- 請求書と通帳の入金金額に差がある、どうなるの
- 請求金額より入金金額が大きい場合は、どうすれば良いの・・・
- 請求金額より入金金額が小さい場合でも、問題ないの・・・
東京都の経審:契約書類等の請求書と入金金額に差のある場合、どうなるの
東京都の経営事項審査(経審)においては、審査基準日における完成工事高に関係する裏付資料を必要としています。
具体的には、経営事項審査受審用の基準を充たす決算変更届の工事経歴書に記載した完成工事について、裏付資料として契約書類等を提示することになっています。
裏付資料となる契約書類等は、経営事項審査受審用の工事経歴書に記載された完成工事のうち、審査対象となる工事業種毎に、工事経歴書に記入した上段から3件について準備します。
つまり、東京都の場合は、工事経歴書の記載上位3件(上から3行)の完成工事について、契約書類等を準備することになります。
では、契約書類等とは、どのような書類を意味しているのでしょうか。
経営事項審査(経審)に必要な契約書類等とは、どんな書類
東京都の場合、経営事項審査(経審)に必要な契約書類等とは、次のような書類を言っています。
<契約書類等>
- 工事請負契約書の写
- 注文書と注文請書(1がない場合)の写
- 請求書と入金確認(通帳)の写(1と2がない場合)
※ 注文書と注文請書には、工事件名・工事内容・請負金額・工期・契約者名の記載を必要
※ 請書しかない場合には、入金確認(通帳)の写も準備
※ 単価契約の場合は、契約書+請求書等+一覧表+入金資料等
ここまでは東京都の経営事項審査(経審)の完成工事高に関する完成工事の実績証明の基本事項となります。
ここからは本記事のテーマである「東京都の経審:契約書類等の請求書と入金金額に差のある場合、どうなるの」についての説明となります。
経審用の請求書の請求金額と同一注文者からの同日の入金金額の関係について
経営事項審査(経審)の裏付資料である契約書類等の中で、工事請負契約書の写、注文書と注文請書の写のある場合には、建設業者様は余り迷われることはないかと思います。
但し、請求書と入金確認(通帳)の写で、工事経歴書の記載上位3件(上から3行)の完成工事の裏付資料とされる場合には、少し迷われる建設業者様もいらっしゃるようです。
- 請求書と通帳の入金金額に差がある、どうなるの
- 請求金額より入金金額が大きい場合は、どうすれば良いの・・・
- 請求金額より入金金額が小さい場合でも、問題ないの・・・
例えば、建設業者様が請求書と入金確認(通帳)の写を経営事項審査用に準備しようとしたところ、請求書の金額と入金金額に差のあるケースが出てきます。
建設業者様が同一の注文者より複数の建設工事を受注しており、それら複数の建設工事の入金が同日に合算して入金されるようなケースです。
そういったケースでは、経営事項審査用の請求書の金額に比べて、注文者からの入金金額の方が当然大きな金額となっています。
このようなケースは、東京都の経営事項審査(経審)上では、どのように取り扱われているのでしょうか。
経審用の請求書の請求金額に比べて同一注文者からの同日の入金金額が大きい場合
経営事項審査用の請求書の金額に比べて、注文者からの入金金額が大きな金額となっていること自体は特に問題はありません。
では、経営事項審査上の裏付資料として、経営事項審査用の請求書の写の他に何か準備しなければならない資料はあるのでしょうか。
例えば、経営事項審査用の請求書と入金金額の差額分についても、経営事項審査用の請求書と同様に請求書を準備しないといけないのでしょうか。
例えば、経営事項審査用の請求書の金額が含まれている同日の入金について、特別に入金金額の内訳書を作成しないといけないのでしょうか。
建設業者様の中には、いろいろと不安に思われる方もいらっしゃいます。
安心してください。
例に挙げたような、経営事項審査用の請求書の差額分の請求書や同日の入金金額の内訳書を準備する必要はありません。
つまり、東京都の場合、経営事項審査用の請求書の金額と同一注文者の同日の入金金額に差がある場合でも、経営事項審査用の請求書の金額に比べて(複数工事の請求が合算されて)入金金額の方が大きいケースに限り、特に他の裏付資料を準備する必要はありません。
但し、これはあくまでも東京都の経営事項審査(経審)の完成工事高に関する裏付資料(契約書等)に関する運用となっています。
その点はご注意をお願い致します。
東京都の経審・契約書類等の請求書と入金金額に差のある場合、どうなるの(まとめ)
本記事では、東京都の「経営事項審査(経審)の完成工事高に関する完成工事の実績証明の基本事項」と「契約書類等で請求書と入金金額に差がある場合の取り扱い」についてわかりやくご説明しております。
建設業者様の中には、「経営事項審査用の請求書と入金金額の差額分についても、請求書を準備しないといけないのではないか」「入金金額の内訳書を作成しないといけないのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃるようです。
東京都では、経営事項審査用の請求書の金額と同一注文者の同日の入金金額の合計に差があっても、経営事項審査用の請求書の金額に比べて入金金額の方が大きい場合には、特に他の裏付資料は必要ありません。
ご安心ください。
弊事務所では、東京都の経営事項審査(経審)に関して、お忙しい建設業者様に代わって、申請の代行をおこなっております。
東京都の経営事項審査(経審)でお困りやお悩みの建設業者様は、弊事務所までお気軽にご相談ください。