- 専任技術者(専技)の交代で(一部)廃業になってしまう
- 専任技術者の変更届出書や(一部)廃業届の必要書類はわかっている・・・
- 変更届出書22号の2(第一面)の書き方がよくわからない・・・
東京都の建設業許可をお持ちの建設業者様は、専任技術者(専技)に交代のあった場合、専任技術者(専技)の交代の変更届を提出しなければなりません。
通常、専任技術者(専技)の交代の変更届では、前任者の削除と新任者の追加を行うことになり、変更後2週間以内に東京都に提出することになります。
専任技術者(専技)の前任者と新任者の間で、該当する工事業種の専任技術者(専技)となることのできる国家資格や実務経験に違いのない場合では、取得されていた建設業許可の全工事業種を維持できることになります。
他方、前任者と新任者の間の国家資格や実務経験に違いのある場合には、取得されていた建設業許可の工事業種の全てについて建設業許可を維持できるとはかぎりません。
仮に、維持できない建設業許可の工事業種のある場合、東京都の建設業許可業者様は、専任技術者(専技)の交代(削除・追加)の変更届に加え、(一部)廃業届の提出も求められます。
専技の交代で一部廃業、変更届出書22号の2(第一面)どう書くの
この専任技術者の交代に伴う変更届と(一部)廃業届の必要書類そのものも分かりにくい内容となっています。
ただ、本記事では、弊事務所においても、東京都の建設業許可業者様からご質問を受けることの多い変更届出書22号の2(第一面)の記載方法(間違いやすい箇所)に焦点を当ててご説明したいと考えております。
本記事では、変更届出書22号の2(第一面)の記載方法(間違いやすい箇所)について、東京都の建設業許可業者様にご理解いただけるよう、代表的な事例を用いてご説明させていただきます。
専任技術者(専技)の交代より一部廃業となった際の、変更届出書22号の2(第一面)の記載方法について(事例)
<事例>
- 御茶ノ水アルベルゴ建設㈱
- 東京都知事許可・一般建設業許可
- 許可工事業種は電気工事業・管工事業・電気通信工事業・消防施設工事業
- Aさんは電気工事業・電気通信工事業の専任技術者(電)(通)
- Bさんは管工事業・消防施設工事業の専任技術者(管)(消)
- AとBさんが令和5年7月31日付で退職(前任者)
- 代わってCさんが電気工事業・管工事業・消防施設工事業の専任技術者(新任者)(電)(管)(消)
- 但し、Cさんには電気通信工事業の国家資格・経験無
- 電気通信工事業の国家資格者・実務経験者不在、電気通信工事業は廃業
御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様の場合、AさんBさんの2人の専任技術者(専技)で4工事業種(電)(管)(通)(消)の一般建設業許可を取得されています。
このAさんとBさんお二人の退職によって、専任技術者(専技)の交代を必要としています。
専任技術者(専技)の前任者と同様の国家資格や実務経験をお持ちの新任者が社内にいらっしゃれば、専任技術者(専技)の交代(削除・追加)の変更届のみの手続きとなります。
ただ、今回の御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様のケースはそうではないようです。
専任技術者(専技)の新任者はCさん1人となり、Cさんの国家資格や実務経験では3工事業種(電)(管)(消)の一般建設業許可しか継続できないことになっています。
(通)の工事業種については残念ながら一旦は(一部)廃業せざるを得ません。
それでは、この御茶ノ水アルベルゴ建設㈱様のケースでは変更届出書22号2(第一面)はどのように記載すれば良いのでしょうか?
<1行目>
先ず、1行目の届出事項は専任技術者になります。
変更前にはAさん、変更後はCさんのお名前を記載します。
変更年月日は令和5年7月31日とします。
備考欄には(電)と記載します。
備考欄には、Aさんが担当していた建設工事の種類でCさんが今後担当する建設工事の種類を記載します。
<2行目>
次に、2行目の届出事項にも専任技術者と記載します。
変更前にはBさん、変更後はCさんのお名前を記載します。
変更年月日は令和5年7月31日とします。
備考欄には(管)(消)と記載します。
備考欄にはBさんが担当していた建設工事でCさんの今後担当する建設工事の種類を記載します。
事例による変更届出書22号の2(第一面)の記載方法イメージ
実際の変更届出書22号の2(第一面)の記載は次のようなイメージになります。
届出事項 | 変更前 | 変更後 | 変更年月日 | 備考 |
専任技術者 | Aさん | Cさん | 令和5年7月31日 | (電) |
専任技術者 | Bさん | Cさん | 令和5年7月31日 | (管)(消) |
言葉の説明より、わかりやすいですね。
専技の交代で一部廃業、変更届出書22号の2(第一面)どう書くの(東京都の場合)(まとめ)
ここまで、弊事務所でも、東京都の建設業許可業者様からご質問を受けることの多い変更届出書22号の2(第一面)の記載方法(間違いやすい箇所)ついてご説明してきました。
専任技術者(専技)の交代(削除・追加)で一部廃業を必要とする場合の変更届出書22号の2(第一面)の記載方法はおわかりいただけましたでしょうか。
ちょっとしたことですが、変更届出書22号の2(第一面)をどのように記載するのか迷ってしまいますよね。
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