令和2年10月1日に建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等に大きな改正が行われています。
この改正については「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序】」で経営業務の管理責任者(経管)の許可基準に大きな手が加えられていることをご説明しています。
東京都の場合、「経営業務の管理責任者(経管)が常勤でいること」から「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件と変更されています。
本記事では、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件について、詳しくご説明いたします。
その前に、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件について前回の記事を復習してみましょう。
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
東京都の建設業許可を取得されたい建設業者様は、主たる営業所に「建設業に関して一定の経験のある者」を常勤で配置し、「適正な経営体制」を確保する必要があります。
この「建設業に関して一定の経験のある者」については大きく2つのケースを考えることができます。
- ケース1 「建設業の一定の経験のある者」として該当者を1名置く場合
- ケース2 「建設業の一定の経験のある者」として該当者を複数名置く場合
ケース1では「常勤役員等」1名のみの配置となります。
ケース2では「常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者」を組み合わせた配置となります。
※東京都建設業許可の手引では、建設業許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者(経管)」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等を直接に補佐する者)」を備えることとされています。
東京都の建設業許可を取得されたいとお考えの建設業者様、思い出していただけましたか。
ここまでが、前回の記事「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序】」の内容となります。
ここからは、ケース1「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置く場合について詳しく説明していきます。
「建設業の一定の経験のある者」として該当者を1名置く場合
この「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置く場合には、実は3つのパターンがあります。
- イ(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- イ(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- イ(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
なんだか、難しいですね。
心配しないでください、今からひとつひとつ確認していきます。
経営業務の管理責任者としての経験を有する者について
- イ(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
東京都の場合、「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験」を持っている方を想定しています。
う~ん、これでも良くわからないですね。
では、具体的に該当者を考えてみます。
例えば、持分会社の業務執行社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事、個人事業主、個人事業主の支配人等を挙げることができます。
これでどうでしょうか、こういった経験をお持ちの方はいらっしゃいますか。
そして、これらの経験については5年以上の期間を必要としています。
ここで終わりではありません。
注目すべきは、今回の建設業法と建設業法施行規則等の改正によって「許可を受けようとする建設業(業種)に関し」という文言が削除されている点です。
つまり、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験は、許可を受けようとする建設工事以外の経験でも良いことになっています。
今回の建設業法と建設業法施行規則等の改正前には「許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)」に関しては、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を必要とされています。
気を付けていないと見逃してしまう建設業者様もいらっしゃるでしょう。
この改正点は、建設業許可の新規取得、業種追加、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の交代に追い風になるのではないかと期待しています。
準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者について
- イ(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
東京都の場合、これに該当する方は明確に限定されています。
東京都の場合、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた執行役員の方のみが当てはまるとしています。
もう少し厳密に言うと次のような経験を有する者になります。
『取締役会の決議によって建設業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により定められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者』
これは令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の改正前からあった「準ずる地位」とほぼ同じものになります。
東京都の場合、令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の改正前には、「準ずる地位」による経営業務の管理経験はほぼ認められていません。
今回の改正によって、東京都の「準ずる地位」の取り扱い等の運用について変化があることを期待しています。
準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
- イ(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
イ(3)についてもイ(2)と同じ「準ずる地位」にある者とされています。
このイ(3)の「準ずる地位」はイ(2)の「準ずる地位」と同じ者なのでしょうか。
東京都の場合には、イ(3)については「建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた執行役員」以外の者を想定しています。
例えば、法人の場合には部長、個人事業主の場合には専従者等の方を挙げることができます。
また、「補助する業務に従事した経験」とは今回の改正前の「補佐した経験」と同じほぼものになります。
東京都の場合、令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の改正前には「準ずる地位による補佐した経験」は極めて特殊なケースのみで認められています。
例えば、東京都の建設業許可をお持ちの個人事業主様が突然お亡くなりになり、その下で何年も仕事を補佐してきた息子さんがお父様の建設業を引き継がれるような場合となります。
ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・破】(まとめ)
ここまで「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置く場合について詳しく説明しております。
そして、「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置くケースについては3つのパターンがあることをお話しております。
- イ(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- イ(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- イ(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
イ(1)については、既に東京都の建設業許可をお持ちの建設業者様にとっては、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の交代を行わない場合、特に問題となりません。
また、「許可を受けようとする建設業(業種)に関し」という文言が削除されたことで、新規取得、業種追加の入口が少し広がったのではないかと期待しています。
イ(2)とイ(3)については令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の改正前の「準ずる地位」と「補佐した経験」の規定と大きな変更点はないと思われます。
ただし、「建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた執行役員の経営業務を管理した経験」については、東京都より確認資料の読み方等について柔軟な取り扱いをしていく旨のコメントを得ています。
「建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に権限移譲を受けた執行役員の経営業務を管理した経験」について、その認定の拡大に期待しています。
次回、「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・Q】」では、ケース2「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員を直接補佐する者)を複数名置く場合について詳しくご説明いたします。
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