- 特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、許可基準だけだよね
- 特定建設業者と一般建設業者では、許可取得後の責任に違いはあるの・・・
- 元請の特定建設業者は下請負人に対する責任があるって、どんなこと・・・
建設業許可を取得したい建設会社様の中には、特定建設業許可を取得されたいとお考えの方もいらっしゃいます。
また、特定建設業許可を取得するための許可基準が、一般建設業許可より厳しい許可基準となっていることは比較的ご認識されています。
例えば、財産的基礎要件や技術者要件の許可基準がこれに当たります。
ただし、特定建設業許可の取得後の責任について、特定建設業許可は一般建設業許可より格段に重くなっていることは余りご認識はないようです。
特に、特定建設業者に求められる下請負人への指導等について、建設業許可の取得前にしっかりとご検討されていることは余りありません。
本記事では、特定建設業者の責務、その責務の中でも下請負人に対する指導等について詳しくご説明したいと思います。
建設業許可の取得、とりわけ特定建設業許可の取得をお考えの建設会社様のご参考になれば幸いです。
特定建設業者の責務(下請負人に対する指導等)
- 下請負人に対する現場での法令遵守の指導
- 下請負人の法令違反について是正を求める
- 下請負人が是正しないときは許可行政庁へ通報
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)は、下請負人がその下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令に違反しないよう指導等に努めなければなりません。
特定建設業者に下請負人に対する指導等を求められる理由
大規模な建設工事の施工では、多くの下請負人が参加し、孫請以下の二次、三次の下請が行われることも多くあります。
従って、大規模な建設工事では、これら全ての下請負人が共同して建設工事を施工することになります。
ただし、これら下請負人の全てが建設工事の施工に関して、必要とされる建設業法、建築基準法等の規定を十分理解しているとは限りません。
そして、これらの法令の規定を守らないため、施工現場の事故災害等のほか、労働者に対する賃金の不払等様々な問題を発生させることが考えられます。
それらの問題を解決するため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)は、その建設工事の下請人が所定の法令の規定に違反しないよう指導する義務を持つことになります。
ただし、下請負人に対する指導義務を負うのは、特定建設業者のうちで「発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)」だけとなっています。
従って、仮に特定建設業者であっても下請負人である場合には、下請負人に対する指導義務を負いません。
また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)の指導対象となる下請負人は、直接の下請負人に留まらずその建設工事に携わる全て下請負人となっています。
現場での法令遵守の指導
下請負人に対して違反しないよう指導すべき法令の規定は、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法の規定のうち一定のものとなっています。
これらの法令の規定は建設工事の施工に密接に関係するもので、下請負人の保護、建設工事の施工に伴う災害の防止、労働者の保護や安全の確保等の見地から必要最小限のものと言えます。
これらの法令の規定が確実に守られるよう、特定建設業者は、下請負人の指導に特段の注意を払う必要があるのです。
<指導すべき法令の規定>
法令の規定 | 内 容 |
建設業法※ | (1)建設業の許可(第3条)
(2)一括下請負の禁止(第22条) (3)下請代金の支払(第24条の3、第24条の5) (4)検査及び確認(第24条の4) (5)主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条、第26条の2) |
建築基準法 | (1)違反建築の施工停止命令等(第9条第1項、第9条第10項)
(2)危害防止の技術基準(第90条) |
宅地造成等規制法 | (1)施設の設置、設計者の資格等(第9条)
(2)宅地造成工事の防災措置等(第14条第2項、第14条第3項、第14条第4項) |
労働基準法 | (1)強制労働等の禁止(第5条)
(2)中間搾取の排除(第6条) (3)賃金の支払方法及び支払額等に関する規制(第24条) (4)労働者の最低年齢の制限(第56条) (5)年少者、女性の坑内労働の禁止(第63条、第64条の2) (6)安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項) |
職業安定法 | (1)労働者供給事業の禁止(第44条)
(2)暴行等による職業紹介の禁止(罰則)(第63条第1項、第65条第8号) |
労働安全衛生法 | 危険・健康損害の防止(第98条第1項) |
労働者派遣法 | 建設労働者の派遣の禁止(第4条第1項) |
※建設業法の全ての規定が対象とされています。(1)~(5)は、特に留意すべき項目となっています。
下請負人の法令違反について是正を求める
特定建設業者の指導にかかわらず、下請負人が法令の規定に違反している場合、特定建設業者は、その下請負人に対して違反を是正するよう求めなければなりません。
特定建設業者は、下請負人が違反行為であることを認識していない場合もあるため、具体的に違反事実を指摘して、下請負人が速やかに違反行為を止め、必要な是正措置を行なえるよう的確な内容の是正要求を行う必要があります。
例えば、下請負人が施工現場における危険の防止の措置を行っていない場合、具体的に必要な措置を示して直ちに危険の防止を図るように求めなければなりません。
請負人が是正しないときは許可行政庁へ通報
特定建設業者が下請負人に違反の是正を求めたにもかかわらず、下請負人が依然として違反事実を是正しないときもあります。
そのような場合、強制力のある行為によって直ちに違反事実を是正する必要があるため、特定建設業者は、許可行政庁へ通報しなければなりません。
下請負人の区分 | 通報することとなる許可行政庁 |
建設業許可を受けている者(国土交通大臣許可) | 許可をした地方整備局等または建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事 |
建設業許可を受けている者(都道府県知事許可) | 許可をした都道府県知事または建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事 |
建設業許可を受けていない者 | 建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事 |
通報すべき内容は、建設工事の下請負人が法令の規定に違反しており、かつ、その違反を是正しないということです。
この通報は速やかに行う必要があります。
特定建設業者の責務(下請負人に対する指導等)(まとめ)
本記事では、特定建設業者の責務、特に、下請負人に対する指導等について詳しくご説明しております。
建設業許可の取得、特に特定建設業許可の取得を検討されている建設会社様には、特定建設業者の責務について理解を深めていただけたと思います。
最後に、特定建設業者の責務に関連して、注意事項をご説明します。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(元請)が、「現場での法令遵守の指導」や「下請負人の法令違反について是正を求める」指導を適確に行っていないと、どうなるのでしょうか。
この場合、特定建設業者は、建設業法第28条の規定による指示処分の対象となってしまいます。
また、下請負人等の違反を発見したにもかかわらず「下請負人が是正しないときは許可行政庁へ通報」を行わないと、どうなるのでしょうか。
この場合も、特定建設業者は、建設業法第28条の規定による指示処分の対象となってしまいます。
弊事務所では建設業許可のお悩みの建設会社様の申請書や変更届の作成を積極サポートしております。
建設業許可の申請者や変更届の作成でお困りの建設会社様は、弊事務所までお気軽にご相談願います。