ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・Q】

  • 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件って、何
  • 「建設業の一定の経験のある者」を1名置くって、どんな場合・・・
  • 「建設業の一定の経験にある者」を複数名置くって、どんな場合・・・

令和2年10月1日に建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等に大きな改正が行われています。

「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・序】」で経営業務の管理責任者(経管)の許可基準の変更点の大枠についてご説明しています。

続編の「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・破】」では変更点である「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件について詳しくご説明をしています。

特に、「建設業に関して一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等)を1名置く場合の詳細をご説明しております(イ(1)・イ(2)・イ(3))。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件は大きく2つのケースを考えられることを既にお話ししております。

本記事「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力・Q】」ではもう1つのケース「建設業に一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)を複数置く場合についてご説明いたします(ロ(1)・ロ(2))。

「建設業の一定の経験のある者」として該当者を複数名置く場合

「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)を複数名置く場合とは、一体どのようなケースになるのでしょうか。

「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員の直接補佐者)を複数名置く場合こそが、令和2年10月1日の建設業許可の許可要件に関連する建設業法と建設業法施行規則等の改正によって誕生した新制度となります。

「常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者」を置く場合

「建設業の一定の経験のある者」として該当者を複数名置く場合とは、常勤役員等1名だけではなく常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者を置く場合になります。

そして、この場合の常勤役員等については大きく2つのパターンがあります。

つまり、「建設業の一定の経験のある者」として該当者を複数名置く場合においては、常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者を置く場合として2つのパターンを考えていかなければなりません。

常勤役員等について

  • ケース1(ロ(1))「建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者」
  • ケース2(ロ(2))「建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者」

わかりにくいですね。

ケース1(ロ(1))とケース2(ロ(2))では何が違うのでしょうか。

詳しく確認していきましょう。

<ケース1(ロ(1))の場合>

  • ケース1(ロ(1))「建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者」

わかりやすく言い換えてみます。

すると「建設業に関し2年以上、役員または権限を委任された執行役員であった者」かつ「それを含め財務・労務・業務運営につき役員または役員に次ぐ職制上の地位にあって5年以上になる者」ということになります。

例えば、建設会社の役員を3年勤め、取締役に次ぐ財務部長を2年勤めた方が該当すると思われます。

<ケース2(ロ(2))の場合>

  • ケース2(ロ(2))「建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者」

同様に言い換えてみます。

すると「建設業に関して2年以上、役員または権限を委任された執行役員であった者」かつ「それを含めて役員または権限を委任された執行役員として5年以上になる者」となります。

例えば、建設会社の取締役を3年勤め、飲食店の取締役を2年勤めた方が該当すると思われます。

ケース1(ロ(1))もケース2(ロ(2))も建設会社の取締役を2年以上勤められています。

ただし、経営業務の管理責任者(経管)と比べた場合、建設業における経営経験が足りないのがわかります。

そこで考え出されたのが、常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)という制度なのです。

建設業の経営経験の足らない取締役(常勤役員等)を直接補佐する者(直接補佐者)を置くことで、建設業に関する「経営体制」を整え「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」としているのです。

それでは、常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)とは一体どのような経歴の方なのでしょうか。

常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)について考えていきます。

常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)について

経営業務の管理責任者(経管)になる経営経験の足りない常勤役員等を置く場合、「適切な経営体制を有すること」を整えなければなりません。

そのため財務管理・労務管理・業務運営の各々につき、建設業に関して5年以上、申請者における業務経験を有する者を、常勤役員等に直属する者として置く必要があります。

ここで特に注意すべきことがあります。

とても重要なことなので必ず覚えておいてください。

それは、この常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)の業務経験(財務管理・労務管理・業務運営)とは申請者における経験のみを意味していることです。

つまり、常勤役員を直接補佐する者(直接補佐者)の業務経験(財務管理・労務管理・業務運営)は他社における業務経験では認められないということです。

また、この業務経験は5年以上必要とされています。

そのことは、会社設立から5年以上が経過していない会社については、常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者という経営体制はそもそも作ることはできないということを意味しています。

<常勤役員等を直接補佐する者>

  • 建設業の財務管理※に関し申請会社で5年以上の業務経験を有する者
  • 建設業の労務管理※に関し申請会社で5年以上の業務経験を有する者
  • 建設業の業務運営※に関し申請会社で5年以上の業務経験を有する者

常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)3名については業務経験を証明できる限り同一人物であっても良いことになっています。

そのため、常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)はその業務経歴から1名~3名の配置を必要とします。

ただし、常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)は常勤役員等を補佐する役職のため、常勤役員等を兼務することはできません。

なお、常勤役員等の直接補佐者の業務経験(財務管理・労務管理・業務運営)については、職制上の階層は問われません。

具体的に常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)をイメージしてみましょう。

A建設会社の総務部長のIさんはどうでしょうか。

Iさんは総務部長を3年、その前に総務課長を4年経験されており、計7年の労務管理経験をお持ちです(労務管理経験5年以上)。

A建設会社の番頭格であるIさんは次の業務経験もお持ちです。

Iさんは総務部長や総務課長の職歴の間に、財務部長を2年、財務課長を3年経験されています。

これらの経験で財務管理経験5年以上となります(財務管理経験5年以上)。

Iさん一人で財務管理と労務管理についての常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)になることができます。

ただし、Iさんは業務運営に関する業務経験をお持ちでないので、A建設会社内で業務運営の業務経験5年以上をお持ちの他の方を探す必要があります。

つまり、A建設会社では常勤役員等1名+財務管理・労務管理1名+業務運営1名の計3名によって「適切な経営体制」を整えることになります。

A建設会社は、この「適切な経営体制」によって「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件を充足させることになります。

※財務管理: 建設業を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払い等を行う部署におけるこれらの業務経験

※労務管理: 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験

※業務運営: 会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験

ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】(まとめ)

ここまで「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)を複数名置く場合について詳しくご説明しております。

「建設業の一定の経験のある者」として該当者(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)を複数名置く場合については大きく2つのパターン(ロ(1)・ロ(2))があることもご説明しています。

2つのパターン(ロ(1)・ロ(2))を思い出せない建設業者様は、もう一度本記事をお読み頂ければと思います。

この常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)を置く場合のポイントは、直接補佐者の各業務経験は申請会社における業務経験に限定されているということです。

これは、この新制度が東京都の建設業許可の新規取得の増加を意図するものでなく、既に東京都の建設業許可を持っている建設業者様の許可継続・事業継続を意図するものであることを示しています。

新制度がなければ、許可業者様の経営業務の管理責任者(経管)が退任した後、常勤役員等の経験が5年未満であった場合、許可業者様は建設業許可を継続できなくなります。

そのような場合でも、新制度では、建設業許可を取得している建設業者様であれば、自社内の管理経験を用いることで、建設業許可を継続できるようにしているのです。

最終回「ここが変わった!東京都の建設業許可の要件【シン・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力】では、常勤役員等と常勤役員等を直接補佐する者(直接補佐者)の確認書類について詳しくご説明しています。

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