- 自分の体力も落ちてきた、息子を建設会社に呼び寄せ社長を譲りたい
- 息子も頼もしくなってきた、引退して息子に会社経営を譲りたい・・・
- 息子に建設会社を継がせた場合、建設業許可はどうなるのか・・・
建設会社の経営と事業をご子息にお譲りになりたいとお考えになる建設業者様がいらっしゃいます。
例えば、決算期が終了したタイミングで、創業者であるお父様からご子息に建設会社の代表取締役をお譲りになるのが、その典型例と言えます。
創業時から今日までの長い期間、創業者であるお父様が育てられた建設会社を若いご子息に譲られ、お父様やご家族、従業員の皆様も一安心と言ったところです。
でも、ここで注意していただきたいことがあります。
本当は怖い創業者様の代表取締役の退任(経管と専技の継続性)
建設会社の代表取締役を退任され、事業から引退される創業者様、もしや建設業許可の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を兼ねていらっしゃいませんか。
と言うのも、個人事業主として建設業を営まれ、事業の進展に伴って法人化、代表取締役に就任され、建設業許可を取得された場合、創業者様が常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)を兼務されているケースが多くあります。
そのような創業者様が建設会社の代表取締役を退任され引退される際には、建設業許可の維持に最も大切な要件である、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の交代についても、しっかりと注意していただきたいと思っています。
なぜなら、建設業者様の中には、ご子息への建設会社の代表権や社長職の継承の時期についてはお考えになられても、建設業許可の要件である常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の交代の時期については、うっかりとお忘れになられる方がいらっしゃるからです。
経営業務の管理責任者と専任技術者の継続性
建設業許可の維持には、建設会社様に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を常勤させていなければなりません。
この常勤の要件については、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の交代時に特に注意を必要とすることになります。
具体的には、今現在、建設会社に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)になる方がいらっしゃることに加えて、その交代時に、前の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)も建設会社にいらっしゃる必要があります。
言い換えると、建設業許可を維持するためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の常勤を1日も欠いてはならない、継続していなければならないのです。
本当は怖い創業者様の代表取締役の退任(経管と専技の継続性)(まとめ)
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
従って、創業者であるお父様からご子息に代表取締役をお譲りになり建設会社から引退される場合、その時点でご子息に常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の経験や資格があるのか確認しておかなければなりません。
もし、ご子息の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)としての経験や資格が、建設業許可の要件を満たしていない場合、創業者様の建設会社からの引退は少しお待ちいただく必要もでてまいります。
<「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」と専任技術者に関する要件(一部抜粋)>
- 法人の常勤役員等(取締役等)で、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 営業所に専任の技術者で、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ちょっとした不注意で、創業から今日まで築き上げてきた建設業の許可業者としての金看板を失ってしまわれる建設業者様もいらっしゃいます。
建設会社の創業者様の代表取締役の退任(経営からの引退)の際は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))と専任技術者(専技)の継続性についても十分に注意していただきたいと思います。
弊事務所では、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)、専任技術者(専技)の変更についてもサポートしております。
常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))、建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)」、専任技術者(専技)の変更でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。