術者と配置技術者)(まとめ)
本記事では、建設業許可の落とし穴になりやすい、建設業者様の技術者、具体的には専任技術者(専技)と配置技術者にスポットを当てて説明してきました。
建設業許可を取得するためには、営業所に専任技術者(専技)を置くことを必要としています。
でも、専任技術者(専技)は、建設業の適切な営業を行うために置かれている技術者なのです(営業所専任)。
他方、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に、専任技術者(専技)と同等の一定の資格や経験を持つ技術者も置かなければなりません。
この建設工事の施工の技術上の管理を行う技術者が配置技術者(主任技術者・監理技術者)なのです。
つまり、建設業許可の許可業者様が、適法に建設工事を請け負い、適正に施工するためには、原則として専任技術者(専技)と配置技術者(主任技術者・監理技術者)の2人以上の適格な技術者を必要としています。
弊事務所では、建設業許可の申請でお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
建設業許可の取得でお困りの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士に建設業許可の取得を依頼する場合(ご参考)
行政書士に建設業許可の新規申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可の新規申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
お客さま | お電話・メールにて相談をご予約ください。 |
行政書士 | 建設業許可の新規申請のご相談をいたします。 |
お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、県知事許可の建設業許可の新規申請を代行させていただく際の料金目安となります。
許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
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県知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
実務経験 | 180,000円~ | ||
特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、県知事許可の建設業許可の新規取得に必要な諸費用となっています。
許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
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県知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。