建設業許可の建設財務諸表(貸借対照表の勘定科目)

  • 建設財務諸表の作り方って良くわからないよね
  • 決算報告書の財務諸表をそのまま建設財務諸表として良いよね・・・
  • 売掛金の全額を完成工事未収金に振り替えたけど、これで良いの・・・

建設業法は、建設業について「元請、下請、その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と定義しています。

そして、建設業は工事請負契約によって、建設工事の完成を請け負うことになり、その業態は、典型的な受注産業と言われています。

建設業許可の建設財務諸表

そのため、建設業許可申請書や決算変更届(事業年度終了届)に添付する財務諸表でも、工事収益の計上基準や工事原価計算の方法等、建設業特有の処理を求められています。

この建設業特有の処理を行った財務諸表のことを建設財務諸表と言っています。

その建設財務諸表の勘定科目の中には、製造業等の一般の産業では見られない建設工事に関連するいくつかの勘定科目が存在しています。

建設業者様の中には、これらの勘定科目にあまり馴染みがないため、建設財務諸表を作成する際に頭を抱えてしまう方がいらっしゃいます。

また、建設業以外に兼業をお持ちの事業者様にも、勘定科目を振り替える際に特に注意していただきたいことがあります。

本記事では、建設財務諸表、特に、貸借対照表に使用する建設業特有の勘定科目について詳しくご説明いたします。

建設業に特有の勘定科目を正確に理解することで、建設業許可申請書や決算変更届(事業年度終了届)に添付する財務諸表、中でも貸借対照表の作成に役立てていただければと考えています。

貸借対照表における勘定科目

<完成工事未収入金>

完成工事高に計上した工事に係る請負代金の未収額を言っています。

この完成工事未収入金には次の未収額が含まれています。

  •  工事進行基準を適用した場合 工事の進行途中において完成工事高に計上した請負代金の未収額
  • 工事完成基準を適用した場合 完成引渡し時点で完成工事高に計上した請負代金の未収額

完成・引渡しした建設工事であっても、請負代金の全部または一部が確定していない場合には、その金額を見積った完成工事未収入金も含めます。

完成工事未収入金は建設業の営業活動の成果として生じた営業循環過程にある債権として流動資産の部に記載します。

建設業の完成工事未収入金は、製造業等の一般の産業における売掛金に相当しています。

兼業のある場合等、建設工事以外のものについては売掛金に計上します。

建設業者様の中には、兼業分の売掛金を全て完成工事未収入金に計上されている方がいらっしゃいます。

しっかりと兼業分と建設工事分を区別して貸借対照表上に計上してください。

<未成工事支出金>

完成工事原価に計上していない工事費、材料の購入や外注のための前渡金や手付金等を意味しています。

この未成工事支出金には、次の工事原価が含まれています。

  •  工事進行基準を適用する場合 発生した工事原価のうち未だ完成工事原価に計上されていない工事原価
  • 工事完成基準を適用する場合 工事の完成、引渡しまでに発生した工事原価

建設業は建設工事の完成・引渡しを請け負っています。

完成すれば当然引渡しを行います。

従って、製造業等の一般の産業のように製品に相当するものはありません。

未成工事支出金は、貸借対照表の流動資産の部に記載します。

建設業の未成工事支出金は、製造業等の一般の産業における仕掛品に相当します。

兼業にかかるものがあるときは、商品や兼業事業支出金等内容に応じて計上することになります。

<工事未払金>

建設工事費の未払額で、工事原価に参入しなければならない材料貯蔵購入代金が含まれています。

工事未払金は、完成工事原価に参入される完成工事未払金と未成工事支出金に算入される未成工事未払金に分けられます。

工事未払金は、原則、建設工事の出来高査定と納品による請求書等によって計上される確定債務に限定されています。

但し、完成工事に係る工事原価が一部未確定の場合には、見積った完成工事未払金を含めることになります。

工事未払金は、貸借対照表の流動負債の部に記載します。

建設業の工事未払金は、製造業等の一般産業における買掛金に相当しています。

兼業のある場合等、建設工事以外のものについては買掛金に計上します。

<未成工事受入金>

請負代金の受入高のうち完成工事高に計上していないものを言っています。

この未成工事受入金には次のものが含まれています。

  • 工事の出来高に関係なく、工事契約時、中間時等に受け入れる前渡金
  • 工事の出来高に対する受入金

未成工事受入金は、貸借対照表の流動負債の部に記載されます。

また、工事進行基準を適用する場合、完成工事高として計上した完成工事未収入金と対応する未成工事受入金を相殺処理することになります。

兼業のある場合等、建設工事以外のものについては兼業事業前受金に計上します。

<完成工事補償引当金>

引渡しを完了した建設工事に係る瑕疵担保に対する引当金を言っています。

過去の完成工事に係る瑕疵補修実績に基づいた見積額を引当金に繰り入れます。

完成工事補償引当金は、貸借対照表の流動負債の部に記載します。

建設業の完成工事補償引当金は、製造業等の一般産業における製品保証引当金に相当しています。

兼業のある場合等、建設工事以外のものについては製品保証引当金に計上します。

<工事損失引当金>

工事原価総額が工事収益総額を上回ってしまった場合の超過額(工事損出総額)のうち既に計上された損益の額を控除した額に対する引当金を言います。

工事損失引当金については、工事進行基準適用の工事であるか、工事完成基準適用の工事であるかを問わず、適用されます。

また、建設工事の進捗度にかかわらず適用されます。

工事損失引当金は、貸借対照表の流動負債の部に記載されることになります。

尚、同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金がともに計上される場合、貸借対照表上で相殺表示することができます。

建設財務諸表(貸借対照表の勘定科目)まとめ

ここまで、建設財務諸表、特に、貸借対照表に注目して建設業特有の勘定科目について詳細をご説明してきました。

本記事では、建設財務諸表の貸借対照表についてのみ取り上げていますが、損益計算書についても建設業特有の考え方があります。

具体的には、完成工事原価報告書等の作成について挙げることができます。

これについては別の機会で詳細をご説明させていただきます。

先ずは、貸借対照表の建設業特有の勘定科目についてご理解を深めていただき、建設業許可申請書や決算変更届(事業年度終了届)に添付する建設財務諸表の作成に挑戦していただければと思います。

弊事務所では、建設業許可について、人的・物的・財産的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行まで、手続全体を一貫サポートしております。

加えて、許可業者様が事業年度の終了毎に提出される決算変更届(事業年度終了届)の作成や提出代行についても力を入れています。

決算変更届(事業年度終了届)には、建設財務諸表を添付しなければなりません。

建設財務諸表を含め決算変更届(事業年度終了届)を作成する時間がない、手間が掛かり煩わしいとお困りの建設業者様は、お気軽にご相談ください。

行政書士に決算変更届(事業年度終了届)を依頼(ご参考)

行政書士に建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了届)の代行を依頼される際の依頼の流れ・料金等についてご説明します。

ご依頼の流れ

建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了届)の代行をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。

お客さま お電話・メールにて出張相談(無料)をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、決算変更届(事業年度終了届)のご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。

料金等

建設業許可取得後の決算変更届(事業年度終了届)の代行をご希望される場合の行政書士の料金等となっています。

決算変更届(事業年度終了届) 45,000円(除、消費税) +数千円(その他実費)

無料相談のお薦め

弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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