施工現場に配置する技術者

  • 施工現場に配置する技術者って、誰でもよいの
  • 配置技術者、主任技術者、監理技術者、専門技術者って、何が違うの・・・
  • 営業所にいる専任技術者を施工現場に配置すればよいよね・・・

建設業許可を取得された建設会社様の中には、建設業許可の取得後に請け負った建設工事の施工現場にどのような技術者を配置すればよいのか迷われる方がいらっしゃいます。

建設会社様がご自身で技術者についてお調べになられても、配置技術者、主任技術者、監理技術者、専門技術者、専任技術者(専技)などがあり、わからなくなるようです。

特に、建設業許可を取得する際の許可要件である専任技術者(専技)の営業所専任と配置技術者の現場専任について勘違いされてしまうことも多いようです。

本記事では、各技術者の性質について概略をご説明した上で、建設工事の施工現場に配置する技術者についての注意事項をご説明させていただきます。

施工現場に配置する技術者について

建設業許可を取得された建設会社様は、建設工事の適正な施工を確保するため、請け負った建設工事の施工現場に、一定の資格や経験を有する技術者を配置しなければなりません。

この技術者のことを配置技術者と言っています。

配置技術者は、技術者であれば誰でも良いというものではありません。

配置技術者になれる技術者は、建設会社の営業所に常勤している専任技術者(専技)と同等の資格や経験を満たしている技術者になっています。

また、配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2つの種類があります(以下「監理技術者等」という。)

この配置技術者(監理技術者等)が建設工事の施工の技術上の管理を行うことになります。

主任技術者について

建設業許可を取得した建設会社様が建設工事を施工する際には、元請・下請、請負金額に係らず施工現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者として、原則として主任技術者を配置することになります。

※元請とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者のことを言います。

※下請とは、建設工事の施工体制に係る全ての下請負人のことを言います。

監理技術者について

そしてある一定の条件の建設工事については、建設会社様は施工現場に主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。

一定の条件の建設工事とは、次のような場合となります。

  • 建設会社様が元請として建設工事を発注者から直接請け負っている
  • 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上

この2つの条件に当てはまる場合、建設会社様は一般建設業許可ではなく特定建設業許可を必要としています。

そして、施工現場に、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければならなりません。

主任技術者から監理技術者への交代

ここで少し応用編です。

主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等によって、工事の途中で下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となった場合どうなるのでしょうか

当初は配置技術者は主任技術者でよかったのですから、後日条件が変わったとしても配置技術者はそのままの主任技術者でよいのでしょうか。

いいえ、配置技術者を交代させる必要のあるケースもあります。

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業許可を持つ建設会社様(元請)は、主任技術者に代えて、必要な資格を持つ監理技術者を施工現場に配置しなければなりません。

従って、工事施工の当初から配置技術者の変更が予想される建設工事では、初めから監理技術者になりうる資格や経験を持つ技術者を主任技術者として配置しておく必要があります。

  • 当初請負工事 請負代金6,000万円 下請代金合計2,700万円 主任技術者
  • 変更請負工事 請負代金9,800万円 下請代金合計6,100万円 監理技術者

配置技術者(監理技術者等)の途中交代

配置技術者(監理技術者等)の工期途中の交代は、建設工事の適正な施工の確保を害する恐れがあるとして原則として認められていません。

従って、配置技術者(監理技術者等)の工期途中の交代について認められるケースは、配置技術者(監理技術者等)の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむをえない場合となっています。

その他に次のようなケースで配置技術者(監理技術者等)の工期途中の交代が認められています。

  • 受注者の責によらない理由で工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
  • 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気機品等の工場製作を含む工事で、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
  • 一つの契約工期が多年に及ぶ場合

ただし、配置技術者(監理技術者等)の交代には、発注者と元請との協議等を必要とし、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる必要があります。

営業所の専任技術者と施工現場の配置技術者(配置技術者等)

営業所における専任技術者(専技)は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。

専任技術者(専技)の営業所専任義務は、建設業許可の許可要件となっています。

従って、建設会社様は専任技術者(専技)を原則として配置技術者(監理技術者等)として施工現場に配置することはできません。

ただし、次の要件を全て満たす場合には、特例として営業所における専任技術者(専技)を専任義務のない施工現場の配置技術者(監理技術者等)とすることができます。

  1. 専任技術者の営業所において請負契約が締結された工事であること
  2. 施工現場と営業所が近接し、営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること(施工現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
  4. 工事の専任性を要しない配置技術者(監理技術者等)であること

建設業者様の中には、そもそも専任技術者(専技)を施工現場の配置技術者と勘違いされているケースもあります。

営業所の専任技術者と施工現場の配置技術者(配置技術者等)との関係については十分ご注意をお願いいたします。

専門技術者について

施工現場に配置される技術者に、専任技術者(専技)とよく似た名前の専門技術者という技術者がいます。

この専門技術者は、大きく2つのケースで施工現場に置く必要があります。

ひとつは、土木一式工事または建築一式工事の場合、もうひとつは専門工事(一式工事以外の建設工事)の附帯工事※の場合になります。

<土木一式工事及び建築一式工事の場合>

建設業者様は、土木一式工事または建築一式工事を施工する場合で、一式の内容である他の建設工事を自ら施工しようとする際に、他の建設工事に関する専門技術者を施工現場に置かなければなりません。

<専門工事の附帯工事の場合>

建設業者様は、許可を受けた建設業の建設工事(専門工事)に附帯する他の建設工事(附帯工事)を施工する場合、附帯する他の建設工事(附帯工事)に関する専門技術者を置く必要があります。

この専門技術者の資格要件は、その他の建設工事の施工現場に必要とする主任技術者と同じ資格や経験を必要とします。

その他の建設工事の施工現場に必要とする主任技術者になる資格要件が備わっている場合には、配置技術者(監理技術者等)と専門技術者を一人の技術者が兼任できます。

また、専門技術者を施工現場に配置しない場合、附帯工事に当たる建設業許可を受けた建設業者と下請契約を締結する必要があります。

なお、建設業許可を必要としない軽微な工事については専門技術者を配置する必要はありません。

※専門工事の附帯工事について

建設業者様は、許可を受けた建設業以外の建設工事でも、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば請け負うことができます。

この建設工事のことを附帯工事と言います。

<附帯工事の例>

管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事

屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事

屋内電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事

建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事 等

施工現場に配置する技術者について(まとめ)

本記事では、各技術者の性質について概略をご説明した上で、建設工事の施工現場に配置する技術者についての注意事項をご説明しております。

本記事でご説明した技術者として、配置技術者、主任技術者、監理技術者、専門技術者、専任技術者(専技)があります。

建設会社様は、これらの各技術者の性質等をよく確認の上、適切な技術者を施工現場に配置して、適正な施工現場体制を実現してください。

弊事務所では、建設業許可でお悩みの建設会社様からのご相談を承っております。

弊事務所では、建設業許可に関する申請や変更届について、建設業者様に代わり申請や届出を行なっております(代行申請)。

建設業許可の申請や変更届でお困りの建設会社様は、お気軽にお問い合わせください。

※施工管理技術検定の令和3年度制度改正(ご参考)

建設工事に従事する施工管理技術者の技術の向上を図ることを目的とした、建設業法に基づく検定制度として施工管理技術検定があります。

この検定は旧制度(学科試験・実地試験)から新制度(第一次検定・第二次検定)と大きく試験制度が変わっています。

令和3年度以降については、1級・2級検定とも第一次検定合格が生涯有効な資格となり、国家資格として「1級・2級施工管理技士補」となります。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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