- 消滅会社の役員をしていたが、消滅会社の経験で建設業許可を取得できるか
- 消滅会社の経験を経管の経験証明としたいが、証明方法がわからない・・・
- 解散会社の清算人だが、建設業許可の新規取得で何か問題になるのか・・・
- 清算会社の結了登記を終えたら、何も気にせず経管や専技になれるか・・・
建設業者様の中には、建設業許可を新規取得するため、他社での経験を常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)の経験にできないかご検討される方がいらっしゃいます。
なぜなら、自社での経験だけで常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)となるには、もう少し期間や経験を必要とする場合、他社での経験を加えられればいち早く建設業許可を取得できるからです。
更に効果的な方法として、他社で経営者や技術者として建設業に携われていた方を自社の常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として採用されるケースもあります。
消滅会社の経験や資格で建設業許可の取得
確かに、建設業の豊富な経営経験と技術力をお持ちの方を採用すれば、許可取得上のメリットに留まらず、自社の経営や技術力の強化にもつながります。
しかし、経営していた会社を解散していたり、役員退任後に会社を清算していたりする場合、つまり、会社が消滅している場合、その消滅会社での経験を許可申請に使えるのか、不安に思われることと思います。
なぜなら、解散や清算した消滅会社での経験を使えないならば、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)として必要となる期間や経験の要件を満たせなくなるからです。
消滅会社の経験や資格による経管・専技の経験証明
弊事務所でも、消滅会社の経験・資格で建設業許可を取得したい方から次のようなご相談を承っています。
- 『消滅した建設業許可業者の取締役をしていたが、この消滅会社での役員経験を活かして建設業許可を取得できるよね』
- 『消滅した会社の経験を使って、経営業務の責任者と専任技術者に就任したいが、どのように経験証明をすれば良いのかわからない』
- 『解散した会社の代表取締役をしていたので清算人となっている、このことで建設業許可の取得に何か影響はあるのか』
- 『清算した会社については結了登記も完了している、特に何も気にすることなく経営業務の管理責任者や専任技術者になれるよね』
建設業許可の申請では、経営していた(勤務していた)会社が解散や清算されて消滅していても、その消滅会社での経営経験や技術者経験を認めてもらうことは可能です。
特に、消滅会社が申請したい工事業種の許可業者で、その消滅会社で何年も取締役であった場合、消滅会社での経験・資格を証明することに余りお困りになることにはならないかと思います。
ただ、消滅会社が無許可業者の場合、消滅会社での期間の経験・資格を証明することは、必要書類の収集を含め、建設業者様にとって、とてもハードルの高いものとなります。
更には、会社の清算手続きや建設業許可上の必要な手続きの全てを完了していない場合、解散会社に事業の実体がないにもかかわらず、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)に就任できないこともあります。
消滅会社の経験や資格で建設業許可を取得したい方へのサポート
弊事務所では、消滅会社の経験・資格で建設業許可を取得したい建設業者様からのご相談を積極的にお受けしております。
弊事務所では、建設業許可の申請について、消滅会社での経験・資格や清算手続きの状況を踏まえ、人的(組織的)・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全般をサポートいたします。
解散や清算した消滅会社の経験・資格による建設業許可の申請でお悩みの建設業者様は、お電話・メールにてご相談ください。
貴社に出張面談、資料を直接確認、許可の可能性を丁寧に調査
建設業許可取得の手続は、様々な方法から最も効果的な証明方法を選び、要件を満たしていることを証明できる資料を収集しなければなりません。
加えて、解散や清算した消滅会社での経験・資格による建設業許可の取得については、消滅会社での経験・資格の状況や会社の清算手続き状況を丁寧に聴取させていただいた上で、必要となる証明書類を集めなければなりません。
そのため、弊事務所では、初回面談を貴社への出張面談で承っております。
原則として、初回面談を出張面談とすることで、貴社から消滅会社での経験・資格や会社の清算手続きの状況の詳細を直接お聴きすることができ、証明書類の有無も丁寧に確認することができます。
もちろん、社長様が現場からのご帰宅の際に、弊事務所にお立ち寄りいただくことも可能です。
その際は、社長様にご持参いただいた資料での確認と調査になってしまいます。
丁寧な確認・調査を行なうためにも、出張面談のご利用をご検討願います。
- 貴社の情報と資料を直接確認、丁寧な調査を行ないます。
- 社長様に弊事務所にお越しいただく時間と手間を省きます。
- 初回の出張面談は無料としています(申請可否が不明な時点で料金は発生しません)。
以上の点からも、出張面談(初回無料)は建設業者様に大変喜ばれております。
サービスに含まれる内容
消滅会社の経験や資格による建設業許可に関する初回相談 | ○ |
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各許可要件の確認(消滅会社の手続き状況の聴取を含む) | ○ |
必要書類の収集(一部書類を除く) | ○ |
消滅会社の経験や資格による建設業許可申請書作成 | ○ |
行政庁への許可申請 | ○ |
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※ | ○ |
※消滅会社の経験や資格による建設業許可の申請に際し、社会保険加入をお考えの建設業者様には、社会保険に関する諸手続きの代行等を相談できる社会保険労務士の紹介も行っております。
※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。
ご相談の際にご準備頂きたいもの
消滅会社の経験や資格で建設業許可を申請したいとご希望の方は、以下の書類を事前にご準備頂けますとスムーズにご相談をすすめられます。
- 貴社の登記事項証明書(コピー可)
- 消滅会社の閉鎖登記簿謄本(コピー可)
- 消滅会社の建設業許可通知書(コピー可)
- 確定申告書(決算期未到来の場合等は不要)
以上で、解散や清算した消滅会社の経験や資格による建設業許可取得のご案内は終わりとなります。
必要となる費用も含めて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。